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定期監査の結果(令和2年10月実施分 総務部・財務部・学校教育部)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和元年度及び令和2年度事務事業(平成31年4月1日から令和2年7月31日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
(1) 総務部(総務管財課、庁舎建設準備課、契約検査課、人事課、IT推進課)
(2) 財務部(財政課、行財政改革課、市民税課、固定資産税課、納税課)
(3) 学校教育部(学校教育課、人権教育課)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和2年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 令和2年9月10日から令和2年10月20日まで
(2) 監査実施日 令和2年10月20日
第4 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。
また、固定資産税課及び人権教育課においては、令和元年度のフォローアップ監査における指摘事項について改善されていることを確認したが、学校教育課においては改善が見られず同じ誤りが生じていたため、下記の判断基準(11)により、再度指摘事項とした。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 総務部
(1) 総務管財課
土地・建物貸付収入等の収入事務、市庁舎感染予防清掃業務委託契約等の契約事務、岸和田市阿間河滝・土生滝財産区財産補助金等の補助金交付事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 建物総合損害共済基金分担金について、支出金額を誤っていたものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならないが、令和2年度予算により実施する業務委託について、契約締結日が令和2年3月31日になっているものがあった。(判断基準 (5))
(2) 庁舎建設準備課
岸和田市庁舎建設基金利子の収入事務、岸和田市庁舎整備計画策定支援業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 契約検査課
物品売払収入等の収入事務、コリンズ・テクリス検索システム利用契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
令和元年度の下水道事業会計における工事の契約保証金について、下水道事業会計の預り金に整理すべきところ、誤って調定し、歳入歳出外現金として受け入れていたものがあった。(判断基準 (5))
(4) 人事課
雇用保険料本人掛金等の収入事務、岸和田市職員の産業医業務に関する委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 研修案内時に、人事課で負担するとしていた研修参加に係るテキスト代について、参加者の立替払で支出し、参加者への支払も遅いものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 出張命令権者が職員に対し出張を命じる場合は、職員旅費条例施行規則第2条第1項の規定により勤務地を起点とすることとなっているが、起点を誤ったため、旅費の支給金額を誤っていたものがあった。また、人事課で作成している旅費経路登録一覧を運賃改定に伴って更新する際に、誤った運賃を登録したため、旅費の支給金額を誤っていたものがあった。(判断基準 (5))
(5) IT推進課
株式会社テレビ岸和田配当金等の収入事務、光専用回線用拠点スイッチ保守契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
令和元年度に交付を受けた郵便切手について、切手受領・払出記録簿に記載されていなかった。(判断基準 (5))
(6) その他部内における注意を要する事項
契約事務について、業務委託契約書に記載された委託料の支払等に関する条項において、別の契約の委託料の支払等に関する内容が記載されているものがあった。契約書を作成する際は、記載内容を十分に確認されたい。(判断基準 (1))
2 財務部
(1) 財政課
地方交付税等の収入事務、地方公会計向け前提ミドルウェアセットサポート委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 行財政改革課
広告収入の収入事務、岸和田市公用車広告掲載に関する契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 市民税課
税証明・閲覧手数料等の収入事務、市府民税及び軽自動車税(種別割)納入通知書等作成・印刷・発送業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4) 固定資産税課
税証明・閲覧手数料等の収入事務、地番図異動修正業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(5) 納税課
市税等の収入事務、地方税共通納税システム地方税電子申告支援サービス利用業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(6) その他部内における注意を要する事項
契約事務について、契約書における引用条項の記載を誤っているものがあった。契約書を作成する際は、記載内容を十分に確認されたい。(判断基準 (1))
3 学校教育部
(1) 学校教育課
教育センター敷地使用料等の収入事務、岸和田市放課後学習支援事業業務委託契約等の契約事務、岸和田市立中学校部活動遠征交通費補助金の交付事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 報償費の支出をする際に、相手方の確認が不十分であったため、誤って違う相手方に支出していたものがあった。(判断基準 (5)(11))
(イ) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延していたものがあった。(判断基準 (5))
(2) 人権教育課
特別支援教育事業費補助金等の収入事務、夜間中学校の設置促進・充実事業(調査研究)業務委託契約等の契約事務、報償費等の支出事務、岸和田市人権教育研究協議会補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 研究集会の案内に記載されていた参加資料代について、立替払で支出していたものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延していたものがあった。(判断基準 (5))
(ウ) 文部科学省との委託契約において、岸和田市長が契約すべきところ、岸和田市教育委員会教育長で契約締結していた。(判断基準 (5))
第5 意見
平成30年度の定期監査において指摘事項とした支出事務について、令和元年度のフォローアップ監査において改善が見られず再度指摘事項とし、措置状況の通知がなされていたにもかかわらず、今回の定期監査においても改善が見られず、再度指摘事項としたものがあったことは、誠に遺憾である。支払相手方の誤りは、市の信頼を損なう恐れがある。早急に内部の管理点検体制を見直し、再発防止を徹底されたい。