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消防法が改正されました。

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2013年10月17日掲載

防火・防災管理体制の強化のため消防法が改正されました。 施行日は平成26年4月1日です。

 近年、雑居ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことをうけ高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため、消防法改正が行われました。

 本改正が対象となる建物は管理について権原が分かれている建物のうち以下のものです。

※ 管理について権原が分かれている建物とは一つの建物に複数の事業所が入居しており、入居している事業所の代表者の方が違う建物のことを言います。 

・防火

・31mを超える高層建築物
・地上3階以上かつ収容人員が30人以上の特定用途防火対象物 (6項ロが含む対象物では収容人員が10人以上)
・地上5階以上かつ収容人員が50人以上の非特定用途複合防火対象物
・地下街(消防長又は消防署長が指定)
・準地下街

特定用途防火対象物等は消防法施行令別表第1を参照してください。

・防災 共同住宅、倉庫、格納庫等以外のすべての用途で管理権原の分かれている以下のもの

・地上11階以上の防火対象物で延べ面積10,000平方メートル以上
・地上5階以上10階以下の防火対象物で延べ面積20,000平方メートル以上
・地上4階以下の防火対象物で延べ面積50,000平方メートル以上
・地下街で延べ面積1,000平方メートル以上

改正概要

統括防火・防災管理者の選任・届け出の義務化

管理権原者(事業所の代表者)の方々が協議により選任した統括防火・防災管理者に建物全体の防火・防災管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関に届け出ることが義務化されました。

統括防火・防災管理者の業務・役割の明確化

統括防火・防災管理者は、建物全体の防火・防災管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火・防災管理者と連携・協力しながら、以下のような業務・役割を行います。

・建物全体についての消防計画の作成
    各テナントなどの権限の範囲
    防火・防災管理業務の委託範囲
    火災時、地震発生時消防隊への情報提供
・消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施
・廊下や階段などの共用部分等の避難上必要な施設の管理

防火・防災管理者への必要な指示権の付与

統括防火・防災管理者は、各テナントなどの対応に問題があって、建物全体の防火・防災管理業務を適正に遂行することが出来ない場合等に、各テナントの防火・防災管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置を指示することができます。
例   廊下等の共用部分の物件撤去
    建物全体の消火、通報、避難訓練の不参加者に対して参加を促すことなど

 消防本部への届け出

消防本部への届け出は経過措置により平成25年4月1日より届け出ることができます。

届け出様式

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 [Wordファイル/68KB]

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 [PDFファイル/75KB]

全体についての消防計画 作成(変更)届出書 [Wordファイル/39KB]

全体についての消防計画 作成(変更)届出書  [PDFファイル/36KB]

※ 共同防火・防災管理対象物に該当している対象物の関係者の方で協議事項等をすでに提出されている方々においても提出義務があります。

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