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措置状況(学校園、消防署)
定期監査の結果に基づく措置の状況(学校園、消防署)
1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
学校園 令和3年7月16日から令和3年8月19日まで
消防本部及び消防署 令和3年10月25日から令和3年12月3日まで
3 措置を講じた部課(学校園)及び措置通知日
旭小学校 令和3年12月28日
修斉小学校 令和3年12月28日
八木南幼稚園 令和3年12月28日
消防署 令和4年1月14日
4 措置を講じた内容
部課(学校園)名 | 指摘事項 | 措置内容 |
---|---|---|
旭小学校 | 岸和田市財務規則第116条では、随意契約を行う場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴取することになっており、学校園での予算の執行における運用基準として定められている学校事務の手引きでは、物品購入(修理)契約締結伺書1枚あたりの金額が5万円以上の消耗品を購入する場合は1者以上の見積書を徴取することになっているが、見積書を徴取せずに購入しているものがあった。 | 指摘された事項は、気化式冷風機5台分に必要なフィルター、消臭パック等の消耗品を購入した際に、合計金額が5万円を超えていたにもかかわらず、 2者以上の見積書を徴取することを失念していたというものです。 今後、備品や消耗品等を購入する際には、 「学校事務の手引き」に従って、見積書が必要な場合は徴取いたします。また、今後予算執行に当たり、校長は、事務職員から物品購入伺書が提出された際には、その内容の妥当性や経済性、見積書が必要かどうか等の確認を行い、今まで以上に厳重に点検を行います。 |
修斉小学校 | 年間を通して一定量の需要がある物品については単価契約を締結しているが、単価契約物品を契約業者以外から購入しているものがあった。 | 物品を購入する際には、単価契約物品一覧表の確認を改めて行うことを徹底します。 具体的には、単価契約物品一覧表のデータを確認しやすい形式に編集し、紙媒体で出力して、事務職員を含め複数の職員による確認を行います。 |
八木南幼稚園 | (1) 幼稚園アフタースクール保護者負担金について、領収書を交付していないもの、領収書を二重で交付しているものがあった。 | (1) 幼稚園アフタースクール保護者負担金の領収書は、現金を受領した時に必ず発行し、書き間違い等があった場合は、その場で無効処理し、書き直して発行します。今後は、領収書の交付漏れや二重交付がないよう、複数の職員で金額と領収書を確認します。 |
(2) 幼稚園で受領した幼稚園アフタースクール保護者負担金については、月次集計後速やかに指定金融機関等へ払い込むことになっているが、払込みの遅れがみられた月があった。 | (2) 公金の取扱いについて、園内の全職員に再度周知徹底しました。今後は、幼稚園アフタースクール保護者負担金について迅速に払い込むとともに、払込遅れがないか確認を行います。 | |
消防署 | 時間外勤務命令事務について、時間外勤務実績の報告を誤ったため、超過勤務手当が少なく支給されていたものがあった。 | 支給漏れのあった超過勤務手当は、令和3年11月支給の給与にて調整し支給しました。時間外勤務命令事務について、時間外勤務【計画書・命令書・実績報告書】への記載方法を見直し、報告内容の確認を複数人で行い、手当の支給漏れを今後起こすことのないよう徹底いたします。 |