老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出
次の居宅サービスの提供を開始するには、老人福祉法に基づき、あらかじめ「老人居宅生活支援事業開始届」若しくは「老人デイサービスセンター等設置届」の提出が必要となります。
1 老人居宅生活支援事業
国及び都道府県以外の者が下記に該当するサービスを行う場合は、老人福祉法上、「老人居宅介護支援事業」の届出が必要になります(第14条)。
(1)該当するサービス
老人福祉法上のサービス名 |
介護保険法上のサービス名 |
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老人居宅介護等事業 |
・訪問介護 ・夜間対応型訪問介護<地域密着型> ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護<地域密着型> ・第1号訪問事業<総合事業> |
老人デイサービス事業 (他の施設と共用している場合) |
・通所介護 ・地域密着型通所介護<地域密着型> ・(介護予防)認知症対応型通所介護<地域密着型> ・第1号通所事業<総合事業> |
老人短期入所事業 (他の施設と共用している場合) |
•(介護予防)短期入所生活介護(併設事業所型、空床利用型) |
小規模多機能型居宅介護事業 |
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護<地域密着型> |
認知症対応型老人共同生活援助事業 |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護<地域密着型> |
複合型サービス福祉事業 |
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)<地域密着型> |
(2)届出書様式
届出理由 |
届出時期 |
サービス種別 |
様 式 |
記入例 |
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事業開始の届出 |
事前 |
訪問介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回随時対応型訪問介護看護・第1号訪問事業 |
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通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・第1号通所事業 |
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短期入所生活介護 |
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小規模多機能型居宅介護 |
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認知症対応型共同生活介護 |
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複合型サービス |
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届出内容の変更 |
変更時から1ヶ月以内 |
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事業の休・廃止 |
休止日又は、廃止日の1ヶ月前 |
【記入例】 |
・ 添付書類については各様式を参照してください。
2 老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)
下記のサービスについては、老人福祉法に基づく老人福祉施設となるため、老人デイサービスセンター等の届出が必要になります(第15条第2項)。
なお、下記の届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人居宅生活支援事業に関する届出を行う必要はありません。
(1) 該当するサービス
老人福祉法上のサービス名 |
介護保険法上のサービス名 |
---|---|
老人デイサービスセンター(単独で設置) |
・通所介護 ・地域密着型通所介護<地域密着型> ・(介護予防)認知症対応型通所介護<地域密着型> ・第1号通所事業<総合事業> |
老人短期入所施設(単独で設置) |
・(介護予防)短期入所生活介護 |
老人介護支援センター |
対応するサービスなし |
(2) 届出書様式
届出時期 |
サービス種別 |
様 式 |
記入例 |
|
---|---|---|---|---|
施設設置の届出 |
事前 |
通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・第1号通所事業 |
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短期入所生活介護 |
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届出内容の変更 |
変更時から1ヶ月以内 |
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設置した施設の休・廃止 |
休止日又は、廃止日の1ヶ月前 |
【記入例】 |
3 特別養護老人ホーム
-
特別養護老人ホームの設置、開始、変更、廃止(休止)、入所定員の変更等を行う場合は、老人福祉法第15条及び第16条に基づき届出等が必要となります。
届出理由 届出時期
様 式
事業開始の届出
事前
届出内容の変更
変更時から1ヶ月以内
事業の休・廃止
休止日又は、廃止日の1ヶ月前