ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 広域事業者指導課(共同設置) > 指定居宅サービス事業者向けページ

指定居宅サービス事業者向けページ

印刷用ページを表示する2023年12月8日掲載

■新規指定申請関係について

申込締切日にご注意ください。 

申請に必要な書類は、下記からご確認いただくことができます。

■訪問介護

■訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護

■訪問看護/介護予防訪問看護

■訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション  

■居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導

■通所介護  

■通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション  

■短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護      

■短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護  

■特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護  

■福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与  

■特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売  

■居宅介護支援事業

■変更届について

  • 届出の期限は変更日から10日以内となっています。(原則)
  • 届出方法は郵送のみとなります。受付印を押印した変更届の写しが必要な場合、返信用の定形封筒に切手を貼って、返送先、住所、宛名を明記し、同封してください。

※通所系・施設系については、事業所の移転等の場合、事前協議が必要になります。事前協議の受付期間等については、新規申請と同じ扱いとなります。

■介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算届)について

  • 事業所の指定申請時に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を受けておりますが、届出の内容に変更が生じた場合にも同様に体制等の届出をする必要があります。
加算等の算定の開始時期

サービスの種類

算定の開始時期

訪問サービス、通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援

届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から

訪問看護(緊急時訪問看護加算のみ)

届出を受理した日

短期入所サービス、特定施設入居者生活介護

届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)

(注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直前開庁日

■更新申請関係について

  • 平成18年4月の介護保険の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されました。
  • 一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。更新申請書類はサービス事業所ごとに必要です。

■廃止・休止・再開の届について    

  • 廃止届…廃止予定日の1か月前
  • 休止届…休止予定日の1か月前
  • 再開届…再開予定日まで

新規指定、変更届、更新届、事前協議等に関する連絡先

 
 
 

【来庁予約 電話番号】
 072-493-6132 介護事業者担当
【来庁先】
 大阪府泉南府民センタービル4階
 広域事業者指導課 介護事業者担当
【郵送提出先】
 〒596-0076
 大阪府岸和田市野田町三丁目13番2号 大阪府泉南府民センター
 広域事業者指導課 介護事業者担当

リンク集

  大阪府介護事業者様式ライブラリー (重要事項説明書モデル様式、各種自主点検表様式、サービス評価様式、各種記録モデル様式)

  介護保険指定事業者集団指導資料

  大阪府ホームページ