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定期監査の結果に基づく措置の状況(健康推進課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年12月20日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成30年9月7日から平成30年10月19日まで

3 措置を講じた部課

保健部健康推進課

4 措置通知年月日

平成30年12月4日

5 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

ア 狂犬病予防注射済票交付手数料について、徴収事務の委託を受けた者が領収書を交付しているにもかかわらず、岸和田市出納員名の領収書も交付しているものがあった。また、領収書を書き損じた場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、健康推進課の窓口で現金を受領した際の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されていないものがあった。

イ 健康推進課の窓口で犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料を受領したときは、調定し、指定金融機関等に払い込まなければならないが、調査時点において、指定金融機関等に払い込まれていないものがあった。また、調定されていないもの、重複して調定されているものがあった。

ウ 犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料について、徴収事務の委託を受けた者は、委託契約において、徴収した手数料を翌々月の10日までに市へ納付することになっているが、調査時点において、平成30年5月分の手数料が納付されていないものがあった。また、手数料の納付は、市が送付した納付書により行われているが、納付書を取り違えて送付したため、誤った金額で納付され、還付しているものがあった。

エ 保健センター光熱水費等実費徴収金については、岸和田市立保健センター光熱水費等に関する覚書に基づき算定しているが、端数処理を誤った額で徴収しているものがあった。

オ 取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載されていないものがあった。また、備品台帳に記載されている金額、購入日に誤りがあるものがあった。

(2) 措置内容

ア 巡回集団狂犬病予防接種の際に、狂犬病予防注射済票交付手数料の領収書を二重に交付した件については、マニュアルを作成し、担当者に対して領収書の取扱いを周知徹底します。また、会場ごとに、件数、領収書、金額が合っているかの確認を徹底します。間違いが起きないように、必要のない領収書を会場に持参しない等工夫を行います。
窓口で発行する領収書については、書き損じた領収書は必ず控えと原本をともに保管することを職員に周知徹底しました。また、毎日領収書の保管状態を確認します。

イ 窓口で犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料を受領後、金庫に保管したままになっていた現金については、直ちに指定金融機関等に払い込みました。また、調定処理を正しく行いました。今後は、担当内でのダブルチェックを行うほか、決裁時にも再度確認できるように書類の添付を行う等、複数の職員でチェックを行います。受領した現金については、原則、金融機関の翌営業日に入金することを徹底し、記録簿をつけて、釣銭資金と分けて管理します。さらに、前月分の入金確認を毎月、月初めに行います。

ウ 納付漏れであった平成30年5月分の手数料について直ちに督促を行い、10月2日に入金を確認しました。今後は契約書どおりに、手数料の振り込みを確認した後、委託料を支払うよう徹底します。そのために、期日までに、市へ納付した領収書の写しを送付してもらうこととしました。また、今後は事務処理のスケジュールの見直しを行うとともに、契約書にも、その旨を記載します。また、納付書発送誤り防止のため、書類を複数の職員で確認して、発送します。

エ 保健センター光熱水費等実費徴収金の算定額の誤りについては、修正し、11月30日に過納額の還付手続きを行いました。今後は、保健センター光熱水費等実費徴収金については、岸和田市立保健センター光熱水費等に関する覚書に基づき、適正に処理します。また、計算誤り防止のため、複数の職員で確認します。

オ 取得価格5,000円以上の備品については、直ちに全て備品台帳に記載しました。また、金額、購入日を誤って記載していたものについては、直ちに正しい金額、購入日を記載しました。今後は、備品台帳に記載する際に複数の職員で確認するとともに、支出命令書の決裁時にも備品台帳の確認を行い、岸和田市財務規則に基づき、適正な事務処理を行います。


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