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定期監査の結果(令和3年12月実施分)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和2年度及び令和3年度事務事業(令和2年4月1日から令和3年9月30日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
(1) 総合政策部(企画課、秘書課、広報広聴課)
(2) 子ども家庭応援部(子育て支援課、子ども家庭課、子育て施設課、こども園推進課)
(3) 公営競技事業所
(4) 消防本部(総務課、予防課、警備課)及び消防署
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和3年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
総合政策部・子ども家庭応援部・公営競技事業所 監査委員室
消防本部及び消防署 消防本部4階研修室
2 日程
(1) 総合政策部・子ども家庭応援部・公営競技事業所
ア 調査期間 令和3年10月25日から令和3年12月2日まで
イ 監査実施日 令和3年12月2日
(2) 消防本部(総務課、予防課、警備課)及び消防署
ア 調査期間 令和3年10月25日から令和3年12月3日まで
イ 監査実施日 令和3年12月3日
第4 監査を実施した監査委員
1 総合政策部・子ども家庭応援部・公営競技事業所
平田徹、山本貞徳
2 消防本部(総務課、予防課、警備課)及び消防署
平田徹、森田敏裕、山本貞徳
第5 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。なお、子育て施設課においては、令和2年度のフォローアップ監査における指摘事項についても改善状況を確認したところ、改善されているものと認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 総合政策部
(1) 企画課
ふるさと寄附金等の収入事務、岸和田市次期総合計画策定支援業務委託契約等の契約事務、和歌山大学岸和田サテライト地域連携事業補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 秘書課
自動車賃貸借に関する契約事務、市交際費等の支出事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 広報広聴課
市有土地・建物貸付収入等の収入事務、岸和田市シティセールス推進業務委託契約等の契約事務、岸和田行政相談委員協議会助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
2 子ども家庭応援部
(1) 子育て支援課
放課後児童健全育成事業費負担金等の収入事務、児童の移送に係る人的安全管理業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
夏期チビッコホーム運営協力金を現金で受領したときは、納入通知書兼領収証書に出納員の領収印を押印することになっているが、他の印を押印していたものがあった。(判断基準 (5))
(2) 子ども家庭課
児童扶養手当返還金等の収入事務、児童手当現況届等作成・発送業務委託契約等の契約事務、岸和田市社会福祉事業団体運営助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 子育て施設課
保育所保育料等の収入事務、児童福祉施設軽作業等業務委託契約等の契約事務、岸和田市民間保育施設運営支援事業費補助金等の補助金交付事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用した随意契約について、岸和田市財務規則で定められたホームページでの公表の手続に不備が見受けられた。(判断基準 (5))
(4) こども園推進課
土地売払収入等の収入事務、市立東光幼稚園敷地境界確定及び用地測量業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
時間外勤務命令事務について、勤怠システムへの入力を誤ったため、超過勤務手当が少なく支給されていたものがあった。(判断基準 (5))
3 公営競技事業所
売店貸付収入等の収入事務、岸和田競輪場開催業務等包括委託契約等の契約事務、岸和田市競輪場周辺環境整備事業助成金等の補助金交付事務、備品の管理状況、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 歳入を収入するときはこれを調定しなければならないが、調定されず、保管されているものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 予想紙売店貸付料及びサイクルピア岸和田BMXコースの光熱水費徴収金について、遅れた時期に調定し、納入通知を行っていたものがあった。(判断基準 (5)(12))
(ウ) 特別観覧席レストラン、第1号売店、たばこ売店等の貸付料について、調定されていないものがあった。(判断基準 (5))
(エ) 平成30年12月17日付け総務部長通知により、既存の備品台帳に記載の備品に関しては、平成31年4月1日時点で現存するものを令和元年度末までに新様式に移記することとされていたが、新様式への移記が完了していなかった。(判断基準 (5))
(オ) 時間外勤務命令事務について、勤怠システムへの入力を誤ったため、超過勤務手当が多く支給されていたものがあった。(判断基準 (5))
4 消防本部及び消防署
(1) 総務課
緊急消防援助隊設備整備費補助金等の収入事務、消防本部庁舎清掃業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 予防課
罹災証明書発行手数料等の収入事務、火災予防宣伝委託契約の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 警備課
消防用ヘリコプター運営費補助金等の収入事務、高機能消防指令センターシステム保守業務委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4) 消防署
防火水槽簡易耐震化に伴う事前調査の業務委託契約の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
時間外勤務命令事務について、時間外勤務実績の報告を誤ったため、超過勤務手当が少なく支給されていたものがあった。(判断基準 (5))
第6 意見
定期監査の結果については全庁に発信し、注意喚起してきたところであるが、領収書の取扱い、超過勤務手当の支給金額の誤り等、これまで他の部署で指摘事項とした内容と同様の誤りが今回の定期監査においても見受けられたこと、また、前回観察事項とした内容について改善が見られず指摘事項となったものがあったことは遺憾である。今回の監査結果を真摯に受け止め、再び誤りが生じないよう管理点検体制を見直し、今後の事務が適正に行われることを望む。