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あなたの施設・事業所に必要かもしれません。南海トラフ地震防災規程。

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2014年9月1日掲載

消防計画に南海トラフ地震に係る対策事項を定めなければならない地域として岸和田市の一部が指定されました。

指定された地域は都道府県知事が設定する津波浸水想定において水深30cm以上の浸水が想定される区域で、下記施設又は事業を管理し、又は運営する管理権原者です。

消防計画に南海トラフ地震に係る対策事項を定めなければならない施設又は事業所

1項 イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
   ロ 公会堂又は集会場

2項 イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等
   ロ 遊技場又はダンスホール
   ハ 性風俗関連特殊営業店舗
   二 カラオケボックス、個室マンガ喫茶・ネットカフェ、テレクラ等

3項 イ 待合、料理店等
   ロ 飲食店

4項    百貨店、マーケット等物品販売業を営む店舗等

5項 イ 旅館、ホテル又は宿泊所

6項 イ 病院、診察所又は助産所等
   ロ 老人短期入所施設等
   ハ デイサービス等
   二 幼稚園等

7項   学校

8項     図書館、博物館等

9項 イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等
   ロ イ以外の公衆浴場

10項    車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場

11項    神社、寺院、教会等

13項 イ 自動車車庫又は駐車場

15項    前各項に該当しない事業場

16項(複合用途防火対象物)で、その一部が1項から4項、5項イ、6項イ、8項、9項イ、9項ロ、10項、11項、13項イ、15項の施設(一部が5項ロ(共同住宅)の場合はその部分の除く)

16項の2 地下街

16項の3 準地下街(建築物の地階で不特定多数が出入りするもの)

17項    文化財建築物

岸和田市において津波浸水想定が30cm以上となる地域は以下の町の全部または一部です。岸和田市津波ハザードマップで確認して下さい。

磯上町2丁目

磯上町3丁目

磯上町5丁目

磯上町6丁目

松風町

戎町

八幡町

春木泉町

春木南浜町

春木北浜町

春木本町

春木大小路町

春木大国町

春木宮本町

加守町1丁目

下野町1丁目

下野町2丁目

下野町3丁目

下野町4丁目

下野町5丁目

岸野町

並松町

港緑町

臨海町

本町

堺町

魚屋町

北町

宮本町

南町

大工町

中之浜町

紙屋町

大手町

中北町

大北町

岸之浦町

地蔵浜町

新港町

木材町

岸和田市津波ハザードマップ[PDFファイル/12.4MB]

消防計画作成(変更)届出書 [Wordファイル/40KB]

消防計画作成(変更)届出書 [PDFファイル/102KB]

南海トラフ地震防災対策特別措置法に基づく地震防災規程 [Wordファイル/40KB]

南海トラフ地震防災対策特別措置法に基づく地震防災規程 [PDFファイル/87KB]

※南海トラフ地震防災対策特別措置法に基づく地震防災規程は、防火対象物の位置図と併せて、消防計画に追加し消防本部に提出して下さい。

南海トラフ地震防災規程送付書 [Wordファイル/39KB]

南海トラフ地震防災規程送付書 [PDFファイル/100KB]

※上記南海トラフ地震防災規程送付書に、消防本部に提出した南海トラフ地震防災対策特別措置法に基づく地震防災規程の写しを添付し、市長あてに提出して下さい。窓口は市危機管理部となります。

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