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定期監査の結果に基づく措置の状況(産業政策課・農林水産課)
1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
平成30年4月11日から平成30年5月22日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
魅力創造部産業政策課 平成30年6月8日
魅力創造部農林水産課 平成30年6月12日
4 措置を講じた内容
部 課 名 | 指 摘 事 項 | 措 置 内 容 | |
魅力創造部 | |||
産業政策課 | (1) 岸和田市立産業会館の管理については、岸和田商工会議所が指定管理者として業務を行い、使用料の徴収についても委託契約に基づき指定管理者が行っている。使用料については、岸和田市立産業会館条例に定められているが、誤って過少に徴収され、市へ納付されたものがあった。また、基本協定書において、指定管理者は、使用料として徴収した現金を当日もしくは翌日に岸和田市指定金融機関に納付することになっているが、平成29年3月31日に徴収した使用料を平成30年4月23日に納付していた。基本協定書に基づき、指定管理者から毎月終了後、業務報告書や使用許可申請書が提出されているが、それについて適切に把握がなされず、必要な措置がとられていなかった。 | (1) 使用料徴収事務の誤り及び岸和田市指定金融機関への使用料納付の遅延については、申請書記載内容及び添付図書不足に関して、指定管理者並びに市双方の確認漏れが原因であることから、指定管理者に対しての監督責任の徹底を図り、厳正な使用料徴収事務の徹底を指導するほか、提出を受けた申請書等の提出書類確認の徹底と提出済み書類の定期的な再確認を行うなど、再発防止に努めます。 | |
(2) 岸和田市立産業会館の平成29年9月使用分として、平成29年3月に使用を許可し、平成28年度の歳入として使用料を徴収したものについて、平成29年8月に使用許可取消しの申出があり、岸和田市立産業会館条例第8条及び同施行規則第8条の規定に基づき還付をしているが、過年度分として歳出予算から還付すべきところを歳入から還付していた。 | (2) 還付事務については、年間数件あるか否かという事務でもあることから、今後の再発防止のため、事務手続きに関するマニュアルを作成します。 | ||
農林水産課 | (1) 領収書を無効とした場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、農地等証明手数料の領収書について、無効とした領収書の原本が保管されていなかった。 | (1) 領収書の取扱いにつきましては、適切な事務処理方法を課内で周知・徹底し、今後このようなことがないよう厳重に注意して事務を執行します。 | |
(2) 職員旅費条例では、実費を超えることとなる部分の旅費を支給しないことができるとされており、通勤手当が支給されている区間については旅費を支給しないこととしているが、減額する区間を誤ったため、旅費の支給額に不足が生じていた。 | (2) 直ちに、減額区間を訂正し旅費を支給する事務処理を行い、不足額を支給しました。今後は、減額区間等を確認し、適正な事務処理を行います。 |