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定期監査の結果(平成30年2月実施分) 危機管理部・議会事務局
第1 監査の対象
1 対象事務
平成29年度事務事業(平成29年4月1日から平成29年11月30日まで)。ただし、必要に応じて平成28年度を含む。
2 対象部課
(1) 危機管理部(危機管理課)
(2) 議会事務局(総務課)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した平成29年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。また、前回の定期監査における指摘事項及び注意を要する事項について、改善状況の調査を行った。
なお、議会事務局の監査については、地方自治法第199条の2の規定に基づき、池田啓子監査委員を除斥し実施した。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 平成30年1月29日から平成30年2月21日まで
(2) 監査実施日 平成30年2月21日
第4 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。また、前回の定期監査における注意を要する事項については、一部改善されていないものが認められたため、下記の判断基準(11)により指摘事項とした。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項と判断した基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 危機管理部
(1) 危機管理課
防災広場整備事業用地使用料等の収入事務、岸和田市国民保護計画改定業務委託契約等の契約事務、岸和田市防災福祉コミュニティ補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 事前に予定されていた公用車での出張の際に必要となった高速道路料金や関西国際空港連絡橋利用料等、無線局定期検査の受検のための収入印紙購入代金を職員が立替えて支払いをしていたものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 職員旅費条例では、出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更する場合には、出張命令簿に当該出張についての事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならないとなっているが、公用車を利用した際の出張命令簿がほとんど作成されていなかった。また、その内の1件は大阪府外への出張であったが、大阪府外へ出張する際に、その日数に応じ1日当たりの定額により支給することとなっている日当が支給されていなかった。(判断基準 (5))
(ウ) 下松防災広場の草刈作業委託について、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用し、公益社団法人岸和田市シルバー人材センターと随意契約を締結しているが、岸和田市財務規則で定められたホームページでの公表の手続がなされていなかった。(判断基準 (5))
(エ) 支出の原因となるべき契約その他の行為は、予算の定めるところに従い行わなければならないが、防災行政無線(同報系)再免許申請業務について、予算措置する前に業務を委任していた。(判断基準 (5))
(2) その他部内における注意を要する事項
随意契約の根拠法令や理由が記載されていないものがあった。また、提出された請書に記載されている金額のうち消費税及び地方消費税の額に誤りがあるものがあった。契約を行う際には、根拠法令等を明確にし、契約の内容等に誤りがないよう適切に事務を行われたい。(判断基準 (1))
2 議会事務局
(1) 総務課
議会交際費等の支出事務、会議録検索システムデータ加工・調整委託契約等の契約事務、岸和田市議会政務活動費の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 議場内理事者席の三角柱表示板5件の書換えを行っているが、後日、1件に表示内容の不足が判明し、再度書換えが必要となり、手数料を支出していた。(判断基準 (4))
(イ) 取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載のないものがあった。(判断基準 (5))
(ウ) 時間外勤務命令事務について、給与システムへの入力に誤りがあるものがあった。また、給与システムに入力した際に出力する超過勤務命令簿に課長の押印のないものが複数あった。(判断基準 (5)(11))
(2) その他部内における注意を要する事項
随意契約の契約事務において、契約保証金免除の引用条項の誤りが認められた。契約事務を行う際には、根拠法令等を十分確認し、誤りがないよう注意されたい。(判断基準 (1))