ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 広域事業者指導課(共同設置) > 保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(認可外保育施設の届出について)(児童福祉担当)

保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(認可外保育施設の届出について)(児童福祉担当)

印刷用ページを表示する2024年8月15日掲載

保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(認可外保育施設の届出について)

 岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、忠岡町(以下広域事業者指導課のホームページでは「5市1町」といいます。)は平成24年10月1日から認可外保育施設の届出や指導監督について広域事業者指導課で共同処理を行っています。

1.認可外保育施設について

  保育を行うことを目的とする施設であって5市1町が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、少人数のものも含まれます。また、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部及び各種学校以外で幼児教育を目的とする施設において、おおむね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。

 認可外保育施設の開設にあたっては以下の事項に留意してください。

2.届出対象施設・届出対象外施設

 認可外保育施設には届出対象施設と届出対象外施設があります。

届出対象施設・届出対象外施設

施設種別

届出対象施設

届出対象外施設

ベビーホテル

 次の条件のうち、どれか1つでも該当する施設

 ・夜8時以降も保育を行っている

 ・宿泊を伴う保育を行っている

 ・利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上

全て対象

該当なし

事業所内保育施設

(ただし市町の認可事業でないもの)

 (例)企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児等を対象とする施設

全て対象

該当なし

店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設

 (例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設

顧客以外も対象とする施設

顧客のみを対象とする施設

親族間等の預かり合い

(設置者の四親等内の親族又は利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等が対象)

親族等以外も対象とする施設

親族等のみを対象とする施設

一時預かり事業を行う施設 全て対象 該当なし
病児保育事業を行う施設
子育て援助活動支援事業を行う施設

臨時に設置される施設

 (例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設

6か月を超えて設置される施設

6か月を限度に設置される施設

認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設

幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区別された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されている施設については届出対象施設、それ以外は届出対象外施設。

居宅訪問型保育事業者

(いわゆるベビーシッター、ただし市町の認可事業でないもの)

全て対象

該当なし

以上のどの種別にも該当しない保育施設

(ただし市町の認可事業でないもの)

全て対象

該当なし

 ※1日に保育する一般の乳幼児がいないことが約款やパンフレット等の書面等で確認できない場合には届出が必要であり、書面等に記載されていても、実態として1人以上の一般の乳幼児が保育されることがある場合は届出対象施設です。

3.設置後の届出について

 認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に5市1町の広域事業者指導課へ届出してください。

 また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。

 なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の5)

※届出対象外施設についても、設置や変更、休止、廃止された場合は連絡表の提出をお願いします。

4.届出の目的

 行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じた悪質な施設を排除することを目的としています。

 届出により認可等が得られるわけではありません。

 また、5市1町が行う施設への指導監督(報告徴収、立入調査など)や運営状況報告書の提出は届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。

5.届出書類

 ■認可外保育施設 届出対象施設の届出書類

 【設置したとき】

      ・【施設型】認可外保育施設設置届 [Wordファイル/46KB]

      ・【施設型】認可外保育施設設置届(別紙) [Excelファイル/132KB]

      ・【居宅訪問型保育事業者(事業者)】認可外保育施設設置届 [Wordファイル/45KB]

      ・【居宅訪問型保育事業者(事業者)】認可外保育施設設置届(別紙) [Excelファイル/119KB]

      ・【居宅訪問型保育事業者(個人)】認可外保育施設設置届 [Wordファイル/45KB]

      ・【居宅訪問型保育事業者(個人)】認可外保育施設設置届(別紙) [Excelファイル/98KB]

          ※設置届出書にかかる添付書類

            ・利用料金表(様式1に記入できる場合は省略可) 

            ・保育従事者の勤務体制がわかる勤務割表(様式1に記入できる場合は省略可) 

            ・保育従事者のうち有資格者(保育士、看護師又は准看護師)の資格証明書の写し 

            ・入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し 

            ・施設の平面図(建物の構造がわかる書類を含む)(居宅訪問型保育事業を除く)

            ・施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料1部

 【事業内容を変更したとき】

          ・認可外保育施設 変更届出書 [Wordファイル/25KB]  

      ・【施設型】認可外保育施設 変更届出書 別紙 [Excelファイル/36KB]

      ・【居宅訪問型保育事業者(事業者)】認可外保育施設 変更届出書 別紙 [Excelファイル/43KB]

      ・【居宅訪問型保育事業者(個人)】認可外保育施設 変更届出書 別紙 [Excelファイル/65KB]

           ※変更届出書にかかる添付書類

            ・変更後の平面図など、変更点が分かる資料 

 【休止・廃止したとき】

          ・認可外保育施設 休止・廃止届出書 [Wordファイル/25KB]

    ※休止届は、休止した日から1か月以上1年以内の期間で事業を行わない場合にご提出ください。

     廃止届は、休止日から1年以上事業を行わない場合、又は再開の見込みがない場合にご提出ください。

     休止届に記載いただいた「事業再開見込み年月日」を超えても事業を再開せず、休止期間を延長する

     場合は、記載いただいた年月日までに再度休止届をご提出ください。

               ただし、休止期間が、休止開始年月日から1年以上となる場合は、廃止届出をご提出ください。

     また、廃止届を提出する際は、原則「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の返還を求め

               ますので、郵送の場合は廃止届と同封、持参される場合は一緒にお持ちください。

 

 ■認可外保育施設 届出対象外施設の届出書類

 【設置したとき】

          ・届出対象外施設 設置連絡表 [Wordファイル/46KB]

 【事業内容を変更したとき】

          ・届出対象外施設 変更連絡表 [Excelファイル/35KB]

 【休止・廃止・再開したとき】

          ・届出対象外施設 休止・廃止・再開連絡表 [Wordファイル/42KB]

 

 ■認可外保育施設 届出対象施設/届出対象外施設 共通の届出書類

   【重大な事故が生じたとき】

    ・ 死亡事故
    ・ 意識不明 事故 (どんな刺激にも反応しない 状態 に陥ったもの )
    ・ 治療に要する期間が 30 日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

      ・教育・保育施設等事故報告書 [Excelファイル/48KB] ​             

 【24時間かつ週5日程度以上入所児童が長期滞在しているとき】

          ・長期滞在児童報告書 [Wordファイル/25KB]

 【置き去り等の事案が発生したとき】

      ・教育・保育施設等における置き去り等の事案報告様式 [Excelファイル/23KB]

6.設備・運営等に係る基準

 児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

 ・認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和6年4月10日改正) [PDFファイル/15.6MB]

 ■指導監督の趣旨

 5市1町は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

 認可外保育施設(届出対象外施設も含む)であっても、児童福祉法に基づき5市1町が必要と認める事項を報告することや、職員の立入調査や質問に対して協力いただくことになっています。この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。

■具体的な指導監督の内容

 上記に基づき、「認可外保育施設指導監督基準 (こども家庭庁成育局長)」に沿って、指導監督を行い、児童の安全の確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全の確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。

 また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。

 このようなことから、施設の運営にあたっては、児童の安全の確保について十分に配慮いただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

 なお、関係法令および認可外保育施設指導監督基準をすべて満たしている施設にあっては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付します。5市1町が交付する証明書は【認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(令和6年4月10日付こ成保第236号子ども家庭庁成育局長通知)】の別添(証明書様式)を準用します。

【認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について

     ・ 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について [PDFファイル/1.3MB] 

     ・  (別表)評価基準(6人以上施設) [Wordファイル/121KB]

     ・  (別表)評価基準(5人以下施設) [Wordファイル/90KB]

     ・  (別表)評価基準(ベビーシッター(法人)) [Wordファイル/71KB]

     ・  (別表)評価基準(ベビーシッター(個人)) [Wordファイル/67KB]

     ・      ベビーシッター(個人)チェックシート [Wordファイル/39KB]

7.届出先

■届出先(5市1町所管の地域のみ)

    〒596-0076 大阪府岸和田市野田町三丁目13番2号 泉南府民センタービル4階

             広域事業者指導課 法人・児童福祉担当 Tel072-493-6131

  広域事業者指導課の法人・児童福祉担当まで、届出書及び添付書類をお持ちください。

  また、来られる際は事前予約をしてください。

            【受付日時:土・日・祝日を除く毎日 午前9時~午後5時30分】

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)