ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 > 定期監査の結果に基づく措置の状況(市民課・八木市民センター・桜台市民センター・東岸和田市民センター・山直市民センター・春木市民センター・自治振興課)

本文

定期監査の結果に基づく措置の状況(市民課・八木市民センター・桜台市民センター・東岸和田市民センター・山直市民センター・春木市民センター・自治振興課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年2月15日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

市民環境部  平成30年11月9日から平成30年12月20日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

市民環境部市民課           平成31年1月30日

市民環境部八木市民センター    平成31年2月5日

市民環境部桜台市民センター    平成31年2月5日

市民環境部東岸和田市民センター 平成31年2月6日

市民環境部山直市民センター    平成31年2月7日

市民環境部春木市民センター    平成31年2月13日

市民環境部自治振興課        平成31年2月13日

4 措置を講じた内容

部 課 名指 摘 事 項措 置 内 容
市民環境部  
市民課印鑑証明手数料について、レジ集計と現金との照合がなされていたが、申請書に記載されている交付枚数との照合がなされていなかったため、一部集計に差異があり、本来収入すべき手数料が確定できなかった。業務終了後にレジ集計と現金の照合後、申請書に記載されている交付枚数とレジ集計も照合し、差異の有無を確認しています。一致しない場合は申請書の交付枚数をすべて数え直し、原因の解明をしています。
八木市民センター(1) 平成29年度に予算措置されていない防火管理講習受講料を、平成30年3月30日に職員が立て替えて支払いをした後、平成30年度の予算で執行していた。(1) 今後、地方自治法第208条の規定による会計年度独立の原則を再認識し、岸和田市財務規則に従い、適切に事務処理を行います。
(2) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。(2) 岸和田市財務規則に従い、目的完了後10日以内に精算の事務処理を行うように職員を指導しました。また、精算の事務処理日をスケジュール入力することにより、担当職員のチェックだけでなく、別の担当職員による声掛けチェックも行うようにしました。
桜台市民センター納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令第142条第1項第3号により領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することになっているが、平成29年度末に受領した証明手数料の一部が、平成30年度で調定されていた。地方自治法第208条の規定による会計年度独立の原則を再認識し、地方自治法施行令第142条第1項第3号の規定のとおり、年度末に受領した証明手数料等を翌年度で調定することなく、当該年度の収入として調定するように細心の注意を払い、事務を執行するように努めます。
東岸和田市民センター納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令第142条第1項第3号により領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することになっているが、平成29年度末に受領した証明手数料の一部が、平成30年度で調定されていた。地方自治法第208条の規定による会計年度独立の原則を再認識し、地方自治法施行令第142条第1項第3号の規定のとおり、年度末に受領した証明手数料等を翌年度で調定することなく、当該年度の収入として調定するように細心の注意を払い、事務を執行するように努めます。
山直市民センター(1) 公衆電話受託収入については、設置業者からの通知により電話機内の売上金から収入することになっているが、平成30年4月から6月分について収入すべき額に誤りがあった。また、平成30年7月から10月分の公衆電話の通話料金についても売上金から設置業者に支払いすべきところ、市の通信運搬費から支出されていた。(1) 公衆電話受託収入について、平成30年4月から6月分については速やかに金額を訂正し、収入いたしました。また、平成30年7月から10月分の公衆電話の通話料金についても速やかに歳出戻入するとともに、電話機内の売上金から設置業者に適正に支払いました。
今後は同様の誤りが再発しないように、決裁書類を十分チェックするとともに、事務処理の流れについての文書のマニュアルを作成し、担当者が変更となっても適切に対応できるよう、業務を引き継ぎ、適正に事務を執行するように努めます。
(2) 納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令第142条第1項第3号により領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することになっているが、平成29年度末に受領した証明手数料の一部が、平成30年度で調定されていた。(2) 地方自治法第208条の規定による会計年度独立の原則を再認識し、地方自治法施行令第142条第1項第3号の規定のとおり、年度末に受領した証明手数料等を翌年度で調定することなく、当該年度の収入として調定するように細心の注意を払い、事務を執行するように努めます。
春木市民センター(1) 領収書を書き損じた場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、公民館使用料の領収書について、書き損じた領収書の控えと原本が保管されていないものがあった。(1) 領収書の記入については、書き損じを含め、適正な処理方法を職員全員に周知しました。
また、公民館使用料の収納業務を行う職員には、領収書の教育委員会控が、収納時に連番になっているかを確認するよう指示しました。
(2) 春木地区公民館・春木青少年会館、城北地区公民館、大芝地区公民館、新条地区公民館の使用については、各地区公民館が使用許可申請の受付、使用料の算定を行い、出納員が設置されている春木市民センター内の公民館分館において、調定、指定金融機関等への納付を行っている。大芝地区公民館、新条地区公民館が算定を誤った使用料について、公民館分館で確認されずに調定され、指定金融機関等へ納付されていた。(2) 大芝地区公民館が算定を誤った使用料については、平成30年12月7日に不足分を領収し、市に歳入しました。新条地区公民館が算定を誤った使用料については、平成30年12月11日に不足分を領収し、市に歳入しました。
今後、各地区公民館においては、使用申込時に使用料算定の確認を徹底します。また、各地区公民館の使用料について、岸和田市立公民館及び青少年会館の設置、管理等に関する条例と照合し、適正な使用料で領収されているかを市民センター職員においても再度確認しています。
(3) 納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令第142条第1項第3号により領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することになっているが、平成29年度末に受領した証明手数料の一部が、平成30年度で調定されていた。(3) 地方自治法第208条の規定による会計年度独立の原則を再認識し、地方自治法施行令第142条第1項第3号の規定のとおり、年度末に受領した証明手数料等を翌年度で調定することなく、当該年度の収入として調定するように細心の注意を払い、事務を執行するように努めます。
自治振興課予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成30年2月25日に実施された平成29年度葛城の谷交流研修会における講師謝礼が、平成30年度予算で執行されていた。地方自治法第208条に定められた会計年度独立の原則等を改めて認識するとともに、起案の作成、決裁後、速やかに財務会計システムにて支出負担行為を作成し、遅滞なく支払事務を実施することにより、適正で計画的な事務執行を行います。
また、課内にて講師謝礼の支払事務について情報共有を行うために、チェックリストを作成し、随時、支払漏れの有無を確認します。

Danjiri city kishiwada