指定居宅介護サービス事業者等及び指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について(介護事業者担当)
介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)の規定に基づき、以下の指定居宅介護サービス事業者等及び指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分を行いましたのでお知らせします。
1.対象事業者
(1)法人名 合同会社ウル・ウール
(2)代表者 代表社員 石井 由美
(3)法人所在地 岸和田市荒木町二丁目19番24号
2.対象事業所名
(1) えびす訪問介護事業所
(ア)所在地 岸和田市荒木町二丁目19番24号
(イ)サービス種別
- 介護保険法に基づく訪問介護及び介護予防訪問介護(平成27年4月1日指定)
- 介護保険法に基づく第一号訪問事業(訪問介護相当サービス)(平成29年4月1日指定)
- 介護保険法に基づく第一号訪問事業(訪問型サービスA)(平成29年5月1日指定)
- 障害者総合支援法に基づく居宅介護及び重度訪問介護(平成27年4月1日指定)
(2) えびすケアプランセンター
(ア)所在地 岸和田市荒木町二丁目19番24号
(イ)サービス種別
- 介護保険法に基づく居宅介護支援(平成27年4月1日指定)
3.指定取消年月日
平成29年10月31日
4.指定取消の理由
【訪問介護及び介護予防訪問介護】(介護保険法に基づくヘルパー事業)
(1) 架空請求(介護保険法第77条第1項第6号)
平成28年1月、同年7月から平成29年2月までの期間において延べ226件、サービス提供を行っていないにもかかわらず、サービス提供記録を虚偽作成し、介護給付費を不正に請求し、受領した。
(2) 水増し請求(介護保険法第77条第1項第6号)
利用者2名に対し、平成28年12月から平成29年2月までの期間において延べ8件、サービス提供時間を水増ししたサービス提供記録を虚偽作成し、介護給付費を不正に請求し、受領した。
(3) 不正の手段による指定 (介護保険法第77条第1項第9号、介護保険法第115条の9第1項第8号)
人員基準上必要な常勤換算方法2.5人以上の配置要件を満たすため、実際には勤務できない訪問介護員2名の名義を使用して虚偽の申請書類を提出し指定を受けた。
【第一号訪問事業】(介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業のヘルパー事業)
(1)法令違反(介護保険法第115条の45の9第1項第6号)
第一号訪問事業と一体的に運営する介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業において、不正又は著しく不当な行為が行われ、法令に違反した。
【居宅介護及び重度訪問介護】(障害者総合支援法に基づくヘルパー事業)
(1) 水増し請求(障害者総合支援法第50条第1項第5号)
居宅介護において、利用者1名に対し、平成28年11月から平成29年6月までの期間において、延べ159回、サービス提供時間を水増ししたサービス提供記録を虚偽作成し、介護給付費を不正に請求し、受領した。
(2) 不正の手段による指定(障害者総合支援法第50条第1項第8号)
人員基準上必要な常勤換算方法2.5人以上の配置要件を満たすため、実際には勤務できない訪問介護員2名の名義を使用して虚偽の申請書類を提出し指定を受けた。
【居宅介護支援】(介護保険法に基づくケアマネ事業)
(1)居宅サービス等に関する不正な行為(介護保険法第84条第1項第11号)
法人代表者兼管理者が介護支援専門員の立場を利用して、利用者5名に対し、平成28年1月及び平成28年7月から平成29年2月までの期間において延べ234件、不正にあたる訪問介護の介護給付費の支払いがされるよう、えびす訪問介護事業所と共謀して給付管理票の虚偽作成を行い、大阪府国民健康保険団体連合会に提出し、不正請求に関与した。
5.事業者に対する経済上の措置
市では、平成27年4月1日~29年10月31日において、不正に請求し受領していた介護給付費の返還を求めます。また、介護保険法と障害者総合支援法の規定により、返還額に100分の40を乗じた加算額の支払いを求めます。
【介護保険法】 約100万円(現時点での確認額)
【障害者総合支援法】 約50万円(現時点での確認額)