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定期監査の結果(令和2年12月実施分 市民環境部)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年1月8日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

令和元年度及び令和2年度事務事業(平成31年4月1日から令和2年9月30日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。

2 対象部課

市民環境部(自治振興課、市民課、東岸和田市民センター、山直市民センター、春木市民センター、八木市民センター、桜台市民センター、人権・男女共同参画課、環境保全課、廃棄物対策課)

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和2年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

監査委員室

2 日程

(1)  調査期間 令和2年11月10日から令和2年12月21日まで

(2)  監査実施日 令和2年12月21日

第4 監査の結果

市民環境部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。また、前回の定期監査における注意を要する事項については、改善されているものと認められた。

なお、八木市民センターにおいては、令和元年度のフォローアップ監査における指摘事項についても改善状況を確認したところ、改善されているものと認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。

指摘事項

(1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの

(2) 収入確保に適切な措置を要するもの

(3) 予算を目的外に支出しているもの

(4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの

(5) 法令や条例、通達等に違反しているもの

(6) 契約や協定等に反しているもの

(7) 機関の意思決定が適切になされていないもの

(8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの

(9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの

(10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの

(11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの

(12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)

(13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの

(14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

その他部内における注意を要する事項

(1) 不当又は違法ではないが適切でないもの

(2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの

(3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 市民環境部

(1)  自治振興課

認可地縁団体証明書発行手数料等の収入事務、岸和田市市民活動サポートセンター運営業務委託契約等の契約事務、町会等が設置する施設整備費助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2)  市民課

葬儀使用料等の収入事務、岸和田市及び貝塚市による斎場の広域連携手法の調査・研究支援業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア)  随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))

(イ)  平成30年12月17日付け総務部長通知により、既存の備品台帳に記載の備品に関しては、平成31年4月1日時点で現存するものを、令和元年度末までに新様式に移記することとされていたが、新様式への移記が完了していなかった。また、同通知により、平成31年4月1日以降に購入・受入の備品に関しては、新様式・新分類表にて整理することとされていたが、平成31年4月1日以降に購入の備品について、備品台帳への記帳、備品ラベルの貼付がされていないものがあった。(判断基準 (5))

(3) 東岸和田市民センター

公民館使用料等の収入事務、東岸和田市民センター管理業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(4) 山直市民センター

公民館使用料等の収入事務、山直市民センター管理業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア) 岸和田市財務規則では、収納した現金を即日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないと規定されているが、山滝地区公民館、久米田青少年会館の使用料について、指定金融機関等への払込みが遅れているものがあった。(判断基準 (5))

(イ) 平成30年12月17日付け総務部長通知により、平成31年4月1日以降に購入・受入の備品に関しては、新様式・新分類表にて整理すること、既存の備品台帳に記載の備品に関しては、平成31年4月1日時点で現存するものを、令和元年度末までに新様式に移記することとされていたが、新様式での備品台帳が作成されていなかった。(判断基準 (5))

(5) 春木市民センター

公民館使用料等の収入事務、春木市民センター管理業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(6) 八木市民センター

公民館使用料等の収入事務、八木市民センター管理業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(7) 桜台市民センター

公民館使用料等の収入事務、桜台市民センター管理業務委託契約等の契約事務、報償費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

令和元年度に開催された光明高齢者大学の報償費について、支払が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))

(8) 人権・男女共同参画課

男女共同参画センター施設使用料等の収入事務、岸和田市立男女共同参画センター・大宮地区公民館清掃業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア) 現金を受領したときは、領収書を交付しなければならないが、傷害保険等加入者負担金について、領収書を交付していないものがあった。(判断基準 (5))

(イ) 予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成30年度の書籍購読料について、令和2年度の予算で執行されているものがあった。(判断基準 (5))

(ウ) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))

(エ) 岸和田市事務決裁規程では、行政財産の目的外使用の継続使用に関することは部長の専決事項とされているが、課長専決で処理されているものがあった。(判断基準 (5))

(9) 環境保全課

公害防止事務費委託金等の収入事務、岸和田市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)改定支援業務委託契約等の契約事務、岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(10) 廃棄物対策課

庁舎等敷地使用料等の収入事務、岸和田市普通ごみ指定袋引換支援業務委託契約等の契約事務、家庭用生ごみ処理機器購入補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

複数年度にわたり行政財産の目的外使用許可をしたものについて、事前調査時点で調定及び納入通知がされていないものがあった。(判断基準 (5))

(11) その他部内における注意を要する事項

ア 補助金交付事務について、交付決定を受けた者から提出された報告書に添付された収支決算書に、一部計算誤りが見受けられた。補助金の額に影響はなかったが、関係書類の記載内容を十分に確認し、不備のないように注意されたい。また、補助金交付決定の取消しについて、書面による通知がされていないもの、取下げの申出受理及び決定の取消しに関する決裁文書が確認できなかったものがあった。意思決定及び意思決定に至る過程を後から検証することができるよう、書類の整備について検討されたい。(判断基準 (2))

イ 時間外勤務命令事務について、時間外勤務(計画書・命令書・実績報告書)に誤った開始時刻を記載し、勤怠システムにも誤った時刻で入力しているものがあった。超過勤務手当の支給額に誤りはなかったが、時間外勤務命令の際には、各職員の正規の勤務時間を十分確認し、時間外勤務の適正管理に関する指針に沿って適正に処理されたい。(判断基準 (2))

第5 意見

今回の定期監査において、会計年度区分を誤った予算執行や前渡資金の精算の遅れなど、前回指摘した内容が再度指摘事項となったことは遺憾である。部内での情報共有を十分に行い、再発防止に努められたい。

また、備品の管理について、新様式での備品台帳が作成されていない課、旧様式から新様式への移記が完了していない課が見受けられた。各課においては、移記漏れや記載誤りがないかを再度確認し、適正な備品の管理に努められたい。


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