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措置状況(学校園)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年11月20日掲載

定期監査の結果に基づく措置の状況(学校園)

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

令和6年7月19日から令和6年8月21日まで

3 措置を講じた部課

山直北幼稚園、八木北小学校、城東小学校

4 措置通知日

令和6年10月31日

5 措置を講じた内容

 
部課名 指摘事項 措置内容
山直北幼稚園 物品購入の際は、物品購入(修理)契約締結伺書の決裁後に発注し、納品されるべきところ、納品後に物品購入(修理)契約締結伺書が作成されているものがあった。 

物品を購入しようとする際は、届いた見積書の商品や単価などから契約する業者を選定し、物品購入(修理)契約締結伺書の決裁を行い、その後発注いたします。また、見積時・選定時・発注時と様々な時点で購入手順を確認して適切な発注事務を進めるよう周知しました。また、伺書の決裁の際に見積書添付の確認を教頭・園長等、複数で行うよう徹底します。​

八木北小学校 岸和田市財務規則第116条では、随意契約を行う場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴取することになっており、学校園での予算の執行における運用基準として定められている学校事務の手引き(小学校・中学校用)では、物品購入(修理)契約締結伺書1枚あたりの金額が3万円以上30万円未満の物品で、単価契約物品以外のものを購入する場合は、2者以上の見積書を徴取することとなっているが、1者しか徴取せずに購入しているものがあった。

今後、物品購入(修理)を行う際は2者以上の見積書の徴取を必ず行うよう事務の手順と基準を周知します。そのうえで物品購入伺作成時に事務職員及び管理職による伺書金額のチェック・見積書の確認を徹底します。

城東小学校 年間を通して一定量の需要がある物品については単価契約を締結しているが、単価契約物品を契約業者以外から購入しているものがあった。 物品の購入ルールについて全教職員へ周知を行い、今後はどの教職員が物品を購入する場合であっても、購入前に必ず、単価契約一覧表を確認し、見積書が届いた際に購入対象が単価契約物品でないか再度点検します。また伺書の決裁時の確認を複数人で行い、購入手続きを進めるよう徹底します。

 


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