令和6年度前期分 居宅介護支援の特定事業所集中減算について【判定期間:令和6年3月1日~令和6年8月末日】(介護事業者担当)
居宅介護支援の特定事業所集中減算について
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6箇月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた下記の対象サービスの提供総数のうち、対象サービス毎に同一法人の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算されます。
確認の結果、正当理由の有無に関わらず「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている場合には、下記のとおり提出書類を報告期限までに提出してください。なお、正当な理由に該当するかについては、地域的事情等を総合的に勘案した上で判定を行い、その結果を通知いたします。
また、正当な理由には、新型コロナウイルス感染症の影響でサービス事業所が休業したこと等により、受け入れ可能な事業所が限定された場合も含みます。その際は、新型コロナウイルスへの対応のため、一時的にサービスが集中している旨を保険者に伝え、当該減算を適用しないことの了承を得た上で、影響を受けた件数を保険者に報告してください。報告した件数が除外できますので、特定事業所集中減算チェックシート内に除外できる計画数として記載してください。
(ご注意)100分の80を超えていない事業所についても、「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、各事業所で5年間保存してください。
※厚生労働省より、特定事業所集中減算の適正な適用について通知が発出されております。各事業所におかれましては計算等に誤りがないかご確認の上、書類をご作成していただくようお願いいたします。(下記リンク先参照)
居宅介護介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について
対象サービス・ 判定期間・報告期限・減算適用期間
区分 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 令和6年3月1日から令和6年8月末日 |
令和6年9月13日まで (必着) |
令和6年10月1日から令和7年3月31日 |
後期 | 令和6年9月1日から令和7年2月末日 |
令和7年3月14日まで (必着) |
令和7年4月1日から令和7年9月30日 |
※割合が100分の80を超えているサービスがあるにも関わらず、期限までにご提出されなかった場合には、正当な理由の有無に関わらず減算対象となる場合がありますのでご注意お願いします。
<提出書類>
1. 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
(正当理由の有無に関わらず、80%を超えている場合は必ず提出が必要となります。)
○特定事業所集中減算チェックシート [Excelファイル/49KB]
○特定事業所集中減算チェックシート(記入例) [Excelファイル/56KB]
※正当な理由としてエまたはオを選択される事業所は理由書(様式1と2、または様式3)の提出が必要です。
2. 返送用封筒(返送に必要な金額の切手を貼り、事業所の郵便番号・住所・事業所名等宛先を記載したもの)
【注意】「減算なしから減算あり」、または「減算ありから減算なし」となる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に
関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」が必要となりますので、下記の書類も併せて提
出してください。
○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/51KB]
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「特定事業所集中減算」欄は、「1 なし」または「2 あり」を選択
してください。
※特定事業所集中減算の適用期間中は、特定事業所加算の算定はできません。特定事業所加算を算定されていた事
業所が新たに集中減算の対象となる場合は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の特定事業所加算の欄に
ついては「1 なし」を選択してください。
<提出期限>
前期分:令和6年9月13日(必着) 後期分:令和7年3月14日
※広域事業者指導課の結果通知において正当な理由と認められず減算の届出をする場合は、上記期限に関わらず速やかに提出してください。
<提出先>
〒596-0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13-2 泉南府民センタービル4階
広域事業者指導課 介護事業者担当
※封筒の表面に「集中減算チェックシート在中」と朱書きしてください。
参考資料
介護保険最新情報Vol553 [PDFファイル/118KB]
介護保険最新情報Vol629 [PDFファイル/704KB]
介護保険最新情報Vol870 [PDFファイル/128KB]