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定期監査の結果(令和2年2月実施分 危機管理部・議会事務局)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年3月12日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

平成30年度及び令和元年度事務事業(平成30年4月1日から令和元年11月30日まで)。ただし、必要に応じて他年度事務事業を含む。 

2 対象部課

(1) 危機管理部(危機管理課)

(2) 議会事務局(総務課)

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した2019年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

監査委員室

2 日程

(1) 調査期間 令和2年1月9日から令和2年2月18日まで

(2) 監査実施日 令和2年2月18日  

第4 監査を実施した監査委員

平田徹、 矢野三千秋

第5 監査の結果

各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。また、前回の定期監査における注意を要する事項については、改善されているものと認められた。

なお、危機管理部においては、平成29年度の行政監査における指摘事項及び平成30年度のフォローアップ監査における指摘事項についても改善状況を確認したところ、改善されているものと認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。

指摘事項
 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの
 (2) 収入確保に適切な措置を要するもの
 (3) 予算を目的外に支出しているもの
 (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの
 (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの
 (6) 契約や協定等に反しているもの
 (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの
 (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの
 (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの
 (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの
 (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの
 (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)
 (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの
 (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

その他部内における注意を要する事項
 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの
 (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの
 (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 危機管理部

(1) 危機管理課

防災広場整備事業用地使用料等の収入事務、岸和田市防災行政無線(同報系)設備保守点検業務委託契約等の契約事務、岸和田市防災福祉コミュニティ補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

歳入を収入するときはこれを調定しなければならないが、平成30年度の寄附金について、調定されず、保管されているものがあった。(判断基準 (5))

(2) その他部内における注意を要する事項

補助金交付決定通知書及び補助金額確定通知書の一部に記載誤りがあった。補助金交付事務については、通知書等関係書類に不備や記載誤りがないことを十分に確認し、適正に処理されたい。(判断基準 (2))

2 議会事務局

(1) 総務課

旅費等の支出事務、岸和田市議会会議録作成業務委託契約等の契約事務、岸和田市議会政務活動費の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

旅費の支給事務について、職員旅費条例に基づき、出張命令権者が出張命令を発し、出張命令簿が作成されていたにもかかわらず、平成31年4月分の旅費の支給がされていなかった。(判断基準 (5))


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