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定期監査の結果に基づく措置の状況(水とみどり課・住宅政策課)
1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
令和3年4月9日から令和3年5月20日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
建設部水とみどり課 令和3年6月14日
まちづくり推進部住宅政策課 令和3年6月28日
4 措置を講じた内容
部課名 | 指摘事項 | 措置内容 |
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建設部水とみどり課 |
(1) 承継許可書の交付に係る手数料の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されていないものがあった |
(1) 領収書の発行に際し、書き損じた場合は必ず原本を回収のうえ、控えとともに無効処理を実施したうえ、適切に保管します。 |
(2) 歳入を収入するときはこれを調定しなければならないが、現金で受領した墳墓の承継許可書交付に係る手数料について、調定されず、保管されているものがあった。 |
(2) 現金を直接徴収した際には、直ちに調定処理を行い、市金庫への納付を徹底するとともに、鍵付き引き出し内の現金を毎終業時に確認し、再発防止を徹底します。 |
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(3) 地方自治法に基づく行政財産の目的外使用許可をすべきところ、都市公園法に基づく都市公園占用許可をしているものがあった。 |
(3) 都市公園以外の児童遊園等の市有地の利用手続きについては、行政財産の目的外使用許可により行います。 |
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(4) 取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載のないものがあった。
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(4) 備品購入時において、物品分任出納員及び使用担当者により備品台帳へ記載及び備品シールの貼り付けを確認し、再び誤りが生じないよう適正、確実に事務処理を行います。 |
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(5) 令和2年度岸和田市墓苑使用申込について、申込みの事実を証する書類を確認できなかったものがあった。 |
(5) 使用申込の受付事務に際し、受付処理及び申込登録後に、申請者に申込書原本を渡してしまい、保管書類が確認できない状況になったものです。今後は、同じ誤りが生じないよう、申込関係書類の取り扱い及び管理を徹底いたします。 |
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まちづくり推進部住宅政策課 |
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。 |
指摘を受けた精算の遅延は、会計処理について担当者の理解が不足していたことと、精算漏れを点検する体制が整備されていなかったことが原因です。今後は資金前渡を受ける都度速やかに精算処理を行い、精算漏れがないようチェック表を用いて担当長及び担当員が点検し、また、所属の職員に対し会計処理について周知を徹底し、適正に業務を遂行します。 |