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定期監査の結果(令和3年10月実施分(その1))
第1 監査の対象
1 対象事務
令和2年度及び令和3年度事務事業(令和2年4月1日から令和3年7月31日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
(1) 教育総務部(総務課、学校適正配置推進課、学校給食課、学校管理課、産業高校学務課)
(2) 生涯学習部(生涯学習課、スポーツ振興課、郷土文化課、図書館)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和3年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
第2委員会室
2 日程
(1) 調査期間 令和3年9月2日から令和3年10月14日まで
(2) 監査実施日 令和3年10月14日
第4 監査の結果
教育総務部及び生涯学習部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。また、前回の定期監査における注意を要する事項については、改善されているものと認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 教育総務部
(1) 総務課
就学奨励費返還金等の収入事務、文書仕分業務委託契約等の契約事務、岸和田市奨学会補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
会計年度任用職員報酬の支払事務について、戻入額の算出を誤っていたものがあった。(判断基準 (5))
(2) 学校適正配置推進課
印刷製本費の支出事務、時間外勤務命令事務について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 学校給食課
給食用備品購入費実費徴収金等の収入事務、小学校給食調理業務委託契約等の契約事務、岸和田市給食会補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、令和2年度の賄材料費について、令和3年度の予算で執行されているものがあった。(判断基準 (5))
(4) 学校管理課
学校敷地使用料等の収入事務、市立小学校消防用設備点検委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(5) 産業高校学務課
授業料等の収入事務、市立産業高等学校機械警備業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
旅費について、支出金額を誤っていたものがあった。(判断基準 (5))
2 生涯学習部
(1) 生涯学習課
公民館等の使用料等の収入事務、岸和田市立公民館・中央地区公民館清掃業務委託契約等の契約事務、社会教育関係団体運営補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 公民館の使用料の領収書について、領収書を書き損じた場合、破棄せず、控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、書き損じた領収書の原本が保管されていないものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 公民館の使用料について、使用料を誤って算出し、徴収しているものがあった。(判断基準 (5))
(ウ) 岸和田市立公民館及び青少年会館の設置、管理等に関する条例施行規則第8条第1項の規定による公民館等使用料減免申請書の提出を受けずに、使用料を免除しているものがあった。(判断基準 (5))
(エ) 社会教育関係団体運営補助金について、交付決定後に補助事業の内容が変更されたが、社会教育関係団体運営補助金交付要綱第5条の規定により提出しなければならないとされている補助事業経費配分(内容)変更承認申請書が提出されていないものがあった。(判断基準 (5))
(2) スポーツ振興課
市有土地・建物貸付収入等の収入事務、学校体育施設開放事業運営業務委託契約等の契約事務、岸和田市スポーツ振興事業補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
行政財産の未申請使用事実が判明したことにより行った不当利得返還請求について、利息相当額の算出方法に誤りがあった。(判断基準 (5))
(3) 郷土文化課
自然資料館入場料等の収入事務、自然資料館清掃・受付(案内)・監視業務委託契約等の契約事務、指定文化財管理補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 現金を受領したときは、領収書を交付しなければならないが、図録等収入について、領収書を交付していないものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 岸和田市事務決裁規程では、入札業者を指名することについて、長期継続契約の支出負担行為の場合は、当該契約に係る総額が専決事項の対象金額とされている。指名競争入札の入札業者指名に係る決裁について、予定金額の総額は2,000万円以上であり、市長決裁とすべきところ、部長専決されているものがあった。(判断基準 (5))
(4) 図書館
コピー料等の収入事務、岸和田市立図書館自動車文庫業務及び分館窓口等業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
第5 意見
定期監査の結果については全庁に発信し、注意喚起してきたところであるが、収入又は支出事務における金額誤り、年度区分を誤った予算執行、領収書の取扱い等、これまで他の部署で指摘事項とした内容と同様の誤りが今回の定期監査においても見受けられたことは遺憾である。再発防止策を講じ、市の信用を損なわないよう適正な事務執行に努められたい。