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令和2年度フォローアップ監査の結果

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年4月15日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

令和元年度定期監査における指摘事項に対して講じた措置

2 対象部課

(1) 総合政策部(広報広聴課)

(2) 危機管理部(危機管理課)

(3) 子ども家庭応援部(子育て支援課、子ども家庭課、子育て施設課)

(4) まちづくり推進部(都市計画課)

(5) 建設部(高架事業・道路整備課)

(6) 公営競技事業所

(7) 市民病院事務局(経営管理課)

(8) 市議会事務局(総務課)

(9) 教育総務部(学校給食課、産業高校学務課)

(10) 生涯学習部(生涯学習課、スポーツ振興課、郷土文化課、図書館)

第2 監査の目的

フォローアップ監査は、令和2年度岸和田市監査等実施方針に定めるところにより、前回の定期監査で、是正・改善の必要があるため指摘事項とし、地方自治法第199条第14項の規定により、市長等から措置状況の提出を受けた事項について、内部点検体制が有効に機能しているかとの視点により、改善状況の確認を行い、類似指摘事項の発生防止を図ることを目的とする。

第3 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課から、令和元年度定期監査における指摘事項に対して講じた措置に関し、次の4点について記載した資料の提出を受け、措置内容の点検に必要な契約書や領収書等の関連書類等の提出を求め、また、関係職員から内部点検体制について聴取することにより、指摘事項についての改善状況の確認を行った。

(1) 監査結果の課内周知方法

(2) 令和2年度の執行状況

(3) 措置を講じた内容が継続して行われているかの確認

(4) その他、事務改善に向けた取り組み等 

第4 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

監査委員室

2 日程

(1) 調査期間 令和3年2月12日から令和3年3月29日まで

(2) 監査実施日 令和3年3月29日

第5 監査の結果

監査対象部課での令和元年度定期監査における指摘事項25件について、改善状況を確認した結果、21件は改善されていることを確認した。しかし、子育て施設課、経営管理課の各1件、子育て支援課の2件については、改善が見られず同じ誤りを生じていたため、下記の判断基準(11)により、再度指摘事項とした。

指摘事項については、再び同じ誤りが生じないよう是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。

指摘事項と判断した基準は、次のとおりである。

 指摘事項

  (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの

  (2) 収入確保に適切な措置を要するもの

  (3) 予算を目的外に支出しているもの

  (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの

  (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの

  (6) 契約や協定等に反しているもの

  (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの

  (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの

  (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの

  (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの

  (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの

  (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)

  (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの

  (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

1 総合政策部

(1) 広報広聴課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
他課で収納しているコピー代について、広報広聴課において現金を受領していないにもかかわらず、領収書を交付しているものがあった。また、領収書を書き損じた場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することとなっているが、窓口で現金を受領した際の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されていないものがあった。 コピー代については、広報広聴課が本課付近に設置していた情報公開用のコピー機が撤去されたため、情報公開を求める利用者が固定資産税課前に設置されたコピー機を利用されたために生じたものです。
今年4月より本課付近に情報公開を求める利用者のためにコピー機を設置いたしましたので他課が設置したコピー機の利用はほとんどなくなると思われます。また、固定資産税課に固定資産税課前のコピーを利用した場合は、領収書の発行を依頼いたしました。それ以外の他課におきましてもコピー代を収納した課で領収書を発行してもらえるよう、利用者にどこでコピーしたかを確認いたします。
また、書き損じた領収書の原本保管については、現金を取り扱う主担者と副担当者を定め、書き損じた領収書などの取り扱いについても徹底いたします。
令和2年4月から10月末までの各施設コピー料の収納事務について、現金の受領がないにもかかわらず領収書を交付しているものはなかった。書き損じた領収書については、控えと原本が保管されており、適正に無効処理されていたことを確認した。
納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令の規定により、領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することとされているが、平成30年度末に受領したコピー代が、翌年度で調定されていた。 受領したコピー代について、すみやかに調定できるよう、主担者と副担当者を設け、主担者のみによりチェックするのではなく、複数でチェックすることにより、調定もれのないようにいたします。また、副担当者を設けることで、主担者が不在時や繁忙期もすみやかに調定できるようにいたしました。チェック体制の強化により、年度末であっても翌年度にまたがることの無いよう徹底いたします。 令和2年3月中に受領した各施設コピー料について、令和2年度に調定しているものはなく、全て令和元年度中に調定されていることを確認した。

2 危機管理部

(1) 危機管理課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
歳入を収入するときはこれを調定しなければならないが、平成30年度の寄附金について、調定されず、保管されているものがあった。 監査のヒアリングで発覚した平成30年度の寄附金の調定処理漏れについては、令和2年2月13日に調定処理を行い、翌日の令和2年2月14日に収納しました。
今後は、寄附の申し出があった場合については、遅滞なく財務会計システム上の調定入力を行い、その調定書について、寄附の収受伺と共に決裁手続きに回すことにより、処理漏れが無いよう課内全体でチェックできる体制を取ります。
調定されていなかった平成30年度の寄附金については調定し、収入されていたことを確認した。令和2年度については、現金による寄附はなかったが、寄附収受等事務マニュアルが作成されていることを確認した。

3 子ども家庭応援部

(1) 子育て支援課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
現金で受領した夏期チビッコホーム運営協力金について、指定金融機関への払込みが遅延していた。 今回払込みが遅延した理由は、利用児童全員分の入金確認及び利用辞退等による最終利用児童数の確定を待っていたためです。更に、入金確認及び利用児童数確定後、指定金融機関への払込みを失念したため、現金を子育て支援課所管の金庫に保管したままになっていました。今後は、各夏期チビッコホームで行う説明会翌日に払込みを行い、説明会後、入金のあった分については、入金翌日に払込みを行います。また、子育て支援課所管の金庫内の現金を毎日担当員、担当長が確認します。 令和2年度の夏期チビッコホーム運営協力金について確認したところ、説明会当日及び説明会後に受領した現金をまとめて指定金融機関に払い込んでおり、指定金融機関への払込みが遅延していた。収入事務について、一部改善が見られなかった。
取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載し整理しなければならないが、備品台帳への記載がないものが複数あった。 備品台帳への記載がなかったものについて、備品台帳へすべて記載し、ラベルを貼付しました。今後は再び備品台帳への記載もれがないように財務会計システムの歳出予算整理簿を使用したチェックリストを作成し、備品台帳に記載し整理します。また、備品管理の担当員を定め、定期的に担当長が備品台帳を確認します。 備品台帳に記帳されていなかった備品については、記帳されていることを確認した。ただし、前回の定期監査実施後に購入した令和元年度及び令和2年度の備品について、備品台帳に記帳されていないものが複数あった。備品の管理事務について、一部改善が見られなかった。
ア 指摘事項

(ア)  岸和田市財務規則では、収納した現金を即日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないと規定されているが、現金で受領した夏期チビッコホーム運営協力金について、指定金融機関への払込みが遅延していた。(判断基準 (5)(11))

(イ)  取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記帳し整理しなければならないが、令和元年度及び令和2年度に購入した備品について、備品台帳に記帳されていないものが複数あった。(判断基準 (5)(11))

(2) 子ども家庭課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
児童手当返還金の納入通知書について、誤って納入通知書兼納付書を2枚送付したため、納付すべき額の2倍の額が歳入され、過誤納付分を後日還付しているものがあった。 郵送の封入作業をする際は、複数の職員による確認作業を徹底するとともに、発送件数が多い場合は封入作業の場所等を確保することにより、誤発送の防止を図ります。随時、課員には注意喚起を実施していきます。 令和2年度の児童手当等返還金について、調定を誤ったものはなく、納付書を二重に送付しているものもなかったことを確認した。

(3) 子育て施設課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
令和元年度の行政財産目的外使用料について、使用者に納期限を定めず納入通知書を交付し、事前調査の時点で一部未収となっているものがあった。 一部未収となっていたものについては、令和元年12月30日までにそれぞれ収納済みです。今回の収納が遅れた理由は、本来年度当初に納入通知書を交付すべきところを失念しており、10月に使用者へ交付したためです。今後は必ず年度当初に納期限を定めた納入通知書を交付のうえ、使用者へも期限厳守で依頼いたします。また、設定した納期限の到来後に財務会計システムにて定期的に収納の確認を行います。 一部未収となっていた令和元年度行政財産目的外使用料については、令和元年12月30日までに収納済みであることを確認した。
しかし、令和2年度の行政財産目的外使用許可について、納期限を定めた納入通知書は交付していたが、未収となっていたものがあった。徴収事務について、一部改善が見られなかった。
保育所給食用材料費の支払について、納品日を誤ったことにより重複して支払い、過払い分が戻入されているものがあった。 本件については、2月納品分の請求書が1月分支払事務の時期に提出され、保育所職員及び本課担当員ともに1月納品分の請求書であると誤認したため、納品日を1月の日付に訂正して支払い、その後2月に2月分として同内容の支払を重複して行ったことで給食業者から連絡があり判明しました。今後は保育所職員と密に連絡を取り合いながら、請求書の金額や訂正印漏れ等の確認だけでなく、あわせて実施献立と照合することで、納品日の誤認がないよう徹底いたします。 令和2年度の保育所給食材料費について、請求書、給食材料納品書兼請求明細書及び支出命令書を抽出調査したところ、重複して支払われたものはなく、適正に処理されていることを確認した。
平成30年度の行政財産目的外使用料について、岸和田市公有財産規則に基づき岸和田市道路占用料条例を準用して算定しているが、一部端数処理を誤っているものがあった。 端数処理を誤っていたものについては、令和2年2月28日に正しい金額を追加徴収しました。今後は算定方法についての事務引継ぎ書を作成し、適正な算定を徹底いたします。 行政財産目的外使用料の算定方法について、事務引継ぎ書が作成されていることを確認した。令和2年度の行政財産目的外使用料の算定について、端数処理を誤っているものはなく、適正に算定されていることを確認した。
ア 指摘事項

令和2年度の行政財産目的外使用許可について、納期限を定めた納入通知書は交付していたが、未収となっていたものがあった。(判断基準 (5)(11))

4 まちづくり推進部

 (1) 都市計画課 

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
リハーブ公共公益棟屋上太陽光発電装置点検・清掃作業の請書において、受注者は、作業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により、市の承諾を得なければならないとされているが、再委託されている業務について、再委託の承諾に関する書類を確認できなかった。 請書を受ける際、再委託について、事前に口頭で聞取り、承諾していましたが、書面での受領を失念していたため書面提出を求めている状況でした。結果、令和元年5月27日に下請審査願を受領しています。
今後、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるため、事務処理・点検対策としまして、事務手続きチェックシートを作成し、「請書等に関わる申請・承諾等手続きチェックシート」により、適正・確実に事務執行します。
平成30年度の当該点検・清掃作業について、令和元年5月27日に下請審査願を受領していることを確認した。令和元年度及び令和2年度の当該点検・清掃作業については、再委託の事実はなかったが、「請書等に関わる申請・承諾等手続きチェックシート」により事務手続のチェックが行われていることを確認した。

5 建設部

(1) 高架事業・道路整備課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
岸和田市事務決裁規程では、工事施工又は交際費に関すること以外の支出負担行為について、課長専決できる事項は1件につき100万円未満となっており、また、長期継続契約の支出負担行為の場合は、契約の初年度にあっては当該契約に係る総額が専決事項の対象金額とされている。平成30年度に締結された平成31年3月1日から5年間の自動車賃貸借契約における支出負担行為について、契約金額の総額が2,941,920円で
あり、部長専決とすべきところ課長専決されていた。
当該契約について、所管課から部長に報告を行い、部長が内容について確認をしました。また、指摘内容である「複数年にわたる契約に係る支出負担行為の起案例」を添付し課内で供覧を行いました。
今後、長期継続契約等を行う場合で、かつ、契約の初年度に当該契約に係る総額が100万円以上となる場合における支出負担行為の決裁区分について、十分に注意し、再確認するとともに、岸和田市事務決裁規程に基づいた決裁を行います。
令和2年度の支出負担行為のうち、複数年にわたる契約に係るものについて、専決区分を誤っているものはなく、適正に決裁されていることを確認した。

6 公営競技事業所 

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
岸和田市営競輪に係る臨時場外車券売場設置に伴う場外経費について、支払が遅延しているものがあった。 ご指摘の経費支払遅延について、今後、同じ内容の事象が発生しないよう、事業所内部において開催ごとの各場外売場の設置状況及び請求状況についてチェックリストを作成し、支払事務の進捗状況を的確に把握するよう努めてまいります。 開催ごとの各場外売場の設置状況及び請求状況についてチェックリストが作成されていることを確認した。令和2年度については、場外経費のうち開催から支払完了まで期間を要したものについて、請求日及び支払日を調査した結果、支払が遅延しているものはなかったことを確認した。

7 市民病院事務局

(1) 経営管理課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
旅費の鉄道賃等について、旅行者の通勤経路が出張命令された経路と重複する場合においては、職員旅費条例第26条に基づき、通勤手当の支給区間分を減額して調整しているが、出張の目的地を誤って減額調整をしたため、支給されるべき鉄道賃が支給されていないものがあった。 大阪大学医学部附属病院への出張旅費の算定において、出張先を大阪市立大学医学部附属病院と誤ったため、本人の通勤定期区間にあると判断し、鉄道賃を支給しておりませんでした。
9月11日に手続きを行い、通勤定期区間外の旅費を10月の給与にて支給しました。今後、複数の職員で確認することにより、誤りが生じないように努めます。
支給されていなかった旅費については、支給されていたことを確認した。令和2年度については、出張先、減額調整区間を誤っているものはなかった。ただし、赴任に伴う移転料の額を誤って少なく支給しているものがあった。旅費の支給事務について、一部改善が見られなかった。
市立岸和田市民病院公舎管理規程第7条により、公舎に入居する者は入居の日までに公舎入居届を市長に提出しなければならないと定められているが、提出されていなかった。 市立岸和田市民病院公舎管理規程に基づき入居の日までに公舎入居届の提出を受けるため、鍵の受領書と一体化した様式を作成し、鍵の引渡し時に提出してもらうこととし、10月1日から運用を始めました。
今後は、市立岸和田市民病院公舎管理規程を熟知するとともに、複数の職員で受領書兼入居届の提出を確認し、適正管理に努めます。
令和2年度の公舎入居関係書類について、公舎入居届が提出されていることを確認した。
ア 指摘事項

赴任に伴う移転料については、職員旅費条例及び同施行規則において、国家公務員等の旅費に関する法律の規定を準用することとされているが、移転料の額を誤って少なく支給しているものがあった。(判断基準 (5)(11))

8 市議会事務局

 (1) 総務課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
旅費の支給事務について、職員旅費条例に基づき、出張命令権者が出張命令を発し、出張命令簿が作成されていたにもかかわらず、平成31年4月分の旅費の支給がされていなかった。 支給漏れの旅費については、令和2年3月に支払うべく、直ちに事務処理をいたしました。
今後は、支給漏れが生じないよう、複数の者により、関係書類の簿冊や歳出整理簿の確認を随時行うよう徹底してまいります。
支給漏れがあった旅費については、令和2年3月に支払われたことを確認した。
令和2年度の旅費については、支給が漏れているものはなかったことを確認した。

9 教育総務部

(1) 学校給食課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
岸和田市公募型プロポーザル方式事務マニュアルでは、対象業務の上限額を事前公表し、契約時点で増額することはできないとされているが、岸和田市学校給食運営システム作成業務委託について、同委託に係る公募型プロポーザル実施要領に定めている上限額を超える金額で契約が締結されていた。 岸和田市学校給食運営システム作成業務委託については、随意契約の相手先を選定するため、公募型プロポーザルを実施しました。
岸和田市公募型プロポーザル方式事務マニュアルについての認識不足により、事業者選定後の協議において内容を精査する中で、最終的に公募型プロポーザル実施要領に定めている上限額を超えた金額で契約を行いました。
岸和田市公募型プロポーザル方式事務マニュアルについて再度確認し、認識を改めるとともに、今後は、同マニュアルの規定を遵守し、適正な運用に努めます。
岸和田市公募型プロポーザル方式事務マニュアルが課内供覧されていたことを確認した。令和元年11月以降に公募型プロポーザル方式で事業者が選定された委託契約について、いずれも公募型プロポーザル実施要領に定めている上限額以下の金額で契約が締結されていたことを確認した。

(2) 産業高校学務課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
領収書を書き損じた場合や使用しなかった場合は、破棄せず領収書の原本と控を保管することになっているが、岸和田市立産業高等学校入学金・授業料の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されていなかった。 書き損じた場合及び使用しなかった場合の領収書の処理につきましては、領収書の原本と控に大きく朱で×を記載して保管するよう課内で周知・徹底を行い、今後このようなことがないよう厳重に注意して事務を執行します。

岸和田市立産業高等学校入学金・授業料の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されており、適正に無効処理されていたことを確認した。

10 生涯学習部

(1) 生涯学習課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
領収書を書き損じた場合や使用しなかった場合は、破棄せず領収書の原本と控を保管することになっているが、野外活動事業参加負担金について、現金の受領後、指定金融機関等に払い込む前にキャンセルの申出があり返金対応した際、既に交付した領収書の原本が回収されていなかった。 領収書は現金の受領を証明するものであることから、領収書原本を回収すべきでしたが、紛失したとのことで、回収できませんでした。
今後は同様の場合には、領収書控えにその旨を明確に記載するとともに、返金に関する受領書をご提出いただくことにより、返金の経緯が明確に分かるように努めます。
令和2年度の青少年育成事業参加者負担金の領収書について、無効とした領収書の控えと原本が保管されていることを確認した。
予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成30年2月27日に実施された新1年生準備講座について、講座開催中の保育者に対する謝礼が、平成30年度予算で執行されていた。 平成30年2月に実施の新1年生準備講座の保育者に対する謝礼について、依頼と同時に支出負担行為を行っていなかったことが原因で、平成30年6月の支払いになりました。
防止策としては、保育者の依頼と同時に、支出負担行為を行うとともに、チェック表を作成し複数の職員で共有することとしました。
今後は会計年度独立の原則をあらためて認識し、適正な事務の執行に努めます。
令和2年度の報償費の支出事務について、旧年度に実施された事業に対して支出しているものはなく、おおむね遅滞なく行われていることを確認した。

(2) スポーツ振興課 

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
平成31年4月に、納期限を令和元年5月31日と記載して納入通知した行政財産の目的外使用料について、事前調査時点で未収となっているものがあり、督促等の納付催告もされていなかった。 事前調査終了後の、令和元年10月15日に相手方へ連絡し再度納入通知書を発送しました。未収であった行政財産の目的外使用料は、令和元年10月28日に納付の確認をしました。
今後は、納期限までに使用料が納付されているかどうか担当長を含めた複数の職員で確認し、未収の場合には速やかに督促等の納付催告を行うよう事務処理を改善します。
令和元年度に収入が確認されていなかった行政財産の目的外使用料について、令和元年10月28日に納付されていたことを確認した。令和2年度に許可した行政財産の目的外使用料については、全て入金されていることを確認した。

(3) 郷土文化課 

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
岸和田市文化財保護審議会委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例に基づき支給されているが、平成30年8月21日開催の岸和田市文化財保護審議会及び平成30年10月29日実施の岸和田市文化財保護審議会分科会委員による現地指導に係る委員報酬及び費用弁償の支払が遅延していた。 本件については、岸和田市文化財保護審議会委員及び岸和田市文化財保護審議会分科会委員の報酬及び費用弁償の支払い状況の確認が漏れたことによる遅延であり、複数の担当者で支払い手続きの進捗を確認するなどの防止策を講じました。令和元年6月13日開催の岸和田市文化財保護審議会分科会では、会議終了後すぐに起案し、7月16日に報酬及び費用弁償の支払いを終えています。今後は、このようなことのないよう、重ねて職員間で認識を共有するとともに、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第3項の規定に基づき、適切な処理を徹底してまいります。 令和2年度に実施した文化財保護審議会分科会及び岸和田城庭園(八陣の庭)景石等についての現地指導に係る委員報酬及び費用弁償について、適正に支払われていたことを確認した。
時間外勤務命令事務について、出退勤システムへの入力を誤ったため、超過勤務手当が多く支給されていたものがあった。 本件については、時間外勤務命令事務について、出退勤システムへの入力を誤ったものであり、11月分給与支給時に、過払い分の返還を実施済みです。今後は、このようなことのないよう、重ねて職員間で認識を共有するとともに、課長において確認を徹底し、適切な処理を徹底してまいります。 出退勤システムへの入力誤りがあった時間外勤務命令事務について、修正処理がされ、過払い分が返還されたことを確認した。令和2年度については、適正に支給されていることを確認した。

(4) 図書館 

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
冊子等頒布料、コピー料を現金で受領した際に交付している領収書の取扱いにおいて、領収書の金額を訂正していたものがあった。 領収書の取扱いについて、改めて職員全体に注意喚起しました。金額について書き損じた場合は、金額を訂正することなく間違いであることを×印等で明記し、正副両方を保管したうえ新たに領収書を発行するよう職員全員に文書にて周知しました。 また、定期的に発行済みの領収書等を管理職がチェックし、適切な事務執行を行っているか確認することとしました。 冊子等頒布料、コピー料について、書き損じた領収書の控えと原本が保管されており、適正に無効処理されていたことを確認した。
旅費の支給事務について、職員旅費条例に基づき、出張命令権者が出張命令を発し、出張命令簿が作成されていたにもかかわらず、7月分の旅費の支給がされていなかった。 未払いであった7月分の旅費について、11月分給与支給時に支払いました。また、旅費の支給についてチェック表を作成し職員で共有することとしました。今後は適正な事務の執行に努めます。 未払いであった令和元年7月分の旅費について、令和元年11月に支払われたことを確認した。令和2年度の旅費については、出張命令された月の翌月給与にて支給されていることを確認した。
時間外勤務命令事務について、出退勤システムへの入力がされていなかったため、超過勤務手当の支給がされていないものがあった。 未払いであった7月の週休日における時間外勤務について、令和元年10月中に超過勤務出退勤システムに入力し、11月分給与にて支給しました。また、週休日に勤務した時間について振替休暇を取得する場合は、振替日指定簿を活用し、期間内に振り替えるように周知しました。今後は適正な事務の執行に努めます。 出退勤システムへ入力されていなかったことにより未払いであった超過勤務手当について、令和元年11月に支給されたことを確認した。令和2年度については、適正に支給されていることを確認した。

第6 意見

前回の定期監査における指摘事項について、市長等から措置状況の通知がなされていたにもかかわらず、改善が見られず再度指摘事項としたものがあったことは、誠に遺憾である。

現金取扱事務について、岸和田市財務規則では、収納した現金を即日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないとされている。直接収納した現金は、長期間保管することのないよう、その取扱いについて早急に事務改善を図られたい。旅費の支給事務については、赴任に伴う移転料の額を誤って少なく支給しているものがあった。出張に伴う旅費だけではなく、旅費支給事務全体における管理点検体制を見直されたい。行政財産目的外使用許可事務については、複数年度にわたり使用許可したものについて、納入の通知が遅延していたものがあった。措置状況の通知がされたにもかかわらず改善されていなかった要因を課内で究明し、同じ誤りが生じないよう対策を講じられたい。備品管理事務については、備品台帳に記帳されていないものが複数あった。備品は市の貴重な財産であることを認識し、適正な管理を徹底されたい。

今回改善がみられなかった3課については、監査結果を重く受け止め、再発防止策について課内で十分に検討されたい。今回のフォローアップ監査の対象部課については、令和3年度に定期監査を実施する。今回改善が見られた部課についても、今一度、事務処理を検証し、引き続き事務が適正に行われるよう望む。

 


Danjiri city kishiwada