令和4年度から新たに処遇改善加算の届出をする場合(障害事業者担当)
処遇改善加算について
以下の通知及び参考資料をご参照いただいた上で計画書を作成し、提出してください。
令和4年度通知等
- 【令和4年4月~】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/1.29MB]
- 【参考】処遇改善加算・特定処遇改善加算の概要 [PDFファイル/296KB]
令和4年10月通知等
- 【令和4年10月~】福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/1.43MB]
- 【参考】令和4年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 [PDFファイル/84KB]
届出方法
加算を取得する月の前々月末日(当該末日が土日祝等の閉庁日であれば前開庁日)までの届出が必要です。来庁又は郵送(前々月末日までに必着)ですが、いずれの方法であってもあらかじめ事前にご連絡いただきますようお願いいたします。ただし、令和4年4月から新規で届出を行う場合は、令和4年4月15日金曜日(消印有効)まで郵送にて受付します。
届出に必要な書類
- (様式第3号)変更届出書 [Excelファイル/47KB]
- (介給1~16)介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(各サービスごとに作成) [Excelファイル/3.77MB]
- 障害福祉サービス等処遇改善計画書 [Excelファイル/318KB]
- 切手を貼付した返信用封筒
- 職員分類の変更特例に係る報告 [Excelファイル/21KB] ※該当する場合のみ提出
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※ 特定処遇改善加算を算定する場合で、経験若しくは技能等を鑑みて、通常の職員分類では適正な評価ができない職
員の特性を考慮し、職員分類の変更を行う場合に提出。
職員分類の変更特例の例示は厚労省通知の別紙1表6・7をご確認ください。 -
※ 根拠資料(就業規則、給与規定、労働保険に加入していることが確認できる書類等)の提出は原則不要です。
- 事業者の控えに岸和田広域の受付印を希望される場合は返信封筒に必要な額の郵便切手(注)を貼付し返送先を明記したもの)を同封してください。
特定処遇改善加算を算定する場合における要件1(賃金改善以外の要件)
特定処遇改善加算を算定するためには、前提として以下の要件を満たす事業所である必要があります。
特定処遇改善加算(1)↠1~4の全ての要件を満たす
特定処遇改善加算(2)↠2~4の全ての要件を満たす
1.配置等要件 ↠ 「福祉専門職員配置等加算」を算定していること (※1)
2.現行加算要件 ↠ 現行処遇改善加算(1)から(3)のいずれかを算定していること (※2)
3.職場環境等要件 ↠ 実施した内容を全ての職員に周知していること及び複数の取組を行っていること (※3)
4.見える化要件 ↠ 特定加算に基づく取組について「Wam Net」へ掲載すること (※4) - (※1)・特定処遇改善加算(1)を取得する場合のみの要件となります。(特定処遇改善加算(2)の場合は不要)
- ・居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護にあっては「特定事業所加算」を算定していること。
- ・重度障害者等包括支援、施設入所支援にあっては配置等要件がないため、不要。
- (※2)・特定処遇改善加算の届出と同時に「現行処遇改善加算」を取得する場合も含みます。
- (※3)・厚労省通知の別紙1表5の「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支
- 援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」及び「やり
- がい・働きがいの構成」の6つの区分から3つの区分を選択し、それぞれで1つ以上の取組を行うこと。(現行加算
- の算定要件としている取組と同じ内容でも可)
- (※4)・自社のHPでの掲載でも可能です。
- ・「特定処遇改善加算の取得状況」及び「賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容」の掲載が必要です。
- ただし、令和4年度においては、算定要件になりません。
- なお、重度障害者等包括支援・施設入所支援は「配置等要件」の適用がないため、2~4を満たせば「区分なし」という区分となります。
- 実際の配分に当たっては、aからcそれぞれにおける平均賃金改善額等について、以下のとおりとすること。この場合、aからc内での一人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能であること。
- 1.経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ。)以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りでなく、当該要件は満たしているものとする)。ただし、以下の場合など例外的に当該賃金改善が困難な場合は合理的な説明を求めることとする。
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・小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
・.職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
・8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必
要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合
特定処遇改善加算を算定する場合における要件2(賃金改善について)
従業者への賃金改善は全ての職員を以下のaからcのグループに分類し、下記の配分ルールに従って加算を配分する必要があります。
a 経験・技能のある障害福祉人材
以下のいずれかに該当する職員であって、経験・技能を有する障害福祉人材と認められる者をいう。具体的には、以下の要件に該当するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定することとする。
・福祉・介護職員のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する者
・心理指導担当職員(公認心理師含む)
・サービス管理責任者
・児童発達支援管理責任者
・サービス提供責任者
b 他の障害福祉人材
経験・技能のある障害福祉人材に該当しない福祉・介護職員、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者
c その他の職種
障害福祉人材以外の職員をいう。
2.当該事業所における経験・技能のある障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、他の障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均と比較し高いこと。
3.他の障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他の職種の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。ただし、その他の職種の平均賃金額が他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでなく、その他の職種の賃金改善に要する費用の見込額の平均は、他の障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均と同じ範囲まで設定可能とする。
4.その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと(賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない)。
ベースアップ等支援加算を算定する場合における要件
ベースアップ等支援加算を算定するためには、ベースアップ等要件及び処遇改善加算要件を満たす事業所である必要があります。
※ベースアップ等要件 → 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
※処遇改善加算要件 → 処遇改善加算1から3までのいずれかを算定していること(ベースアップ等支援加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。
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届出内容に変更が生じた場合
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→下記の変更があった場合はこの届出書で届出を行ってください。必要に応じて書類を添付してください。前月15日までの提出が必要です。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合
(2)障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(加算区分に変更が生じる場合に限る)があった場合【現行処遇のみ】
(4)配置等要件に関する適合状況に変更あり、加算区分に変更が生じる場合【特定処遇のみ】
(5)就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る)した場合
(6)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(現行処遇3を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る)があった場合
※(5)及び(6)に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、(5)及び(6)に定める事項を記載した変更に係る届出書をあわせて届け出てください。
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参考
- 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月17日厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/133KB]
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2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月29日厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/120KB]
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2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年10月11日厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/19KB]
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月31日厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/36KB]
旧様式集(ベースアップ等支援加算創設前)
(旧様式)障害福祉サービス等処遇改善計画書 [Excelファイル/259KB]