ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 > 指定管理者監査の結果に基づく措置の状況(スポーツ振興課)

本文

指定管理者監査の結果に基づく措置の状況(スポーツ振興課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月30日掲載

1 監査の種類

公の施設の指定管理者監査

2 監査実施期間

令和3年10月27日から令和4年2月3日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

生涯学習部スポーツ振興課 令和4年8月26日

4 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

ア 共通事項(所管部課・指定管理者)

(ア) 基本協定書では、自主事業を実施する場合は、自主事業実施計画書を提出し、事前に市の承諾を受けなければならないとされているが、自主事業実施計画書及び市の承諾に関する書類を確認できないものがあった。

(イ) 市へ提出された事業報告書のうち「指定管理に関する収支決算書(総合体育館)」について、一部計上が誤っているもの、重複して計上されているものがあった。

(ウ) 基本協定書では、管理備品はその費用負担区分やその所有区分により、1種・2種に区分して管理することになっているが、市が指定管理者に貸与している備品等(1種)について、現物を確認できないもの、備品ラベルの貼付がされていないものがあった。

イ 所管部課

(ア) 指定管理業務に係る利用料金の承認について、告示がされていないものがあった。

(2) 措置内容

ア 共通事項(所管部課・指定管理者)

(ア) 自主事業については、指定管理者との定期的な会議や電話にて事前に相談を受けているため実施する事業については把握しておりましたが、自主事業実施計画書の提出が漏れているものがありました。現在も実施中の自主事業については指定管理者より自主事業実施計画書を提出させました。今後は自主事業実施前に、市と指定管理者双方にて自主事業実施計画書及び市の承諾に関する書類を確認することで未提出を防ぐようにいたします。

(イ) 不備があった令和2年度の「指定管理に関する収支決算書(総合体育館)」について内容を指定管理者と共に精査して令和4年3月4日に再提出させました。今後は、モニタリング実施時や定期的に行う連絡会議のときに今まで以上に注意して点検を実施いたします。また事業報告書提出前に指定管理者と面談を行い内容の確認をすることで誤りを防ぐようにいたします。

(ウ) 現物が確認できなかったものにつきましては、既に廃棄処分を行い、新たな備品を購入していたものの、基本協定書記載の手続きを失念していたことから、備品台帳がそのままになっていたものでした。遅れてしまいましたが、基本協定書所定の手続きを行い備品台帳の整理を行いました。また、備品ラベルが剥がれてしまっていた備品について、すべて再貼付いたしました。今後は体育器具や草刈機などについては貼る場所の工夫をし、また必要に応じて写真データも残すなど状況に応じた管理方法も実施いたします。

イ 所管部課

(ア) 監査後に課内にて別の簿冊に告示資料を綴っていることが判明いたしました。令和元年5月31日に告示をしていることを課内で認識できなかったことは大変申し訳ございませんでした。今後はそのようなことがないよう、告示関係資料については全て告示関係綴りで一元的に管理することとし、課内への周知も徹底いたします。


Danjiri city kishiwada