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危険物に関する市民からのQ&A

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年8月19日掲載

ガソリンスタンド編

 Q1  ガソリンを購入しようと乗用車に18リットルポリ容器を積んでガソリンスタンドに行きましたが断られました。どうすればいいのですか。

 A1  ガソリンを小分け(詰替え)し乗用車等で運搬する場合は、ガソリン用としての安全性能試験を受けた最大容積22リットルまでの金属製容器と規定されていますので、試験確認済証の表示があるものを使用してください。この容器は、ホームセンター等で消防法令に適合したものとして販売されています。

 無題

 危険物保安技術協会の性能試験をクリアした運搬容器には、「試験確認済証KHK危険物保安技術協会」の表示がされます。また、UN表示が付された運搬容器も、消防法令において定められた試験と同等の試験に適合するものであるとされています。なお、この表示のない運搬容器であっても、自主的に性能試験を行っている場合も考えられますが、通常、性能試験をクリアした運搬容器には、試験確認済のマーク表示が付されていますので、これらの表示がある運搬容器の使用を推奨します。


 Q2  セルフスタンドでガソリンを購入するためホームセンターで買った金属性容器を持って行きましたが従業員に拒否されました。

 A2  セルフスタンドでは利用客がガソリンを容器に入れる行為はできません。従業員さんを呼んで適正な容器であることを確認して入れてもらってください。 ただし、店によっては営業方針としてガソリンを容器に詰め替える行為をしないところもあります。


 Q3  容量が少ない飲料用のペットボトルや金属製の容器(一斗缶)でガソリンを運搬できますか。

 A3  できません。ポリ容器はガソリンとの摩擦で静電気が溜まりやすいのに対し、金属製の容器は静電気が逃げやすいのです。また、金属製の容器においてもガソリンによる腐食劣化で漏洩事故に至る事例が多数発生しています。


 Q4   ガソリンをセルフスタンド等で灯油のポリ容器に小分けして購入し自家用車で運搬した場合、罰則はありますか。

 A4  小分けした者は、消防法第10条第3項違反に、運搬した者は、消防法第16条違反に該当し、消防法ではいずれに対しても3箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が規定されています。


 Q5 灯油用ポリ容器に軽油を入れて運搬できますか。

 A5 できません。軽油の運搬についてもA1の金属製容器を使用してください。また、金属製容器に軽油を入れる場合は、必ず容器に「軽油」と表示してください。


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