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定期監査の結果に基づく措置の状況(生涯学習課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年2月15日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成29年9月8日から平成29年10月24日まで

3 措置を講じた部課

生涯学習部生涯学習課 

4 措置通知年月日

平成31年2月7日

5 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

コピー機の利用料金は定期的に回収し、指定金融機関等へ納付しなければならないが、回収する際に、コピー機の中に保管している釣銭準備金の額を確認せず、コピー機のカウンターで利用枚数を判断し納付していたため、コピー機内の現金が、カウンターによる利用枚数分の料金及び釣銭準備金の合計額と相違していた。また、輪転機の利用料金の一部が回収されずに機械の中に残っていた。

(2) 措置内容

コピー機内の現金との相違は、金庫内に現金が保管されていたことの引継ぎを受けていなかったこと、また、業者のテストプリントの報告ミスによる差額分を市へ収納していたことが原因です。金庫内の整理を行った際に発見した現金はコピー機内に戻し、テストプリント分は収入更正しました。

輪転機については、コインベンダーの中の釣銭筒の現金が上限までいくと、下のボックスに現金が落ちる仕組みを理解しておらず、ボックス内の現金を回収していませんでした。指摘後、釣銭準備金5千円を残して、回収されていなかった利用料金も納付しました。また、毎月ボックス内の現金の有無も必ず確認しています。

釣銭準備金については、複数の担当者での確認を徹底するとともに、課内でコピー機等を開ける際、名簿に記名するよう周知しました。今後、適正に処理をするよう、上記を徹底していくこととします。


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