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定期監査の結果(平成30年9月実施分 保育所)
第1 監査の対象
1 対象事務
平成29年度保育所事務事業(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
2 対象保育所
千喜里保育所、大宮保育所、春木保育所、城北保育所
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象保育所における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した平成30年度保育所定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
各保育所
2 日程
(1) 調査期間 平成30年8月20日から平成30年9月20日まで
(2) 監査実施日
平成30年9月20日
第4 監査の結果
各保育所の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、指摘された事項については、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、保育所内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他各保育所における注意を要する事項と判断した基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他各保育所における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 指摘事項
(1) 千喜里保育所
平成29年12月13日納品分の給食材料費について、支出負担行為の金額及び支出金額に誤りがあった。(判断基準 (5))
(2) 春木保育所
日本スポーツ振興センター保護者負担金を現金で受領したときは、領収証書として徴収袋に現金分任出納員の領収印を押印することになっているが、他の印を押印していた。(判断基準 (5))
2 その他各保育所における注意を要する事項
時間外勤務命令事務について、開始時間の誤りによる過払いや職員の実績報告漏れによる未払いが発生し、その誤りに気付いた時点で調整がされているものがあった。保育所長は時間外勤務命令、実績承認をする際には、その内容を十分に確認し、適正に行われたい。(判断基準 (1))
第5 意見
今回の定期監査では、監査対象となった4保育所の内2保育所で指摘事項があったものの事務事業の執行は、おおむね適正に処理されていた。昨年度に比べ、指摘事項やその他注意を要する事項が大幅に減少していることは、各保育所及び子育て施設課の積極的な取組みにより事務改善が図られたと思われる。今後も、引き続き適正な事務処理への取組みを望む。