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古い消火器の販売に注意!!!

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2013年5月9日掲載

型式承認の失効した消火器の販売は禁止

 消防法及び省令により平成23年12月7日総務省告示第503号により告示された消火器については、型式承認の効力を失い、平成24年1月1日以後の販売はできないものとされています。 現在岸和田市内では、型式承認の失効した消火器の販売等があったという情報は寄せられていません。しかし、そのような行為をした又はしようとした事例が全国で散見されているため十分注意してください。

以下の表示のある消火器が、新規格の消火器です。平成24年1月1日以降は、新規格に適合した消火器でなければ販売、設置等をすることができません。

普通火災マーク油火災マーク電気火災マーク

    普通火災      油火災        電気火災 

 型式失効した消火器一覧はこちら

 全国ではいくつもの情報が寄せられていますが、今回は近畿圏内で覚知された事例を紹介します。

平成24年10月29日京都府宇治市で覚知された事例

 男性が古い消火器の回収、新品消火器及び中古消火器の販売のために情報提供社宅に訪れ、その際は購入しなかったが、後日消防職員が聴取したところ中古消火器が型式承認の効力が失われた消火器と判明したもの。

 幸い、金銭被害はありませんでしたが、全国では10万円を超える高額な金銭被害が出た事例もあります。

 型式承認の失効した消火器の販売等の行為を見た、聞いた場合には下記までご連絡ください。また、消防本部、消防署では消火器の販売はしていません。


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