本文
屋外で焼却行為をする際は事前届出が必要です
事前届出について
関係法令により一部例外とされている廃棄物の焼却を行う際は、前日までに消防署への届出(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書)が必要です。
届出様式は下記の消防署申請書ページからダウンロード出来ます。
一部例外となる焼却行為について
屋外において廃棄物を焼却する行為は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、及び悪臭により、人の健康又は生活環境に被害を及ぼすおそれがあることから、原則禁止されています。
また、火災に繋がるおそれのある、大変危険な行為です。
ただし、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であることを条件に、次のような廃棄物の焼却行為が認められています。
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例 正月のしめ縄、門松等を焚く行為(とんど焼き)、塔婆の供養焼却等
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例 焼き畑、農作業に付随する畦畔の下草及び下枝の焼却
・たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの等
例 たき火、キャンプファイアー等
注意点
届出をした=消防署が許可を出した訳ではありません。
届出をした場合でも、通行人や近隣住民から、通報、苦情等があれば、消防隊が確認のために出場し、火災の危険、近隣住民への影響等が認められれば、焼却行為の停止、消火等を指示することがあります。
また、関係法令に違反した場合、個人では五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、法人では三億円以下の罰金に処せられることがあります。
おねがい
焼却行為は、火災に繋がるおそれがあるほか、多量の煙を発することで近隣住民とのトラブルに繋がるおそれもあるので、次のことを必ず守ってください。
・禁止されている廃棄物の焼却行為をしないこと
・消防署へ事前に届出書(地図を添付)を提出すること
・焼却場所で常駐監視し、すぐに消火出来るよう水バケツや水道水等を用意しておくこと
・周辺地域の生活環境十分配慮して行うこと
・日出から日没までの間に行うこと
参考情報
関係法令
第十六条の二(焼却禁止)及び第二十五条・第三十二条(罰則)を参照
第十四条(焼却行の例外となる廃棄物の焼却)を参照