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原本証明の取扱いについて(介護事業者担当)

印刷用ページを表示する2020年12月18日掲載

 これまで、「介護保険法」等に基づく各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書等の「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和3年1月以降、当課に提出する書類においては、原本証明を不要とします。


 各種申請・変更届の提出書類一覧において、「原本証明」と記載があるものについても不要となります。
 ※各サービスの提出一覧については、順次、修正を行いますのでご了承ください。