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危険!危険物の漏えい事故情報

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年8月23日掲載

軽油が道路上に漏えい!

  令和元年6月、岸和田市内において軽油が道路上に漏えいする事故が発生しました。  

事故の概要

 市内の建設会社従業員が、トラックの荷台に軽油を入れたポリ容器を積載し運搬していたところ、そのポリ容器が転倒したことにより荷台にあふれ出した軽油約12リットルが道路上の約180メートルの範囲にわたり漏えいしたものです。

軽油の危険性について

 軽油は、ガソリンや灯油と同じ引火性液体類に分類されている危険物です。

 ガソリンと比べると、引火点は約45℃と高いのですが、液温が引火点以上になると引火の危険性はガソリンとほぼ同じになります。

 また、霧状にすると、常温でも引火する可能性がある為、とても危険です! 

消防法違反が発覚!

 トラックの荷台に積載し運搬していた軽油入り容器は、確実に固定されていなかったことにより転倒。

 さらに、容器には蓋がされておらず、注入用ノズルが取り付けられたままであった為、軽油が容器から漏えいしました。

ノズル付き容器

危険物を運搬する場合は、消防法を遵守しなければなりません!

 容器が転倒しないよう固定する。漏れないよう蓋をする。などの基準は下記のように消防法の政令で定められています。 

 危険物の運搬に係る基準について、一部抜粋し、紹介します。


危険物の規制に関する政令 第29条(積載方法)

第3号 危険物は、当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒し、若しくは破損しないように積載すること。

第4号 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること。

・危険物の規制に関する政令 第30条(運搬方法)

第1項第1号 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。

危険物の運搬容器にも基準があります!

 危険物を運搬する場合は、危険物の種類、性質に応じた容器により運搬しなければなりません。

 容器についてはこちら→危険物に関するQ&A

最後に

 ガソリンや灯油、軽油は消防法に規定された危険物です。危険物の運搬、貯蔵及び取り扱いを行う場合は消防法に規定された基準を遵守しなければなりません。

 保安の確保に努め、安全に危険物を使用するようにしてください!


岸和田防火モード

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