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定期監査の結果に基づく措置の状況(スポーツ振興課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年2月21日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成29年9月8日から平成29年10月24日まで

3 措置を講じた部課

生涯学習部スポーツ振興課

4 措置通知年月日

平成30年1月31日

5 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

ア 資金前渡職員は、常時の費用に係るものについては、毎月分を翌月10日までに、随時の費用に係るものについては、目的完了後10日以内に前渡資金の支払額の残額について精算しなければならないが、精算が遅れているものがあった。

イ 岸和田市民プール条例第8条及び同施行規則第7条の規定により、使用料は使用許可の際に前納させることになっているが、団体の専用使用について、使用許可の際に前納させず、納期限を設定していない納入通知書を交付していた。

ウ 市が所有する施設に送電するための電柱等について、行政財産の目的外使用を許可しているが、減免申請書の提出を受けず、行政財産の使用料の徴収に関する条例第3条第1項を適用し使用料を免除していた。

エ 運動広場使用料の滞納整理事務において、地方自治法第236条第1項に基づき時効が完成し、債権が消滅した後も納付書を送付し請求行為を行っていたものがあった。

オ 屋外スポーツ教室の講師に謝礼を支出する際に、相手方を確認せず誤って前年度の講師に支出したものがあった。

(2) 措置内容

ア 今後は、常時の費用に係るものについては、毎月分を翌月10日までに、随時の費用に係るものについては、目的完了後10日以内に精算し、岸和田市財務規則に定められた手続きを遅滞なく行います。

イ 今後、市民プールを団体に専用使用させる際には、納入期限を設定したうえで納入通知を行い、岸和田市民プール条例及び同施行規則に基づき、前納を徹底します。

ウ 平成29年11月27日に申請者に対し減免申請書の提出を求め、平成30年1月25日に減免申請書の提出を受け付けました。今後、行政財産の目的外使用料を減免する際には、適切な手続きを行います。

エ 今後は、案件ごとに作成する滞納整理記事簿へ時効の起算日を記すことで時効完成日を把握する等、適切な滞納整理事務を行います。

オ 今後は、複数の者で関係書類を確認するなど、支払い誤りの無いように十分留意し、適正な事務処理に努めます。


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