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不動産使用証明願(保育所、家庭的保育事業等)

印刷用ページを表示する2022年3月28日掲載

 社会福祉法人が、保育所若しくは家庭的保育事業等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記を行う際の登録免許税を非課税にするために必要な証明書です。

 登記申請前に広域事業者指導課への申請が必要です。

不動産使用証明願(岸和田市) [Wordファイル/41KB]
 
不動産使用証明願(貝塚市) [Wordファイル/40KB]

不動産使用証明願様式(和泉市用) [Wordファイル/40KB]

 【申請に必要なもの】

 不動産使用証明願2部及び下記の必要な書類(写しで可)各1部。

 1.不動産登記簿謄本(新築の建物は表示登記したもの)

 2.位置図(土地)、平面図及び立面図(建物)

 3.当該不動産に係る契約書

   (売買契約書、賃借契約書又は地上権設定契約書、建物建設請負契約書等)

 4.当該不動産が社会福祉事業に使われることが証明できる書類(理事会議事録、事業計画書等)

 5.基本財産編入及び定款変更誓約書(既に基本財産となっている場合は不要)

  6.証明手数料免除申請書

 証明手数料免除申請書(岸和田市) [Wordファイル/18KB]

 証明手数料免除申請書(貝塚市) [Wordファイル/17KB]

 証明手数料免除申請書(和泉市) [Wordファイル/18KB]