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文化振興条例素案に対する意見公募の内容と、市の考え方

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2013年1月6日掲載

「(仮称)岸和田市文化振興条例」素案に対する意見公募の内容について

市民のみなさんが、様々な活動を通じて、豊かで充実した生活を送れるまちづくりを目指し、総合的な文化施策の推進を図るため、「(仮称)岸和田市文化振興条例」の制定を進めています。この度、素案に対していただいたご意見の概要と、市の考え方を公表します。

意見公募の概要

意見公募の告知について

広報きしわだ8月号及び市ホームページに掲載

市役所広報広聴課情報公開コーナー、文化国際課、市立自泉会館、市立浪切ホール、各市民センター、山滝支所にて資料を設置

意見公募期間

平成24年8月24日(金曜日)から9月25日(火曜日)まで

意見提出方法

住所、氏名等の必要事項と素案に対する意見を記入し、直接持参、または郵送、ファックス、電子メールで文化国際課まで提出

公募意見のまとめ

1 前文市の歴史や風土、また文化について改めて述べる必要があるのか。前文はなくてもよいのではないか。形式上必要ならば簡潔に纏めては。要は、前文が長すぎると最後まで目を通してくれないのでは。文化の振興に関する基本条例であることから、前文を採用したいと考えます。なぜ、文化が重要であるのかを示したいと考えます。また、いつの時代にも対応できる普遍性について記載すべきと判断し、表現を変更するとともに、条文を簡潔にします。
2 第1条条例の条文としてすっきりしないように思う。さまざまな議論を経た結果、まとめた条文です。
3 第2条1号(市民)2号(団体等)と自治基本条例第2条に定める1号(市民)2号(事業者)との整合性の確認が必要ではないかと思われる。

文化の振興という点において、個人と団体では各々役割が違うと考えます。また、市外在住者であっても本市の文化の振興に貢献をしている方が多数いることから、自治基本条例で定めている市民ではカバーしきれないため、今回の定義としました。

4 第3条各条項は「ねばならない」で結ばれているが、行政のみの責任での「しなければならない」でよいのか。

基本原則は、行政=市のみが負うものではありません。市民、団体も含みます。ただし、ご指摘のとおり、市のみが責任を負うように受取られたということから、表記の変更を検討します。

5・6 第4条

「施策を総合的に実施する」とあるが、第7条(文化振興計画)との整合性から、「総合的かつ計画的に実施する」とすべきである。

「市民、団体等と協力及び連携する」の表現に、「市民の意見を反映する」を加えてはどうか。「意見の反映」は、「自治基本条例第17条(参画)」に定める「市民が参画する機会」に当たり、「市民に保障された権利である」。

第1項に「計画的に」を加えるように修正します。

「市民の意見を反映する」を加えてはどうかというご意見についてですが、同条第1項 で、「市は・・・ (略)、文化の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施する」としています。これを受け、第7条の文化振興計画を策定していくことになります。文化の振興に当たっては、市民、団体や市はお互いを尊重し、協力しあわねばなりません。文化の主体は市民ですから、文化振興計画の策定、また、策定した振興計画に基づき実施した施策に対する検証と評価も市民参画のもと行いたいと思います。
7第6条団体等は、自らの活動を展開する・・・」の自らの活動とは事業活動を含むのか。含みます。
8第7条文化振興計画の進行管理や、検証・評価について記載すべきである。「自治基本条例第24条(総合計画)、及び「第28条(行政評価)」には、同様の条項が記載されている。第7条4には、「振興計画の変更について準用」と規定されているが、そもそも、計画変更の必要条件は何かを規定せずに、いきなり、変更について準用と言われても唐突感が否めない。パブリックコメント案では、検証と評価について記載していませんでした。文化振興計画を策定する以上、適切な進行管理や、検証・評価については当然、実施しなければならないものです。第4条でのご意見との整合性をはかるため、あらためて記載するようにいたします。
9第8条

第8条(1)に「文化活動の支援に関すること」と規定されている。しかし、この表現によると、第10条(文化活動の支援等)を指すのではないかと誤解され易いのではないか。計画に定める事項として、第8条(1)~(3)として限定列挙されてしまうと、これらに該当しない項目は、計画に挙げる必要はない、ということになりかねない。基本的に、文化振興計画に於いて定める事項の第1項として、「文化活動の支援」が、挙げられるのが果たして適切か、議論の余地があると思う。即ち、「文化の振興」は、行政が担うべき、市政上の基本的重要施策の一つであり、単に「文化活動の支援」と言う消極的、受身的な感覚の施策とは異なるのではないか。従って、例えば、「文化活動の活性化、充実、推進等に関すること。」の様な表現にしてはどうか。 

10条の表題を「文化活動の活性化等」にすれば如何か?

計画に定める事項が、限定列挙と捉えられる可能性を危惧されるとのご指摘です。また、文化の振興の手法は様々ですが、大きく「支援」と表現したことにより、消極的・受身的な印象を持たれたとのことであり、表記の変更を検討いたします。

10 その他条文の表現はいろいろな意見があるところですが、いま一度全体を通して再確認をして欲しい。例えば、第13条(子どもの文化活動の充実)「市は、次の時代の社会を担う子どもが・・・」は「市は、次世代を担う子どもが・・・」の方が、スッキリ納まりが良いように思われる。要は、簡潔で条文の趣旨が明確に伝わることが大切であると考えます。再度、条文の確認を行い、簡潔な表現に努めます。

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