ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 > フォローアップ監査の結果

本文

フォローアップ監査の結果

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年4月14日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

令和2年度定期監査における指摘事項に対して講じた措置

2 対象部課

(1) 総務部(総務管財課、契約検査課、人事課、IT推進課)

(2) 市民環境部(市民課、山直市民センター、桜台市民センター、人権・男女共同参画課、廃棄物対策課)

(3) 福祉部(障害者支援課)

(4) 保健部(健康推進課、介護保険課、健康保険課)

(5) 魅力創造部(産業政策課、観光課、文化国際課)

(6) 上下水道局(総務課)

(7) 学校教育部(学校教育課、人権教育課)

(8) 選挙管理委員会事務局

第2 監査の目的

フォローアップ監査は、令和3年度岸和田市監査等実施方針に定めるところにより、前回の定期監査で、是正・改善の必要があるため指摘事項とし、地方自治法第199条第14項の規定により、市長等から措置状況の提出を受けた事項について、内部点検体制が有効に機能しているかとの視点により、改善状況の確認を行い、類似指摘事項の発生防止を図ることを目的とする。

第3 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課から、令和2年度定期監査における指摘事項に対して講じた措置に関し、次の4点について記載した資料の提出を受け、措置内容の点検に必要な契約書や領収書等の関連書類等の提出を求め、また、関係職員から内部点検体制について聴取することにより、指摘事項についての改善状況の確認を行った。
(1) 監査結果の課内周知方法

(2) 令和3年度の執行状況

(3) 措置を講じた内容が継続して行われているかの確認

(4) その他、事務改善に向けた取り組み等 

第4 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

監査委員室

2 日程

(1) 調査期間 令和4年2月14日から令和4年3月29日まで

(2) 監査実施日 令和4年3月29日

第5 監査の結果

監査対象部課での令和2年度定期監査における指摘事項34件について、改善状況を確認した結果、32件は改善されていることを確認した。しかし、健康推進課、人権教育課の各1件については、改善が見られず同じ誤りを生じていたため、下記の判断基準(11)により、再度指摘事項とした。

指摘事項については、再び同じ誤りが生じないよう是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。

指摘事項と判断した基準は、次のとおりである。

指摘事項
 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの
 (2) 収入確保に適切な措置を要するもの
 (3) 予算を目的外に支出しているもの
 (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの
 (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの
 (6) 契約や協定等に反しているもの
 (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの
 (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの
 (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの
 (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの
 (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの
 (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)
 (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの
 (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

1 総務部

 (1) 総務管財課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
建物総合損害共済基金分担金について、支出金額を誤っていたものがあった。 今回の支出金額の誤りは、財務会計システムの入力誤りによるもので、決裁時に気付く事が出来ませんでした。誤った金額につきましては戻入処理済です。今後支出を行う際には複数の職員による確認作業を今一度徹底し、適正な事務処理を行います。 令和3年度の建物総合損害共済基金分担金について、支出金額は請求額と一致しており、誤りがないことを確認した。
普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならないが、令和2年度予算により実施する業務委託について、契約締結日が令和2年3月31日になっているものがあった。 契約書に契約締結日を4月1日と記入すべきところを、誤って3月31日と記入していました。今後は、契約書発送時に担当者だけではなく複数人での確認をとることとします。 令和3年度予算により実施する業務委託について、適正に契約事務が行われていることを確認した。

 (2) 契約検査課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
令和元年度の下水道事業会計における工事の契約保証金について、下水道事業会計の預り金に整理すべきところ、誤って調定し、歳入歳出外現金として受け入れていたものがあった。 契約検査課は一般会計、特別会計及び企業会計に係る工事及び設計業務委託について入札、請負契約の締結を行っています。請負契約の締結に伴い契約保証金の納付が必要である場合、一般会計及び特別会計については契約検査課で調定し、歳入歳出外現金として受け入れていますが、企業会計については、それぞれの会計の預り金として、各企業会計の担当部署に調定及び納付書作成を依頼しています。
本件は、下水道事業会計における工事であり、契約保証金の調定と納付書作成を下水道事業会計の担当部署である上下水道局総務課に依頼するところを、誤って契約検査課で調定し、歳入歳出外現金として受け入れていたものです。誤って受け入れた契約保証金については、令和2年3月19日に歳入歳出外現金から支出し、同日付で下水道事業会計の預り金へ支払処理をしています。
契約検査課では、一般会計、特別会計及び企業会計に係る工事及び設計業務委託を扱っていることを再認識するとともに、今後、このようなことのないよう、十分に注意を払い、複数の者による確認作業を徹底します。
令和3年度の契約保証金について、企業会計の預り金として整理すべき契約保証金を、一般会計・特別会計の歳入歳出外現金として受入したものがないことを確認した。

 (3) 人事課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
研修案内時に、人事課で負担するとしていた研修参加に係るテキスト代について、参加者の立替払で支出し、参加者への支払も遅いものがあった。 立替払いになったのは、本来資金前渡で処理すべきものであるという認識が不足していたことが原因です。今後は研修会場で支払う必要のある研修テキスト代について、資金前渡によって対応し、テキスト購入後は、速やかに精算処理を行います。 令和3年度については、立替払をしているものはないことを確認した。
出張命令権者が職員に対し出張を命じる場合は、職員旅費条例施行規則第2条第1項の規定により勤務地を起点とすることとなっているが、起点を誤ったため、旅費の支給金額を誤っていたものがあった。また、人事課で作成している旅費経路登録一覧を運賃改定に伴って更新する際に、誤った運賃を登録したため、旅費の支給金額を誤っていたものがあった。 起点誤りによる旅費の支給金額誤りについては、誤った金額の戻入処理をし、また、正しい起点からの旅費金額を支払済です。誤った運賃で登録した旅費経路登録一覧については、正しい旅費経路登録一覧を再登録済です。また、誤った旅費金額については、多く支給した旅費金額を戻入処理済です。今後は、条例及び条例施行規則に基づき、適正な事務処理を行い、旅費経路登録一覧の更新の際は、複数人で確認し、適正な事務処理を行います。 令和3年度については、出張命令の起点誤りはないことを確認した。また、旅費経路登録一覧のうち、大阪府庁、近隣市町等の経路について、正しい運賃で登録されていることを確認した。

 (4) IT推進課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
令和元年度に交付を受けた郵便切手について、切手受領・払出記録簿に記載されていなかった。 切手受領・払出記録簿への記載がなかったものについて、切手受領・払出記録簿へ記載しました。今後は再び切手受領・払出記録簿への記載もれがないように、「切手等交付願」の担当員を定め、定期的に担当長が切手受領・払出記録簿と「切手等交付願」(伺い)の照合を行います。 令和3年度に交付を受けた郵便切手について、切手受領・払出記録簿に記載されていることを確認した。また、「切手等交付願」と切手受領・払出記録簿の照合も担当者により定期的に行われていることを確認した。

2 市民環境部

(1) 市民課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。 精算が遅延していることが発覚したのちは、速やかに精算を行っており、精算漏れがないか定期的に点検を行い、適正に業務を遂行しております。 令和3年度に資金前渡されたものについて、精算が遅延しているものはないことを確認した。
平成30年12月17日付け総務部長通知により、既存の備品台帳に記載の備品に関しては、平成31年4月1日時点で現存するものを、令和元年度末までに新様式に移記することとされていたが、新様式への移記が完了していなかった。また、同通知により、平成31年4月1日以降に購入・受入の備品に関しては、新様式・新分類表にて整理することとされていたが、平成31年4月1日以降に購入の備品について、備品台帳への記帳、備品ラベルの貼付がされていないものがあった。 平成31年4月1日以降に購入・受入の備品に関しては、今回の監査において指摘を受けた後、速やかに備品台帳への記帳及び備品ラベルの貼付を行いました。また、新様式への移記は、令和3年1月9日に完了いたしました。今後、遺漏がないよう細心の注意を払い、複数人で確認していきます。 平成31年4月1日時点で現存する備品が新様式へ移記されていることを確認した。また、平成31年4月1日以降に購入・受入の備品についても、新様式・新分類表にて整理され、適正に管理されていることを確認した。

(2) 山直市民センター

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
岸和田市財務規則では、収納した現金を即日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないと規定されているが、山滝地区公民館、久米田青少年会館の使用料について、指定金融機関等への払込みが遅れているものがあった。 山滝地区公民館、久米田青少年会館の使用料については、各館で収納後、山直市民センターで調定書・納付書を作成し、指定金融機関へ払込みしています。今後、各館との連携を一層密にすること、書類作成・決裁処理を迅速にする体制を作ることで、速やかに払込みを行います。 令和3年4月から12月末までに領収した公民館及び青少年会館の使用料について、遅滞なく指定金融機関へ払い込まれていることを確認した。
平成30年12月17日付け総務部長通知により、平成31年4月1日以降に購入・受入の備品に関しては、新様式・新分類表にて整理すること、既存の備品台帳に記載の備品に関しては、平成31年4月1日時点で現存するものを、令和元年度末までに新様式に移記することとされていたが、新様式での備品台帳が作成されていなかった。 今回の監査において指摘を受けた後、速やかに新様式での備品台帳の作成を行い、既存の備品台帳に記載の備品について、令和3年2月19日に移記を完了いたしました。
また、平成31年4月1日以降に購入・受入の備品に関しても、新様式の備品台帳への記帳及び備品ラベルの貼付を行いました。今後、遺漏がないよう注意を払って、複数人での確認を行い、適正に備品を管理します。
新様式での備品台帳が作成され、平成31年4月1日時点で現存する備品が新様式へ移記されていることを確認した。また、平成31年4月1日以降に購入・受入の備品についても、新様式・新分類表にて整理され、適正に管理されていることを確認した。

(3) 桜台市民センター

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
令和元年度に開催された光明高齢者大学の報償費について、支払が遅延しているものがあった。 事業実施に関する起案は事業開催前に決裁していましたが、講師謝礼の支払について、事業実施後速やかに支払うべきところ、担当者の失念により財務会計処理が遅れたため支払が遅れてしまいました。
今後はこのような支払遅れがないように、光明高齢者大学の年間学習プログラムをもとに、事業実施日以降に事業実施済を確認後直ちに財務会計処理を行います。また、財務会計処理忘れがないか担当者以外の職員が再点検するようにします。
令和3年度に支払われた報償費について、支払が遅延しているものはないことを確認した。

(4) 人権・男女共同参画課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
現金を受領したときは、領収書を交付しなければならないが、傷害保険等加入者負担金について、領収書を交付していないものがあった。 現金を受領した場合は、必ず領収書を交付することを職員一同に改めて徹底し、複数人で領収書の取り扱いについて確認してまいります。 令和3年4月から令和4年1月末までに領収した傷害保険等加入者負担金及び施設使用料について、領収書が適正に取り扱われており、領収書の交付漏れもないことを確認した。
予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成30年度の書籍購読料について、令和2年度の予算で執行されているものがあった。 定期購読の請求書が到着していない場合、こちらから請求書を請求しなければいけなかったのに確認を怠り、平成30年度末に定期購読料が未払いであることを確認できていませんでした。
定期購読購入リストや物品購入リストを作成し、支払漏れのないよう徹底するとともに複数人で支払い確認を行い、適正な事務処理を行ってまいります。
支出事務について、定期購読購入リスト及び物品購入リストが作成され、事務手続のチェックが行われていることを確認した。また、令和3年度の支出について、年度を誤って予算執行しているものはないことを確認した。
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。 令和元年11月の資金前渡の精算処理について、支払日の翌日に精算入力をしましたが、決裁後の精算書が他担当の決裁書類と共に保存されたことに気づかず、会計課への提出を失念したために生じたものです。
今後、再発防止のため、資金前渡リストにより工程を可視化し、複数人で期間内精算の確認を行い、適正な事務処理を行ってまいります。
資金前渡の精算事務について、資金前渡リストが作成され、事務手続のチェックが行われていることを確認した。また、令和3年度については、資金前渡の方法により支出したものはないことを確認した。
岸和田市事務決裁規程では、行政財産の目的外使用の継続使用に関することは部長の専決事項とされているが、課長専決で処理されているものがあった。 起案の際には、必ず担当者が決裁区分を確認するとともに、決裁の段階においても、その都度、複数対応により確認してまいります。 令和3年度の行政財産目的外使用許可事務について、決裁区分を誤っているものはないことを確認した。

(5) 廃棄物対策課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
複数年度にわたり行政財産の目的外使用許可をしたものについて、事前調査時点で調定及び納入通知がされていないものがあった。 使用料については、12月14日に調定を行い、当該使用者に納入通知書を送付しました。今後、複数年度にわたり行政財産の目的外使用許可をしたものについては、年度当初に確認の上、適正な事務処理を行います。 平成30年度、令和元年度に許可された電柱、支線の令和2年度分の行政財産目的外使用料について、調定、入金されていることを確認した。また、令和3年度分の行政財産目的外使用料について、適正に調定され、納入通知書が送付されていることを確認した。

3 福祉部

(1) 障害者支援課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成30年度の聴覚障害者用テレビ電話の年間サーバー利用料について、令和元年度の予算で執行されているものがあった。 平成30年度の聴覚障害者用テレビ電話の年間サーバー利用料の支払について、平成30年9月分から平成31年3月分の請求書が届かないことに気づかず、支払が完了していると思ったまま経過し、令和元年度分の支払を行う際に、請求書が未着で未払いであることに気づきました。
令和2年度につきましては、相手方から令和2年4月分から令和3年3月分の見積書と請求書の提出があり、支出負担行為書を年度当初に作成し、令和2年4月30日に支払いました。
今後も、会計年度での支払に遅延が生じないようにするためチェック表を作成して複数の職員で共有し、適正な事務の執行を徹底いたします。
各支出事務の支払予定日を入力したスケジュール表で、事務手続のチェックが行われていることを確認した。また、令和3年度については、年度を誤って予算執行しているものはないことを確認した。

4 保健部

(1) 健康推進課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
平成30年12月17日付け総務部長通知により、既存の備品台帳に記帳されている備品に関しては、平成31年4月1日時点で現存するものを、令和元年度末までに新様式に移記することとされていたが、新様式に移記されていなかった。また、令和元年度に寄贈された備品及び令和2年度に購入した備品について、備品台帳への記帳、備品ラベルの貼付がされていないものがあった。 平成31年4月1日時点で現存する備品について、令和3年9月17日付で新様式・新分類表に基づいた備品台帳への移記を完了させました。また、令和元年度に寄贈された備品及び令和2年度に購入した備品について、備品台帳への記帳、備品ラベルの貼付を行いました。今後、新台帳により適正な備品の管理を行います。 平成31年4月1日時点で現存する備品について、新様式に移記されていることを確認した。
しかし、令和3年度に購入した備品について、備品台帳への記帳、備品ラベルの貼付がされていないものがあった。備品の管理事務について、一部改善が見られなかった。

ア 指摘事項

取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記帳し整理しなければならないが、令和3年度に購入した備品について、備品台帳への記帳、備品ラベルの貼付がされていないものがあった。(判断基準 (5)(11)) 

(2) 介護保険課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
介護認定調査の際に要する駐車料金について、立替払で支出していたものが複数あった。 認定調査に係る駐車料金については、日程調整などの関係からあらかじめ随時の費用として資金前渡することが困難な場合があり、立替払による支出が常態化してしまっていました。今後は、常時の費用に係るものとして、毎月初めに予定額を資金前渡することとします。 認定調査に係る駐車料金について、常時の費用に係るものとして毎月初めに予定額を資金前渡していることを確認した。また、令和3年度については、立替払をしているものはないことを確認した。
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延していたものがあった。 指摘を受けた精算の遅延は、会計処理について担当者の理解が不足していたことと、点検体制が不十分であったことが原因です。今後は、資金前渡の会計処理について改めて周知するとともに、適宜、予算整理簿の点検を行い、前渡資金については支出の完了後、速やかに精算するよう徹底します。 令和3年度に資金前渡されたものについて、精算が遅延しているものはないことを確認した。
時間外勤務命令事務について、出退勤システムへの入力を誤ったため、超過勤務手当が少なく支給されていたものがあった。 入力誤りにより過少となっていた超過勤務手当については、人事課と調整の上、追加支給を行いました。今後は、出退勤システムの入力内容を入力担当者以外の者が再度点検するなど、入力誤りの防止を徹底します。 出退勤システムへ入力を誤ったことにより一部未払いとなっていた超過勤務手当について、令和3年2月に支給されたことを確認した。また、令和3年度の時間外勤務命令事務について、適正に行われていることを確認した。

(3) 健康保険課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
手書きの領収書について、出納員名及び領収印の印影の出納員名が、岸和田市財務規則改正前の名称で印字されているものが使用されていた。 機構改革前の部署で作成した領収書及び領収印を使い続けていたことが原因で、現金で領収する際に使用する領収書を国民健康保険料は保険年金課長名で、後期高齢者医療保険料は国民健康保険課長名で使用しておりました。
現在、国民健康保険料の領収書は、印刷された出納員名を訂正し、健康保険課長名の領収印で消印して押印することで対応しております。後期高齢者医療保険料の領収書は、国民健康保険料と同様の対応に加え、現在、健康保険課長名で印刷された領収書を作成中です。
今後の再発防止策として、出納員名の確認を徹底し、領収書を交付する際にも十分注意するよう課内周知を行います。
国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を現金で直接収納する際に使用している領収書について、出納員名及び領収印の印影の出納員名が現課名の課長となっていることを確認した。

5 魅力創造部

(1) 産業政策課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
平成30年度及び令和元年度に交付を受けた郵便切手・はがきについて、郵券管理簿に記載されていないものがあった。 郵券管理簿への記載漏れについては、直ちに、総務管財課で確認し、記載しました。
今後は、郵券管理簿に切手等交付願を一緒に保管し、記載漏れがないか、適宜確認を行います。
令和3年度に交付を受けた郵便切手等について、郵券管理簿に記載されていることを確認した。
旅費の鉄道賃について、旅行者の通勤経路が出張命令された経路と重複する場合においては、職員旅費条例第26条に基づき、通勤手当の支給区間分を減額して調整することになっているが、減額せずに支給されているものがあった。 旅費の減額調整誤りについては、正しい減額区間調整額になるよう戻入処理を行いました。今後は複数人で確認し、適正な事務処理を行います。 減額調整誤りにより過払いとなっていた令和元年度分旅費については、戻入されていることを確認した。また、令和3年度について、減額調整区間を誤っているものはないことを確認した。

(2) 観光課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
平成31年4月1日に行政財産の目的外使用許可をしたものについて、事前調査時点で調定及び納入通知がされていないものがあった。
また、市が直接徴収することとしていた令和元年度の岸和田城入場料について、調定及び納入通知がされていないものがあった。
行政財産の目的外使用料の調定については、年に1回の処理であり失念しておりました。また、市が直接徴収することとしていた岸和田城入場料については、年度末における請求のタイミングについて相手方との確認が不十分であったため調定処理が出来ておりませんでした。ともに直ちに調定処理を行い、行政財産の目的外使用料は令和2年5月15日に、岸和田城の入場料については令和2年5月19日に納入済みです。今後このようなことがないよう、課内で収入及び支出の事務処理確認表を作成し、チェックできる体制をとります。 調定及び納入通知がされていなかった令和元年度の行政財産目的外使用料及び岸和田城入場料について、調定され、入金されていることを確認した。また、令和3年度の行政財産目的外使用料について、適正に調定され、納入通知書が送付されていることを確認した。なお、令和3年度の岸和田城入場料について、市が直接徴収するものはなかった。

(3) 文化国際課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
令和元年度の行政財産目的外使用料について、岸和田市公有財産規則に基づき、岸和田市道路占用料条例を準用して算定しているが、一部端数処理に誤りがあった。 端数処理を誤って多く徴収していたものについては、令和2年5月27日と29日に返還しました。今後、端数処理の算定には、内容と使用料の積算を複数の者で確認し、適正な事務処理を行います。 端数処理を誤って多く徴収していた令和元年度の行政財産目的外使用料について、還付されていることを確認した。また、令和3年度の行政財産目的外使用料の算定について、端数処理を誤っているものはないことを確認した。

6 上下水道局

(1) 総務課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
岸和田市上下水道局事務決裁規程では、工事施工又は交際費に関すること以外の支出負担行為について、局長専決できる事項は1件につき100万円以上2,000万円未満とされており、また、債務負担行為によりなされた契約については、契約の初年度にあっては当該契約に係る総額が専決事項の対象金額とされているが、令和元年度に債務負担行為によりなされた岸和田市上下水道局電算システム機器及びソフトウェア賃貸借契約における支出負担行為について、契約金額の総額が2,000万円以上であるため、市長決裁とすべきところ、局長専決されていた。 当該契約の経緯について、書面にて報告し、市長がその内容について確認をしました。
また、指摘事項については、課内で供覧し、今後、債務負担行為若しくは継続費によりなされた契約又は長期継続契約による支出負担行為の際、契約の初年度においては、契約金額の総額により支出負担行為の決裁区分を判断する旨周知しました。
令和3年度に締結した委託契約、賃貸借契約について、岸和田市上下水道局事務決裁規程における専決事項の対象金額に基づき決裁されていることを確認した。
岸和田市上下水道事業運営審議会の委員報酬について、源泉徴収税額を少なく控除して支給していた。 源泉徴収税額を少なく控除していたことについて、各委員に説明をした上で、正しい源泉徴収税額との差額を令和3年1月21日に徴収済です。今後、指摘内容の再発防止策として、毎年人事課が更新する庶務研修資料「給与関係事務」の内容を課内で周知徹底し、適正に事務処理を行います。 源泉徴収税額を少なく控除していた令和2年度分の岸和田市上下水道事業運営審議会の委員報酬について、差額が徴収されていることを確認した。また、令和3年度に開催された岸和田市上下水道事業運営審議会の委員報酬について、適正に源泉徴収されていることを確認した。

7 学校教育部

(1) 学校教育課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
報償費の支出をする際に、相手方の確認が不十分であったため、誤って違う相手方に支出していたものがあった。 報償費の支払誤りについては、各校から提出された報告書(出勤簿)を処理するにあたり、報告書の内容を実績簿へ入力する際の確認が不十分であったことが原因です。誤って支払っていたものについては、支払日当日中に相手方から返還済であり、正しい相手方に対しては令和2年8月31日に支払処理済です。今回の事案を重く受け止め、再発防止策として、提出された報告書と、報告書に基づき入力した実績簿の読み合わせを、一文字ずつ詳細に行うとともに、読み合わせは一度だけでなく、複数回行う体制を整え、適正な事務執行を徹底します。 令和3年度の報償費について、支払相手方を誤って支出しているものはないことを確認した。
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延していたものがあった。 精算の遅延については、資金前渡に係る一連の事務処理について、関係者の理解が不十分であったことが原因です。今回の事案を重く受け止め、再発防止策として、随時の費用に係る資金前渡は、目的完了後10日以内の精算が必要であるということについて、職員全員が十分に理解をしたうえで、資金を渡すことになる相手方に対しても丁寧に協力を求め、迅速かつ適正な事務執行を徹底します。 令和3年度に資金前渡されたものについて、精算が遅延しているものはないことを確認した。

(2) 人権教育課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
研究集会の案内に記載されていた参加資料代について、立替払で支出していたものがあった。 研究集会の参加日程等を課内で共有できていなかったこと、さらに、立替払で支出すべきではなく、事前に資金前渡手続きが必要であることを理解していなかったことが原因です。職員へ制度の周知徹底を図るとともに、年間計画で日程を確認し、参加資料代の有無について共有するようにしました。 研究集会の参加資料代について、立替払で支出していたものがあった。支出事務について、一部改善が見られなかった。
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延していたものがあった。 資金前渡した現金受領に係る参加者全員分の領収書を提出してもらうのに時間を要したことが精算遅延の原因です。今後は、現金のみではなく、口座振替払等、資金前渡以外での支払方法も検討します。資金前渡の方法で支払う場合でも、課内での確認および周知を徹底し、精算が遅延することのないよう適正な事務処理を行います。 令和3年度に資金前渡されたものについて、精算が遅延しているものはないことを確認した。
文部科学省との委託契約において、岸和田市長が契約すべきところ、岸和田市教育委員会教育長で契約締結していた。 契約締結権限に係る留意事項について、国より周知があったにも関わらず、確認不足のため、教育長名で契約を締結していました。今後は、契約締結の当事者に係る留意事項等を含む契約内容について、課長、事業担当者、事務担当者等の複数人で確認を行い、同様の誤りが生じないよう改善します。 令和3年度に締結した文部科学省との委託契約について、岸和田市長名で契約締結されていることを確認した。

ア 指摘事項

研究集会の参加資料代について、立替払で支出していたものがあった。(判断基準 (5)(11))

8 選挙管理委員会事務局

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用した随意契約について、岸和田市財務規則で定められたホームページでの公表の手続及び内容に不備があるものがあった。 平成31年4月施行の統一地方選挙(府知事、府議及び市議選挙)においては、契約結果についてのホームページ上の公表を業務多忙のため失念しました。また、令和元年7月執行の参議院議員通常選挙においては、当初、予定していた業務についてはホームページ上で公表しましたが、業務開始後に祝日の翌日の管理業務を追加契約する必要が生じたため、選挙期間中の繁忙時でもあり公表を失念しました。
今後は、予算執行可能(4月当初又は選挙期日決定)時、契約の負担行為時及び契約時に、担当者及び管理監督者においてチェックし、確実にホームページ上に公表してまいります。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用して随意契約を締結している令和3年度の契約について、適正に公表の手続がされていることを確認した。

第6 意見

前回の定期監査における指摘事項について、市長等から措置状況の通知がなされていたにもかかわらず、改善が見られず再度指摘事項としたものがあったことは、誠に遺憾である。

今回改善がみられなかった2課については、監査結果を重く受け止め、再発防止策について課内で十分に検討されたい。今回のフォローアップ監査の対象部課については、令和4年度に定期監査を実施する。今回改善が見られた部課についても、今一度、事務処理を検証し、引き続き事務が適正に行われるよう望む。


Danjiri city kishiwada