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令和3年度 指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の主な改正点について(障害事業者担当)

印刷用ページを表示する2021年7月15日掲載

令和3年度 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の主な改正点について(障害事業者担当)

 令和3年度の改正内容のうち、運営基準等について特に注意が必要なものを抜粋して掲載しています。各項目をご確認いただき、今年度から義務化される項目は速やかに取り組みを開始してください。
 
なお、経過措置により一定期間、努力義務とされている項目については、義務化する前までに整備いただきますようお願いいたします。

改正の概要、報酬関係法令等関連情報につきましては、下記掲載の厚生労働省ホームページをご参照ください。

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省ホームページ)

(1)共通改正事項

1.虐待防止対策の強化 【経過措置:令和4年3月31日までは努力義務】
  対象:全サービス

 虐待防止責任者及び虐待防止委員会の設置、研修の実施などが義務化されます。以下の【参考】の手引き等をご覧いただき、取り組みをお願いいたします。

(省令改正)事業者は、虐待の発生等を防止するため、その対策を検討する委員会を開催するとともに、従業者に対して研修を実施する等の措置を講ずるものとする。 

→次の(1)~(3)の実施を義務付ける。(ただし、経過措置により令和4年3月31日までは努力義務)

(1)虐待防止委員会(※)の設置及び定期的な開催(少なくとも1年に1回以上)
(2)従業者への定期的な研修の実施(年1回以上)
(3)虐待の防止等のための責任者の設置

(※)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止、虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等

【参考】
通知・関連資料等(厚生労働省ホームページ)

(一部抜粋)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について [PDFファイル/819KB]

2.感染症対策の強化  【経過措置:令和6年3月31日までは努力義務】
   対象:全サービス

 指針の整備、委員会や研修、訓練の実施などが義務化されます。以下のマニュアル等をご覧いただき、取り組みを開始してください。

(省令改正)事業者は、感染症等の発生およびまん延の予防等のため、その対策を検討する委員会を開催するとともに、従業者に対して研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

→次の(1)~(3)の実施を義務付ける。(ただし、経過措置により令和6年3月31日までは努力義務)

(1)感染対策委員会の設置及び定期的な開催(おおむね、6月に1回以上)

(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針」(※)の規定

(※)指針の内容については、障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアルについて(厚生労働省ホームページ)を踏まえて検討すること。

(3)感染症の予防及びまん延の防止のための定期的な研修及び訓練の実施

 研修の実施は、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」等を活用するなど新規職員採用時及び定期的に開催すること。(年1回以上)
 また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練(シミュレーション)を定期的に行うことが必要である。(年1回以上)

【参考】
障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所等職員のための感染症対策の研修会の動画及び実地研修の概要(厚生労働省ホームページ)

(一部抜粋)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について [PDFファイル/943KB]

3.業務継続に向けた取組の強化  【経過措置:令和6年3月31日までは努力義務】
   対象:全サービス

 感染症や災害が発生した場合でも、必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画(BCP)の策定、研修や訓練の実施などが義務化されます。以下のガイドライン等をご覧いただき、取り組みを開始してください。

(省令改正)事業者は、感染症または非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定するとともに、定期的な研修および訓練等、必要な措置を講ずるものとする。

→次の(1)~(3)の実施を義務付ける。(ただし、経過措置により令和6年3月31日までは努力義務)

(1)業務継続計画を策定すること。

 策定に当たっては以下の各項目を記載することとし、各項目の記載内容については、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

ア 感染症に係る業務継続計画
a 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
b 初動対応
c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)

イ 災害に係る業務継続計画
a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
b 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
c 他施設及び地域との連携

(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を定期的に実施すること。(年1回以上)

(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

【参考】
障害福祉サービス事業所等における業務継続ガイドライン等について(厚生労働省ホームページ)

(一部抜粋)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について [PDFファイル/972KB]

4.ハラスメント対策の強化
   対象:全サービス

 労働関係法令においては、令和元年6月から義務化又は対策強化が規定されています。令和3年4月から、障害福祉サービス事業者等においても、ハラスメント防止のための方針の明確化などが義務となっています。
 下記の【参考】のページに、ハラスメント対策導入のための各種マニュアルやオンライン研修など、役立つ情報が掲載されていますのでご参照ください。

(省令改正)事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。なお、講ずべき措置の具体的内容及び講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。

ア 事業者が講ずべき措置の具体的内容

 事業者が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第6号) [PDFファイル/315KB]及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号) [PDFファイル/199KB](以下「パワーハラスメント指針」という。)において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。

a 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発
職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
b 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業者に周知すること。

 なお、パワーハラスメント防止のための事業者の方針の明確化等の措置義務については、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)附則第3条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30 条の2第1項の規定により、中小企業(資本金が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300 人以下の企業)は、令和4年4月1日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよう努められたい。

イ 事業者が講じることが望ましい取組について

 パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、(1)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、(2)被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)及び(3)被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)が規定されているので参考にされたい。

【参考】
あかるい職場応援団(外部サイト)

職場におけるハラスメントに関する関係改正指針等(厚生労働省ホームページ)

(一部抜粋)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について [PDFファイル/704KB]

5.身体的拘束等の適正化  【経過措置:令和4年3月31日までは努力義務】
   対象:全サービス(就労定着支援、自立生活支援、相談支援を除く)

 訪問系サービスについても、「身体拘束等の禁止」が運営基準に定められます。また、既に「身体拘束等の禁止」が定められているサービスも含め、指針の整備や研修の実施などが義務化されます。指針の整備や研修の実施等については1年間(令和4年3月31日まで)の経過措置期間が設けられていますので、今後示される通知等を参考に、取り組みを開始してください。
 また、身体拘束廃止未実施減算の対象となる要件が追加されます。詳しい取り扱いについては、後日厚生労働省から示される留意事項通知等を確認してください。

(省令改正)事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録することに加え、身体的拘束等の適正化のため、その対策を検討する委員会を開催するとともに、指針の整備や研修の実施等の措置を講ずるものとする。

次の(1)~(4)の実施を義務付ける。(ただし、(2)~(4)については経過措置により令和4年3月31日までは努力義務)

(1)身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
(2)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(3)身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(4)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

【参考】
(一部抜粋)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について [PDFファイル/673KB]

6.障害福祉現場の業務効率化を図るためのICTの活用
    対象:全サービス

 障害福祉現場の業務効率化を図るため、下記の運営基準や報酬算定上必要となる委員会等、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた支援が可能であることが明確化されました。

【参考】
障害福祉現場の業務効率化のためのICT活用 [PDFファイル/410KB]

7.電磁的記録等の対応について 【令和3年7月1日から施行】
   対象:全サービス

(省令改正)利用者の利便性向上、指定障害福祉サービス事業所の業務負担軽減を図る。

(1)指定障害福祉サービス事業所における諸記録の作成、保存等について、原則として電磁的記録による対応を認める。

(2)利用者等への説明、同意等のうち、書面で行うものについて、原則として電磁的方法による対応を認める。

【参考】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第55号) [PDFファイル/231KB]

(一部抜粋)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について [PDFファイル/810KB]

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.5 [PDFファイル/968KB]

(2)個別改正事項

1.非常災害対策の強化(施設系、通所系、居住系サービスのみ)

(省令改正)事業者は、非常災害対策について、避難訓練等の実施に当たっては、地域住民との連携に努めるものとする。(努力義務)

 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる障害福祉サービス等事業者(施設系、通所系、居住系)において、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととする。

【参考】
(一部抜粋)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について [PDFファイル/482KB]

2.初任者研修修了者が作成した居宅介護計画に基づき支援を提供した場合の減算(報酬の見直し)
対象:居宅介護

 現行の減算率10%が30%に改定されます。「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したもの」を暫定的にサービス提供責任者として配置できる措置は、サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、段階的に廃止することとされていますので、該当する場合は、早期に介護福祉士の資格等を取得させる等、取り組みを進めてください。

3.指定就労定着支援事業者との連絡調整
    対象:生活介護、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)

 利用者が一般就労後に就労定着支援の利用を希望する場合、就労定着支援事業者との連絡調整について、就労移行支援事業所は義務、その他の対象事業所は努力義務となります。

(省令改正)就労移行支援事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。

(省令改正)生活介護事業者は、通常の事業所に新たに雇用された利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合、支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならないものとする。(※)

(※)就労継続支援A型、就労継続支援B型も同内容

【参考】
)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について [PDFファイル/1.01MB]

4.自己評価の公表(就労継続支援A型)

指定就労継続支援A型事業者は、厚生労働大臣が定める事項について自ら評価を行い、その結果を公表しなければならないものとする。

(省令改正)指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該指定就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

 就労継続支援A型事業所等は、指定障害福祉サービス基準第196 条の3及び改正後の指定障害者支援施設基準附則第13 条の3の規定に基づき、算出したスコアの合計点及び当該スコアの詳細について、別紙2-1及び別紙2-2の様式により、インターネットの利用その他の方法により、毎年度4月中に公表すること。
 なお、新規指定の就労継続支援A型事業所等の初年度(年度途中に指定された事業所については、初年度及び2年度目)については、スコアを算出できないため、公表は要さないものであること。
 公表方法については、原則、事業所のホームページ等インターネットを利用した公表方法を想定しているが、インターネットの利用以外で想定している方法は、次のとおりである。このほか、就労継続支援A型の利用を希望している障害者等第三者に対して広く情報発信できる方法により実施すること。
・市町村等が発行する情報誌への掲載
・当該就労継続支援A型事業所等及び関係機関等での掲示

【参考】
厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(就労継続支援A型) [PDFファイル/546KB]

参考資料

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