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高圧ガス保安法関係様式
印刷の際は、A4サイズの白色無地の用紙(感熱紙等の特殊紙を除く。)を、それぞれ必要枚数用意してください。
なお、電子メール及び郵送での受付は行っておりません。
ご不明の点は消防本部予防課保安係(電話:426‐8606)へお問合せください。
申 請 書 ・届 出 書 名 |
説 明 |
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高圧ガス製造許可申請書 [Wordファイル/36KB] |
一定数量以上の高圧ガスを製造する者は、市長の許可が必要になります。(一般則・液石則 1種ガス300N㎥/日以上、他のガス100N㎥/日以上)(冷凍則 別基準) |
高圧ガス製造事業届書(一般則・液石則) [Wordファイル/31KB] 高圧ガス製造事業届書(冷凍則) [Wordファイル/31KB] |
製造事業を行おうとするものは、事業開始の日(一般則・液石則)又は製造開始の日(冷凍則)の20日前までに市長へ届出して下さい。 |
第一種製造事業承継届書 [Wordファイル/32KB] |
第一種製造者が相続、合併又は分割があり、その地位を承継したものは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
第二種製造事業承継届書 [Wordファイル/32KB] |
第二種製造者が事業の全部を譲渡し又は相続、合併若しくは分割があり、その地位を承継したものは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
高圧ガス製造施設等変更許可申請書 [Wordファイル/34KB] |
第一種製造者は、製造施設の位置・構造・設備の変更工事又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造方法を変更する場合、市長の許可が必要になります。 |
高圧ガス製造施設軽微変更届書 [Wordファイル/31KB] | 第一種製造者は、軽微な変更工事をしたときは、その完成後、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
高圧ガス製造施設等変更届書 [Wordファイル/31KB] |
第二種製造者は、製造施設の位置・構造・設備の変更工事又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造方法を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届出して下さい。 |
第一種貯蔵所設置許可申請書 [Wordファイル/33KB] |
一定数量以上の高圧ガスを貯蔵するときは、市長の許可が必要になります。(1種ガス3,000㎥以上、他のガス1,000㎥以上) |
第一種貯蔵所承継届書 [Wordファイル/32KB] | 第一種貯蔵所の譲渡又は引渡しがあり、その地位を承継したものは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
第二種貯蔵所設置届書 [Wordファイル/32KB] |
一定数量の高圧ガスを貯蔵する時は、あらかじめ市長に届出して下さい。(1種ガス300㎥~3,000㎥未満・他のガス300㎥~1,000㎥未満) |
第一種貯蔵所位置等変更許可申請書 [Wordファイル/33KB] |
第一種貯蔵所の位置・構造・設備の変更工事をしようとするときは、市長の許可が必要になります。 |
第一種貯蔵所軽微変更届書 [Wordファイル/32KB] |
第一種貯蔵所の軽微な変更工事をしたときは、その完成後遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
第二種貯蔵所位置等変更届書 [Wordファイル/31KB] |
第二種製造者は、製造施設の位置・構造・設備の変更工事又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造方法を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届出して下さい。 |
製造施設完成検査申請書 [Wordファイル/34KB] |
第一種製造施設の設置又は変更の許可を受けた者は、工事が完了したときは、市長が行う完成検査を受検して下さい。(※ただし、指定完成検査機関等が行う完成検査を受検する場合は除く。) |
第一種貯蔵所完成検査申請書 [Wordファイル/34KB] |
第一種貯蔵所の設置又は変更の許可を受けた者は、工事が完了したときは、市長が行う完成検査を受検して下さい。(※ただし、指定完成検査機関等が行う完成検査を受検する場合は除く。) |
高圧ガス保安協会完成検査受検届書 [Wordファイル/33KB] |
第一種製造施設及び第一種貯蔵所の設置又は変更の許可を受けた者は、高圧ガス保安協会が行う完成検査を受検し、技術上の基準に適合していると認められたときは、その結果を市長に届出して下さい。 |
指定完成検査機関完成検査受検届書 [Wordファイル/33KB] |
第一種製造施設及び第一種貯蔵所の設置又は変更の許可を受けた者は、指定完成検査機関が行う完成検査を受検し、技術上の基準に適合していると認められたときは、その結果を市長に届出して下さい。 |
高圧ガス保安協会及び指定完成検査機関は、第一種製造施設及び第一種貯蔵所の完成検査を行ったときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
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高圧ガス販売事業届書 [Wordファイル/80KB] | 高圧ガスの販売事業を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の20日前までに市長に届出して下さい。 |
高圧ガス販売事業承継届書 [Wordファイル/32KB] |
販売業者が事業の全部を譲渡し又は相続、合併若しくは分割があり、その地位を承継したものは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
販売に係る高圧ガスの種類変更届書 [Wordファイル/32KB] | 販売業者は、販売をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
高圧ガス製造開始届書 [Wordファイル/32KB] |
第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始したときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
高圧ガス製造廃止届書 [Wordファイル/32KB] |
第一種製造者又は第二種製造者は、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
貯蔵所廃止届書 [Wordファイル/32KB] |
第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
高圧ガス販売事業廃止届書 [Wordファイル/32KB] | 販売業者は、高圧ガスの販売の事業を廃止したときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
特定高圧ガス消費届書 [Wordファイル/31KB] |
特定高圧ガスを消費する者は、事業所ごとに、消費開始日の20日前までに市長に届出して下さい。 |
特定高圧ガス消費者承継届書 [Wordファイル/32KB] |
特定高圧ガス消費者が事業の全部を譲渡し又は相続、合併若しくは分割があり、その地位を承継したものは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
特定高圧ガス消費施設等変更届書 [Wordファイル/31KB] |
特定高圧ガス消費者は、消費のための施設の位置、構造、設備の変更の工事をし、又は消費するガス種の変更若しくは消費の方法を変更しようとするときは、事前に市長に届出して下さい。 |
特定高圧ガス消費廃止届書 [Wordファイル/32KB] | 特定高圧ガス消費者は、特定高圧ガス消費の廃止をしたときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
危害予防規程届書 [Wordファイル/31KB] | 第一種製造者は、危害予防規定を定めたとき又は変更したときは、市長に届出して下さい。 |
第一種製造者又は第二種製造者で選任条件に該当する者は、事業所ごとに保安統括者又は冷凍保安責任者を選解任したときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 | |
高圧ガス保安技術管理者等届書 [Wordファイル/32KB] |
第一種製造者又は第二種製造者で選任条件に該当する者は、保安技術管理者又は保安係員を選解任したときは、市長に届出して下さい。(前年8月1日~7月31日までの期間内の選任・解任) |
高圧ガス保安主任者等届書 [Wordファイル/32KB] |
第一種製造者で選任条件に該当する者は、保安主任者又は保安企画推進員を選解任したときは、市長に届出して下さい。(前年8月1日~7月31日までの期間内の選任・解任) |
高圧ガス販売主任者届書 [Wordファイル/36KB] |
販売業者は、販売所ごとに販売主任者を選解任したときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。(定められた高圧ガスを販売するときに限られます。) |
特定高圧ガス取扱主任者届書 [Wordファイル/34KB] |
特定高圧ガス消費者は、事業所ごとに特定高圧ガス取扱主任者を選解任したときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
高圧ガス保安統括者代理者届書 [Wordファイル/36KB] | 第一種製造者等は、保安統括者の代理者を選解任したときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
冷凍保安責任者代理者届書 [Wordファイル/36KB] |
第一種製造者等は、事業所ごとに冷凍保安責任代理者を選解任したときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
高圧ガス製造施設休止届書 [Wordファイル/32KB] |
第一種製造者又は第二種製造者は、製造施設を休止したときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
保安検査申請書 [Wordファイル/34KB] |
保安検査を受けようとする第1種製造者は、定められた期間が経過するまでに、市長に提出して下さい。(※ ただし、指定保安検査機関等が行う完成検査を受検する場合は除く。) |
高圧ガス保安協会保安検査受検届書 [Wordファイル/33KB] |
高圧ガス保安協会の保安検査を受検した第一種製造者は、市長に届出して下さい。 |
指定保安検査機関保安検査受検届書 [Wordファイル/33KB] | 指定保安検査機関の保安検査を受検した第一種製造者は、市長に届出して下さい。 |
高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関は、保安検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を市長に報告して下さい。 |
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完成検査記録届書 [Wordファイル/32KB] |
認定完成検査実施者は、完成検査を実施したときは、経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を市長に届出して下さい。 |
第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液石法第6条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取扱う者は、遅滞なく、その旨を市長又は警察官に届出して下さい。 |
申 請 書 ・届 出 書 名 |
説 明 |
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容器検査申請書 [Wordファイル/33KB] |
容器検査を受けようとする者は、容器の所在地を管轄する市長に提出して下さい。(内容積500L以下に限る) |
高圧ガスの種類又は圧力変更申請書 [Wordファイル/32KB] |
容器所有者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類又は圧力を変更しようとするときは、容器の所在地を管轄する市長に提出して下さい。(内容積500L以下に限る) |
附属品検査申請書 [Wordファイル/36KB] |
付属品検査を受けようとする者は、付属品の所在地を管轄する市長に提出して下さい。(内容積500L以下に限る) |
特別充てん許可申請書 [Wordファイル/35KB] |
特別充てん許可を受けようとする者は、充てんする事業所の所在地を管轄する市長に提出して下さい。(内容積500L以下に限る) |
容器検査所登録申請書 [Wordファイル/37KB] |
容器検査所の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、市長に提出して下さい。 |
容器検査所登録更新申請書 [Wordファイル/37KB] |
容器検査所の登録更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、市長に提出して下さい。 |
検査主任者届書 [Wordファイル/36KB] |
容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所ごとに検査主任者を選解任したときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
容器検査所廃止届書 [Wordファイル/32KB] |
容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は付属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、市長に届出して下さい。 |
容器規格不適合報告書 [Wordファイル/36KB] |
高圧ガス保安協会又は指定容器検査機関は、容器検査に合格しなかった容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、当該容器の所在地を管轄する市長に提出して下さい。(内容積500L以下に限る) |
附属品規格不適合報告書 [Wordファイル/34KB] |
高圧ガス保安協会又は指定容器検査機関は、付属品検査に合格しなかった付属品が装置される容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、当該容器の所在地を管轄する市長に提出して下さい。(内容積500L以下に限る) |
届 出 書 名 |
説 明 |
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高圧ガス施設等の工事届出書 [Wordファイル/43KB] | 第1種製造者は、高圧ガスの製造のための施設に係る工事であって、許可又は届出を要しないもののうち、処理能力の変更を伴う工事をしたときは届出てください。 |
代表者等変更届 [Wordファイル/20KB] | 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、氏名若しくは名称、住所若しくは事務所若しくは事業所の所在地又は代表者の変更があったときは届出てください。 |
取下書(高圧ガス関係) [Wordファイル/43KB] | 法の規定による申請を取り下げようとするときは、取下書を提出してください。 |
対 策 ・ 規 程 名 | 説 明 |
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【策定例】 大規模地震の防災・減災対策 [Wordファイル/27KB] |
危害予防規程に定めなければならない事項のうち、大規模な地震に係る防災及び減災対策に関する策定例です。 ・その他の事項については高圧ガス保安協会が発行する指針(※1)に基づき、策定して下さい。 |
【策定例】 津波浸水対策 [Wordファイル/24KB] |
危害予防規程に追加する事項のうち、津波浸水想定に応じた対策に関する策定例です。 ・津波浸水想定区域(※2)にある高圧ガス第一種製造者については、津波浸水想定に応じた対策を定め、危害予防規程に追加する必要があります。 |
【規程例】 南海トラフ地震防災規程(令和2年5月改訂版) [Wordファイル/55KB] |
危害予防規程に追加する事項のうち、南海トラフ地震に係る地震防災対策に関する規程例です。 ・津波浸水想定区域(※2)にあり、かつ、浸水想定深さが30cm以上の区域内にある高圧ガス第一種製造者については、津波浸水想定に応じた対策および南海トラフ地震に係る地震防災対策を定め、危害予防規程に追加する必要があります。 |
※1 「KHKS1800-1 第一種製造者 特定の事業所用危害予防規程の指針」及び「KHKS1800-2第一種製造者 一般の事業所用危害予防規程の指針」
※2 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規定により設定された津波浸水想定区域
提出先 岸和田市上松町3丁目7番21号 消防本部庁舎4階 予防課保安係まで 電話072-426-8606