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農地の相続に伴う届出(農地法第3条の3第1項)
農地法の改正に伴い、相続等で農地の権利を取得した場合は、農地の所在する市町村農業委員会に届出が必要になりました。
この届出は、許可が不要な農地の権利移転により、適正な利用が図られなくなる恐れがあるため、今後の利用予定等を把握できるように、届出の義務が課せられたものです。
届出が必要な場合
この届出が必要な権利の取得とは、次の場合となっています。
- 相続で農地の権利を取得した場合
- 時効取得で農地の権利を取得した場合
- 農地の権利を持つ法人が、分割又は合併したことにより権利者が変わる場合
届出についての注意点
届出の時期
届出書の提出については、権利の取得後およそ10か月以内に届け出てください。
届出によって権利の効力は発生しません
この手続きにて届出を行っていただいても、それによって農地の権利についての効力は発生しません。この手続きの内容によって実際の相続に影響がある訳ではありませんので十分ご注意ください。
所有権移転登記等は別途必要です
この届出は所有権移転登記等に代わるものではありません。それらの手続きは別途必要になりますのでご注意ください。
必要書類
届出書のみ
様式
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [Wordファイル/17KB]
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [PDFファイル/90KB]
書類提出締切日・処理日
書類提出締切日 随時受付
交付日 届出に対して、交付書類の発行はしておりません。
注意事項
- PDF形式の書類をダウンロードして使用するには、Adobe Reader(無償)が必要となります。
- 各種公的証明書については、証明日は申請日以前3ヶ月以内のものであること。
- 各締切日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以前の直近の開庁日が締切日となり、各交付日が土曜日・日曜日・祝日であれば、それ以降の直近の開庁日が交付日となります。また、年末年始は諸事情により変更となる場合がありますので農業委員会事務局にご確認ください。
- 提供する申請などの様式については、手続きの際に正式な様式として使用することができます。
- 手続きに使用する書類については、A4判、白色かつ無地の用紙を使用してください(ただし感熱紙など特殊な用紙は不可)。
- 郵送、ファクスまたは電子メールでの受付および交付は行っておりませんのでご了承ください。