指定の更新について(障害事業者担当)
印刷用ページを表示する2023年9月6日掲載
指定更新の申請手続きについて
指定有効期限が満了となる事業所については、満了となる月の10日までに「更新申請書」及び添付書類を郵送により提出してください。
指定満了日までに指定更新を行わない場合、指定事業者としての効力を失うことになりますので、ご注意ください。
令和3年度から、障害福祉サービス等の指定等に係る申請・届出書類について、代表者印の押印欄の廃止を行いました。
提出に必要な書類
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(介給1~16)介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(各サービスごとに作成) [Excelファイル/3.77MB]
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指定書(写し)
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返信用封筒【定形外封筒に470円切手を貼付したもの】またはレターパックプラス
【注意事項】
・上記5は、サービスごとに作成してください。
・上記7には、返送先を表書きしてください。