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定期監査の結果(平成30年8月実施分 幼稚園・小学校・中学校)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年9月11日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

平成29年度学校園事務事業(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

2 対象学校園

幼稚園(岸城、浜、東光、天神山、太田)

小学校(中央、城内、浜、東光、天神山、太田)

中学校(岸城、光陽、土生)

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象学校園における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した平成30年度幼稚園・小学校・中学校定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

各学校園

2 日程

(1) 調査期間 平成30年7月17日から平成30年8月21日まで

(2) 監査実施日

平成30年8月16日  幼稚園(岸城、浜、東光)
             小学校(中央、城内、浜、東光)

平成30年8月21日  幼稚園(天神山、太田)
             小学校(天神山、太田)
             中学校(岸城、光陽、土生)

第4 監査の結果

各学校園の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、指摘された事項については、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、学校園内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

指摘事項及びその他各学校園における注意を要する事項と判断した基準は、次のとおりである。

指摘事項
 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの
 (2) 収入確保に適切な措置を要するもの
 (3) 予算を目的外に支出しているもの
 (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの
 (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの
 (6) 契約や協定等に反しているもの
 (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの
 (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの
 (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの
 (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの
 (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの
 (12) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの
その他各学校園における注意を要する事項
 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの
 (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの
 (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 指摘事項

(1) 岸城幼稚園

ア 年間を通して一定量の需要がある物品については単価契約を締結しているが、単価契約物品を契約業者以外から購入しているものがあった。(判断基準 (4))

イ 岸和田市財務規則第116条では、随意契約を行う場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴取することになっており、学校園での予算の執行における運用基準として定められている学校事務の手引きでは、物品購入(修理)契約締結伺書1枚あたりの金額が5万円以上の備品を購入する場合は2者以上、5万円以上の消耗品を購入する場合は1者以上の見積書を徴取することになっているが、見積書を徴取せずに購入していた。(判断基準 (5))

ウ 幼稚園保育料を現金で受領したときは、領収書を交付し、指定金融機関等へ納付しなければならないが、領収書の日付よりも前に指定金融機関等へ納付されているものがあった。(判断基準 (5))

(2) 浜幼稚園

予算差引簿の記載に誤りがあるもの、物品購入(修理)契約締結伺書に必要事項の記載がないもの等、予算事務において多数の不備が見られた。(判断基準 (5))

(3) 太田幼稚園

幼稚園で受領した公立幼稚園アフタースクール保護者負担金8月分について、105,800円を指定金融機関等に納付すべきところ、誤って105,900円を納付していた。(判断基準 (5))

(4) 城内小学校

予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成28年度に納品された物品について、平成29年度予算で執行されているものがあった。(判断基準 (5))

(5) 東光小学校

政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条、第14条により、地方公共団体は給付の完了の確認後、相手方から適法な支払請求を受けた日から30日以内に対価の支払いをしなければならないと規定されているが、平成29年5月23日納品の図書一式について、平成29年5月23日の請求にもかかわらず、平成30年3月5日に支払われていた。(判断基準 (5))

(6) 光陽中学校

取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載されていないものがあった。また、備品ラベルが貼付されていないものが複数点あった。(判断基準 (5))

2 その他各学校園における注意を要する事項

平成29年度予算差引簿の一部が、誤って、平成28年度予算差引簿の台帳に綴られていた。公文書については、適切に管理されたい。 (判断基準 (1))

第5 意見

平成28年度、29年度の監査結果については、監査対象学校園及び対象学校園以外の各学校園へも通知し、適正な事務執行への取り組みや教育委員会において、職員の意識の向上のための対策を早急に講じられることを要望してきた。

しかしながら、今年度についても、同様の指摘事項が見受けられた。特に、関係書類の記載誤りや記載漏れ、綴り間違い等の初歩的な誤りが多数見受けられ、新しく財務会計の担当者となった職員が、事務処理手順についての認識が薄いと感じられた。今後は、新任者に対しての正しい事務処理の知識や校園長(管理職)を含めた管理点検体制の再確認のために、教育委員会等による研修等の場を設けることを強く要望する。


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