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フォローアップ監査の結果に基づく措置の状況(子育て施設課、経営管理課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年5月21日掲載

1 監査の種類

フォローアップ監査

2 監査実施期間

令和3年2月12日から令和3年3月29日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

子ども家庭応援部子育て施設課 令和3年4月30日

市民病院事務局経営管理課 令和3年5月7日

4 措置を講じた内容

部課名 指摘事項 措置内容
子ども家庭応援部子育て施設課 令和2年度の行政財産目的外使用許可について、納期限を定めた納入通知書は交付していたが、未収となっていたものがあった。 一部未収となっていたものについては、令和3年4月2日に収納済みです。
今回の収納が遅れた理由は、令和2年4月に使用許可を出した相手方に関しては行政財産目的外使用料の収納確認処理を完了していたものの、旧年度に、複数年度の使用許可を出している相手方に対して行うべき処理を失念していたためです。
今後は、チェック表を用いて期限内に処理が完了しているかの確認を行うことで点検体制の強化を図ってまいります。
市民病院事務局経営管理課 赴任に伴う移転料については、職員旅費条例及び同施行規則において、国家公務員等の旅費に関する法律の規定を準用することとされているが、移転料の額を誤って少なく支給しているものがあった。 赴任旅費の算定において、移転料については、国家公務員等の旅費に関する法律第23条の規定の準用により旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた法別表第1の定額による額で支給することとなっていますが、誤って移転料の額を少なく支給しておりました。
不足していた移転料については、5月の給与にて支給する手続きが完了しました。今後、赴任旅費の算定においては、法別表第1も添付し、複数の職員で確認することにより、誤りが生じないように行います。

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