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定期監査の結果(平成30年6月実施分 上下水道局)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年6月25日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

平成28年度及び平成29年度事務事業(平成28年4月1日から平成30年3月31日まで)。ただし、必要に応じて平成27年度を含む。

2 対象部課

上下水道局(総務課、料金課、上水道工務課、浄水課、下水道整備課、下水道施設課)

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した平成30年度上下水道局定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

また、前回の定期監査における注意を要する事項について、改善状況の調査を行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

上下水道局 会議室

2 日程

(1) 調査期間 平成30年5月21日から平成30年6月14日まで

(2) 監査実施日 平成30年6月14日

第4 監査の結果

各課の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。また、前回の定期監査における注意を要する事項については、改善されているものと認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

指摘事項及びその他部内における注意を要する事項と判断した基準は、次のとおりである。

指摘事項
 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの
 (2) 収入確保に適切な措置を要するもの
 (3) 予算を目的外に支出しているもの
 (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの
 (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの
 (6) 契約や協定等に反しているもの
 (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの
 (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの
 (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの
 (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの
 (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの
 (12) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの
その他部内における注意を要する事項
 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの
 (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの
 (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 上下水道局

(1) 総務課

岸和田市上水道事業中長期計画策定業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

耐用年数1年以上で取得価額10万円以上の工具、器具及び備品について、固定資産台帳に記載されていないものが複数点あった。(判断基準 (5))

(2) 料金課

水道料金・下水道使用料等の収入事務、検針、窓口及び収納業務並びに量水器取替等業務委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(3) 上水道工務課

給水戸番図等の印刷代金の収入事務、流木低区配水本管布設替工事(その1)契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

給水戸番図等の印刷代金の収入事務については、上水道工務課において、現金の受領及び領収書の交付を行い、総務課が調定、出納取扱金融機関への払込を行っているが、領収書控の総額と払込額に一部相違があった。(判断基準 (5))

(4) 浄水課

山直ポンプ場施設更新工事(計装設備)契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(5) 下水道整備課

下水道台帳の印刷代金の収入事務、公共下水道第1工区管渠布設工事契約等の契約事務、岸和田市水洗便所改造資金補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

下水道台帳の印刷代金の収入事務については、下水道整備課において、現金の受領及び領収書の交付を行い、総務課が調定、出納取扱金融機関への払込を行っているが、領収書控の額と払込額に一部相違があった。(判断基準 (5))

 (6) 下水道施設課

岸和田市汚水処理施設及びポンプ場等維持管理業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。


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