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介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出方法について(介護事業者担当)

印刷用ページを表示する2021年8月18日掲載

令和3年1月以降に提出いただく介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出方法は全て「郵送」可能となりました。
当課の受付印を押印した届出の写しが必要な場合は、宛名を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

 

介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報ですので、これらの適用を受け、介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。
サービスごとに必要書類が異なりますので、添付書類を提出してください。

・届出は、原則、郵送(必着)による受付とします。                                                  (注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直前開庁日(必着)

・補正に時間がかかる場合がありますので、余裕を持って郵送してください。

・郵便物の紛失(未到着)については責任を負えませんので、ご不安な場合は特定記録等の追跡ができる方法で送付してください。

・来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。

 

届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。


※各サービスの提出一覧については、順次、修正を行いますのでご了承ください。

 

指定居宅サービス

加算等の算定の開始時期

サービスの種類

算定の開始時期

訪問サービス、通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援

届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から

訪問看護(緊急時訪問看護加算のみ)

届出を受理した日

短期入所サービス、特定施設入居者生活介護

届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)

 

指定地域密着型サービス

加算等の算定の開始時期

サービスの種類

算定の開始時期

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、複合型サービス

届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から

(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)