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定期監査の結果(令和3年2月実施分(その1) 保健部・会計管理者補助組織会計課・選挙管理委員会事務局・監査事務局・公平委員会事務局・固定資産評価審査委員会)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年2月22日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

令和元年度及び令和2年度事務事業(平成31年4月1日から令和2年11月30日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。

2 対象部課

(1) 保健部(健康推進課、介護保険課、健康保険課)

(2) 会計管理者補助組織会計課

(3) 選挙管理委員会事務局

(4) 監査事務局

(5) 公平委員会事務局

(6) 固定資産評価審査委員会     

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和2年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

監査委員室

2 日程

(1) 調査期間 令和2年12月23日から令和3年2月4日まで

(2) 監査実施日 令和3年2月4日

第4 監査を実施した監査委員

平田徹

第5 監査の結果

各部局等の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。また、前回の定期監査における注意を要する事項については、改善されているものと認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。

指摘事項

(1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの

(2) 収入確保に適切な措置を要するもの

(3) 予算を目的外に支出しているもの

(4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの

(5) 法令や条例、通達等に違反しているもの

(6) 契約や協定等に反しているもの

(7) 機関の意思決定が適切になされていないもの

(8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの

(9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの

(10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの

(11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの

(12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)

(13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの

(14)  その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

その他部内における注意を要する事項

(1) 不当又は違法ではないが適切でないもの

(2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの

(3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 保健部

(1) 健康推進課

飼い犬登録手数料等の収入事務、岸和田市立保健センター清掃及び警備業務委託契約等の契約事務、岸和田市看護師等養成所運営助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

平成30年12月17日付け総務部長通知により、既存の備品台帳に記帳されている備品に関しては、平成31年4月1日時点で現存するものを、令和元年度末までに新様式に移記することとされていたが、新様式に移記されていなかった。また、令和元年度に寄贈された備品及び令和2年度に購入した備品について、備品台帳への記帳、備品ラベルの貼付がされていないものがあった。(判断基準 (5))

(2) 介護保険課

介護保険料等の収入事務、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託契約等の契約事務、岸和田市社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減事業助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア) 介護認定調査の際に要する駐車料金について、立替払で支出していたものが複数あった。(判断基準 (5))

(イ) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延していたものがあった。(判断基準 (5))

(ウ) 時間外勤務命令事務について、出退勤システムへの入力を誤ったため、超過勤務手当が少なく支給されていたものがあった。(判断基準 (5))

(3) 健康保険課

国民健康保険料等の収入事務、岸和田市国民健康保険人間ドック等業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

手書きの領収書について、出納員名及び領収印の印影の出納員名が、岸和田市財務規則改正前の名称で印字されているものが使用されていた。(判断基準 (5))

2 会計管理者補助組織会計課

歳計現金預金利子収入の収入事務、旅費等の支出事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

3 選挙管理委員会事務局

参議院議員通常選挙費委託金の収入事務、投票所入場整理券・封筒の印刷及び封入封緘業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

(1) 指摘事項

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用した随意契約について、岸和田市財務規則で定められたホームページでの公表の手続及び内容に不備があるものがあった。(判断基準 (5))

(2) その他部内における注意を要する事項

契約事務について、契約書に記載されている契約金額に誤りはなかったが、内訳として記載された消費税及び地方消費税の額に誤りがあるものがあった。契約の際には、契約書の記載内容を十分に確認し、不備や誤りのないように注意されたい。(判断基準 (1))

4  監査事務局

工事監査に伴う技術調査業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

5 公平委員会事務局

委員報酬等の支出事務、備品の管理状況について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

6 固定資産評価審査委員会

委員報酬等の支出事務、備品の管理状況について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

第6 意見

定期監査の結果については全庁に発信し、注意喚起してきたところであるが、今回の定期監査において、これまで他の部署で指摘事項や注意を要する事項とした内容と同様の誤りが複数見受けられた。また、備品の管理については、前回の保健部の定期監査において指摘事項とし、フォローアップ監査において改善されていることを確認したにもかかわらず、今回の定期監査において備品台帳に記帳されていないものがあったことは誠に遺憾である。再び誤りが生じないよう部課内の管理点検体制を見直し、事務改善を図られたい。


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