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定期監査の結果に基づく措置の状況(福祉政策課・観光課・広域事業者指導課・文化国際課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年7月2日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成30年4月11日から平成30年5月22日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

福祉部福祉政策課      平成30年6月21日

魅力創造部観光課      平成30年6月22日

福祉部広域事業者指導課  平成30年6月26日

魅力創造部文化国際課   平成30年6月29日

4 措置を講じた内容

部 課 名指 摘 事 項措 置 内 容
福祉部  
 福祉政策課岸和田市立福祉総合センターに移管された備品について、確認した複数に備品ラベルが貼付されていなかった。また、備品台帳に記載されている取得金額に一部誤りがあった。備品ラベルが貼付されていなかった備品については、直ちに備品ラベルの貼付を行いました。また、備品台帳記載の取得金額の誤りについては、指摘後直ちに訂正しました。今後は、備品の適正な管理・整理に努めます。
魅力創造部  
 観光課(1) 岸和田城条例施行規則、岸和田だんじり会館条例施行規則では、市長が指定した証票の提示があったときは、入場料を減免するものとされており、市長が証票を指定したときは、市ホームページで公表することになっているが、岸和田城について、公表されていなかった。また、岸和田だんじり会館について、公表されていないものがあった。(1) 岸和田城及び岸和田だんじり会館について、指定した証票を市ホームページに公表しました。今後は、岸和田城条例施行規則及び岸和田だんじり会館条例施行規則に定められた公表手続きを行います。
(2) 岸和田市観光振興計画推進事業助成金交付要綱では、実績報告書には、事業の実績を記載した書類を添付することとなっているが、岸和田市観光振興計画推進事業(まち歩き観光推進事業)助成金の実績報告書に添付されていなかった。(2) 事業の実績を記載した書類の提出を依頼し、提出された書類を確認しました。今後は、必要な書類が添付されているかを十分に確認し、岸和田市補助金等交付規則及び交付要綱に基づき、適正な事務処理を行います。
福祉部  
 広域事業者指導課(1) 社会福祉法人会計監査員については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第5条、別表第3号の表で、旅費の額は職員旅費条例に定める旅費相当額と規定されており、職員旅費条例施行規則第4条第1項第1号の規定により、居住地等の起点から他の都道府県へ出張する際には、その日数に応じ、1日当たりの定額により日当を支給することとなっているが、支給されていなかった。(1) 社会福祉法人会計監査員への日当については、5月11日に事務処理を行い、5月25日に支給しました。今後は確認を徹底し、誤りのないよう適正な事務処理を行います。
(2) 時間外勤務命令事務において、人事異動した職員が異動前の課の業務に従事したものについて、給与システムへの予算科目等に入力誤りがあったもの、また、超過勤務命令簿への出力漏れを確認できていなかったもの、時間外勤務(計画書・命令書・実績報告書)の実績報告欄の実施日に誤りがあるものがあった。(2) 給与システムにおける予算科目等の入力誤りを訂正するとともに、財務会計上の予算科目誤りは生じていなかったことを確認しました。今後、時間外勤務命令事務については細心の注意を払うとともに、チェック体制を強化し、誤りのないよう努めます。
魅力創造部  
 文化国際課(1) 平成30年2月3日分の文化会館使用料について、23万8,420円の調定を行うべきところ、誤って2万3,842円の調定を行っていた。(1) 指摘を受け、すでに修正しました。調定事務を行う際には、調定変更額及び納付金額を複数の者で確認し、今後適正な事務処理を行います。
(2) 岸和田市市展委員会の委員報酬については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第3項で、報酬はその都度支給するとなっているが、平成29年8月25日に開催された岸和田市市展委員会の委員報酬を平成30年1月26日に支給していた。(2) 指摘を受け、委員報酬の支払事務を速やかに行うよう複数の者で確認し、今後適正な事務処理に努めます。

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