本文
定期監査の結果(令和2年5月実施分 福祉部・魅力創造部・農業委員会事務局)
第1 監査の対象
1 対象事務
平成30年度及び令和元年度事務事業(平成30年4月1日から令和2年2月29日まで)。ただし、福祉部広域事業者指導課は、令和元年度事務事業(平成31年4月1日から令和2年2月29日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
(1) 福祉部(福祉政策課、障害者支援課、広域事業者指導課、生活福祉課)
(2) 魅力創造部(産業政策課、農林水産課、観光課、文化国際課)
(3) 農業委員会事務局
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和2年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
自泉会館 展示室
2 日程
(1) 調査期間 令和2年4月10日から令和2年5月20日まで
(2) 監査実施日 令和2年5月20日
第4 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。また、前回の定期監査における注意を要する事項については、改善されているものと認められた。
また、生活福祉課及び文化国際課においては、平成29年度のフォローアップ監査、農林水産課においては、令和元年度のフォローアップ監査における指摘事項について、改善されていることを確認した。観光課においては、平成30年度の公の施設の指定管理者監査における指摘事項のうち7件について、改善されていることを確認した。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 福祉部
(1) 福祉政策課
福祉総合センター使用料等の収入事務、岸和田市立福祉総合センター駐車場管理システム賃貸借契約等の契約事務、岸和田市社会福祉事業団体運営助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 障害者支援課
特別障害者手当返還金等の収入事務、岸和田市障害者歯科診療業務委託契約等の契約事務、岸和田市社会福祉事業団体運営助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成30年度の聴覚障害者用テレビ電話の年間サーバー利用料について、令和元年度の予算で執行されているものがあった。(判断基準 (5))
(3) 広域事業者指導課
広域福祉共同処理事務費負担金等の収入事務、旅費等の支出事務、駐車場賃貸借契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))
(4) 生活福祉課
生活保護費返還金等の収入事務、岸和田市生活保護受給者健康管理支援事業業務委託契約等の契約事務、岸和田市社会福祉事業団体運営助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
2 魅力創造部
(1) 産業政策課
産業会館施設使用料等の収入事務、岸和田ビジネスサポートセンター開設支援業務委託契約等の契約事務、岸和田市企業経営支援事業補助金等の補助金交付事務、岸和田市立産業会館の指定管理業務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 平成30年度及び令和元年度に交付を受けた郵便切手・はがきについて、郵券管理簿に記載されていないものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 旅費の鉄道賃について、旅行者の通勤経路が出張命令された経路と重複する場合においては、職員旅費条例第26条に基づき、通勤手当の支給区間分を減額して調整することになっているが、減額せずに支給されているものがあった。(判断基準 (5))
(2) 農林水産課
農業用施設敷地使用料等の収入事務、岸和田丘陵地区造成工事契約等の契約事務、岸和田市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 観光課
岸和田だんじり会館入場料等の収入事務、岸和田駅前観光案内所運営委託契約等の契約事務、岸和田地車祭保存会助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
平成31年4月1日に行政財産の目的外使用許可をしたものについて、事前調査時点で調定及び納入通知がされていないものがあった。
また、市が直接徴収することとしていた令和元年度の岸和田城入場料について、調定及び納入通知がされていないものがあった。(判断基準 (5))
(4) 文化国際課
文化会館駐車場使用料等の収入事務、岸和田市立文化会館清掃保安警備業務委託契約等の契約事務、岸和田市国際親善協会補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
令和元年度の行政財産目的外使用料について、岸和田市公有財産規則に基づき、岸和田市道路占用料条例を準用して算定しているが、一部端数処理に誤りがあった。(判断基準 (5))
(5) その他部内における注意を要する事項
平成31年4月1日以降に購入・受入の備品については、新様式・新分類表にて整理し、既存の備品台帳に記載されている備品については、平成31年4月1日時点で現存するものを、令和元年度末までに新様式に移記することになっていたが、平成31年4月1日以降に購入・受入の備品については、新様式・新分類表にて整理されていたものの、既存の備品台帳に記載されている備品について、事前調査時点で新様式に移記されていない課があった。備品台帳は適切に整理されたい。(判断基準 (2))
3 農業委員会事務局
農地等証明手数料等の収入事務、農地基本台帳システム保守業務委託契約等の契約事務、委員報酬等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。