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定期監査の結果に基づく措置の状況(障害者支援課・上水道工務課・下水道整備課・生活福祉課)
1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
福祉部 平成30年4月11日から平成30年5月22日まで
上下水道局 平成30年5月21日から平成30年6月14日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
福祉部障害者支援課 平成30年7月5日
上下水道局上水道工務課 平成30年7月6日
上下水道局下水道整備課 平成30年7月6日
福祉部生活福祉課 平成30年7月9日
4 措置を講じた内容
部 課 名 | 指 摘 事 項 | 措 置 内 容 | |
福祉部 | |||
障害者支援課 | (1) 平成29年5月支給決定分の鍼灸・マッサージ療養費の支払いにおいて、振込額に一部誤りがあった。 | (1) 誤って振込をした分については、平成29年6月30日に正しい振込先に振り込み、また平成29年7月7日に誤った振込先から返金していただきました。今回はデータの修正をしていたにもかかわらず、会計課へ誤って修正前のデータを提出してしまったことが原因ですので、今後は振込データを最終に作成することとして誤ったデータを使用することを防ぎ、さらに、データの内容についても確認をするなどして再発の防止に努めます。 | |
(2) 公費医療助成(障害者医療・老人医療)の費用負担額の算定については、障害者支援課と健康保険課との間で費用負担額を協議・調整し、決定することとなっているが、一部被保険者に高額療養費の多数回該当が適用されていない計算がされていたため、それぞれの費用負担額の算定に誤りがあった。 | (2) 今回の算定誤りは、障害者支援課及び健康保険課が、ともに相手側が確認をしていると考えていたことが原因であり、現在は両課にて多数回該当の適用について確認をし、誤りのないよう費用負担額の算定をしております。なお、平成29年度中において、平成27年11月以降の診察分について確認をし、適正な費用負担額に修正をしております。また、遡って修正可能なものについては、平成30年8月までに平成24年度診療分を、平成31年8月までに平成25年度から平成27年10月診療分までを修正いたします。 | ||
上下水道局 | |||
上水道工務課 | 給水戸番図等の印刷代金の収入事務については、上水道工務課において、現金の受領及び領収書の交付を行い、総務課が調定、出納取扱金融機関への払込を行っているが、領収書控の総額と払込額に一部相違があった。 | 領収書の取扱いについて、担当職員に周知徹底するとともに、平成30年6月14日付けで「上下水道管路施設資料のコピーサービス取扱要領」を改正し、業務の正確性を高める措置を講じました。今後は、特に現金集計の際には、複数の職員で受付簿記載内容及び受領金額を十分に確認するなど、適切な事務処理に努めます。 なお、一部相違があった事項については、調査を実施し領収の確認が取れましたので、上下水道局総務課で収納処理を行いました。 | |
下水道整備課 | 下水道台帳の印刷代金の収入事務については、下水道整備課において、現金の受領及び領収書の交付を行い、総務課が調定、出納取扱金融機関への払込を行っているが、領収書控の額と払込額に一部相違があった。 | 領収書控の額と払込額に一部相違があった件については、徹底した内部調査を実施し、相違点の検証を行い領収の確認が取れましたので、上下水道局総務課にて適切に収納処理を行いました。 領収書の取扱いについて、担当職員に周知徹底するとともに、平成30年6月14日付けで「上下水道管路施設資料のコピーサービス取扱要領」を改正し、業務の正確性を高める措置を講じました。今後は、特に現金集計の際には、複数の職員で受付簿記載内容及び受領金額を十分に確認するなど、適切な事務処理に努めます。 | |
福祉部 | |||
生活福祉課 | (1) 岸和田市財務規則において、生活福祉課の出納員に委任されている事務は行旅死亡人等の取扱いに要した費用に充てるための現金及び有価証券の収納と規定されているが、委任されていない生活保護費の返納金を現金で取り扱っていた。 | (1) 岸和田市財務規則において、生活保護費の返納金の収納を取り扱うべく、生活福祉課の出納員に委任されている事務の内容を改めるよう関係各課と協議し、規則の改正の手続きを依頼しました。 | |
(2) 生活保護費の返納金について、窓口で現金の授受を行う際の領収書が、岸和田市福祉事務所長名で交付されており、その領収書には通し番号が振られておらず、書損じ分も保管されていなかった。また、平成29年9月20日に領収書を1,000枚作成しているが、平成30年5月17日現在で作成日以降に交付した領収書控と未使用分とを合わせて948枚は確認できたものの、残りの52枚は確認できなかった。 | (2) 生活保護費の返納金を受領する領収書について、様式を改めて4連複写(控、領収書、返納済通知書、戻入済書)とし、出納員生活福祉課長名で交付するよう改善しました。また、領収書の発行は経理担当が行い、通し番号を付して書損じ分の保管も含め管理の徹底を図ります。様式の変更及び取扱いの方法について課内に周知しました。 | ||
(3) 消耗品費の支出をする際に、請求書の相手方の確認が不十分であったため、誤って違う相手方に支出したものがあった。 | (3) 支出行為において、地方自治法第232条の5に定めるところにより、正当債権者の確認を徹底して支払うよう、納品書・請求書・支出命令の支払相手方の確認を徹底し、再発防止に努めます。 | ||
(4) 在庫管理を適切に行い、計画的に購入すべき消耗品の購入について、立替払で支出していたものがあった。 | (4) 立替払は認められていない支出方法であることを課内に周知しました。立替払で購入していたゆうパック包装用品については、在庫管理を適切に行い、必要に応じて資金前渡により物品の調達をするよう是正します。 | ||
(5) 平成26年度から平成28年度に福祉事務所に届いていた生活保護費の請求書複数件について、平成29年度に支払っていたものがあった。 | (5) 支払が遅延した件については、担当ケースワーカーが請求を受理し保護費算定処理をしたが、経理担当の支払処理と連動していないものがあり、支払ができていなかったことが原因でした。現在、福祉事務所宛に提出された一時扶助等の請求書については、窓口担当が一括で受付し、文書番号を付して保護決定から支払までを管理することで、支払もれを防止するように事務処理を改善しております。 | ||
(6) 生活保護決定の遡及変更に伴う生活保護費の過支給分について、支給年度内に返納されたものは歳出予算に戻入し、支給年度の翌年度以降に返納されたものは、返納された年度の歳入とするところ、全て歳出予算に戻入していた。 | (6) 生活保護の過支給分について、支給年度内に返納されなかったものについては、翌年度に調定をし、収納するようにしました。今後も適正な事務処理を行います。 | ||
(7) 時間外勤務命令事務において、給与システムへの入力に誤りがあるもの、時間外勤務(計画書・命令書・実績報告書)の命令欄に記載のないもの、課長押印のないもの、承認欄に課長押印のないもの、超過勤務命令簿に課長押印のないものが複数件あった。 | (7) 時間外勤務命令事務において、入力誤り及び押印もれについては修正・処理し、入力誤りによる過払い及び過少払いについては人事課へ処理を依頼しました。今後、計画書・命令書・実績報告書の作成、給与システムへの入力は、各担当長による確認を徹底することに加え、集計担当者及び決裁者が再確認することで入力誤り、押印もれを防止し、適切な事務の遂行に努めます。 |