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定期監査の結果(平成30年10月実施分 総務部・保健部)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年11月12日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

平成29年度及び平成30年度事務事業(平成29年4月1日から平成30年7月31日まで)

2 対象部課

(1) 総務部(総務管財課、財政課、公共施設マネジメント課、契約検査課、市民税課、固定資産税課、納税課)

(2) 保健部(健康推進課、介護保険課、健康保険課)

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した平成30年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

監査委員室

2 日程

(1) 調査期間 平成30年9月7日から平成30年10月19日まで

(2) 監査実施日 平成30年10月19日

第4 監査の結果

各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。また、前回の定期監査における注意を要する事項については、一部改善されていないものが認められたため、下記の判断基準(11)により、指摘事項とした。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

指摘事項及びその他部内における注意を要する事項と判断した基準は、次のとおりである。

指摘事項
 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの
 (2) 収入確保に適切な措置を要するもの
 (3) 予算を目的外に支出しているもの
 (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの
 (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの
 (6) 契約や協定等に反しているもの
 (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの
 (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの
 (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの
 (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの
 (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの
 (12) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

その他部内における注意を要する事項
 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの
 (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの
 (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 総務部

(1) 総務管財課

土地・建物貸付収入等の収入事務、市庁舎清掃警備等管理業務委託契約等の契約事務、岸和田市加守財産区財産補助金等の補助金交付事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 財政課

地方交付税等の収入事務、地方公会計向け前提ミドルウェアセットサポート委託契約の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

時間外勤務命令事務において、出退勤システムへの入力に誤りがあるもの、入力はされているが「時間外勤務(計画書・命令書・実績報告書)」が確認できないもの、実績報告欄に終了時間の記載がないもの等があった。(判断基準 (5)(11))

(3) 公共施設マネジメント課

岸和田市庁舎建設基金利子収入等の収入事務、岸和田市庁舎整備計画策定支援業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(4) 契約検査課

物品売払収入等の収入事務、JCISの利用に関する契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

岸和田市財務規則では、各部課等の長は、物品の購入をしようとするときは、執行伺書により契約検査課長に請求し、契約検査課長が購入の手続を行うことになっている。山直市民センターで使用するマットについて、契約検査課が業者から見積書を徴取し、購入業者や契約金額の決定を行ったが、確定した金額等を財務会計システムに入力する際に誤った金額を入力していた。(判断基準 (5))

(5) 市民税課

税証明・閲覧手数料等の収入事務、地方税電子申告支援サービス等運用業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

岸和田市財務規則では、各部課等の長は、所管する備品について備品台帳に記帳し、これを整理しなければならないとなっている。今回調査対象とした備品について、備品台帳に記載された備品を特定するための備品ラベルに記入した文字が消え、適正な管理ができない状態になっているものが複数あった。(判断基準 (5)(11))

(6) 固定資産税課

税証明・閲覧手数料等の収入事務、税務地図情報システムリース契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

領収書を無効とした場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、行政文書複写作成料の領収書について、無効とした領収書の原本が保管されていなかった。(判断基準 (5))

(7) 納税課

市税等の収入事務、市税自主納付案内業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

2 保健部

(1) 健康推進課

飼い犬登録手数料等の収入事務、岸和田市立保健センター清掃及び警備業務委託契約等の契約事務、岸和田市看護師等養成所運営助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア) 狂犬病予防注射済票交付手数料について、徴収事務の委託を受けた者が領収書を交付しているにもかかわらず、岸和田市出納員名の領収書も交付しているものがあった。また、領収書を書き損じた場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、健康推進課の窓口で現金を受領した際の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されていないものがあった。(判断基準 (5))

(イ) 健康推進課の窓口で犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料を受領したときは、調定し、指定金融機関等に払い込まなければならないが、調査時点において、指定金融機関等に払い込まれていないものがあった。また、調定されていないもの、重複して調定されているものがあった。(判断基準 (5))

(ウ) 犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料について、徴収事務の委託を受けた者は、委託契約において、徴収した手数料を翌々月の10日までに市へ納付することになっているが、調査時点において、平成30年5月分の手数料が納付されていないものがあった。また、手数料の納付は、市が送付した納付書により行われているが、納付書を取り違えて送付したため、誤った金額で納付され、還付しているものがあった。(判断基準 (5))

(エ) 保健センター光熱水費等実費徴収金については、岸和田市立保健センター光熱水費等に関する覚書に基づき算定しているが、端数処理を誤った額で徴収しているものがあった。(判断基準 (5)(6))

(オ) 取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載されていないものがあった。また、備品台帳に記載されている金額、購入日に誤りがあるものがあった。(判断基準 (5))

(2) 介護保険課

介護保険料等の収入事務、いきいき百歳体操等支援業務委託契約等の契約事務、岸和田市地域介護・福祉空間整備補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(3) 健康保険課

国民健康保険料等の収入事務、岸和田市国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

公費医療助成(障害者医療・老人医療)の費用負担額の算定については、健康保険課と障害者支援課との間で費用負担額を協議・調整し、決定することとなっているが、一部被保険者に高額療養費の多数回該当が適用されていない計算がされていたため、それぞれの費用負担額の算定に誤りがあった。(判断基準 (5))

(4) その他部内における注意を要する事項

岸和田市財務規則に基づき、契約書には、契約担当者である課長が記名押印しなければならないが、記名押印のないものがあった。契約事務を行う際には、根拠法令等を十分確認し、適切に事務を行われたい。(判断基準 (1))

第5 意見

平成29年度の定期監査実施分から監査結果については、全庁発信し、指摘事項等については、同様の誤りがないよう注意を促してきたところであるが、今回の定期監査においても、領収書の取扱い、備品の管理、時間外勤務命令事務の執行等について一部改善がなされていなかった。また、課内の事務分担の見直しにより担当者が変わったことでの事務執行の不備が多数見受けられた。

公費医療助成の算定誤りについては、現在、健康保険課と障害者支援課でその内容を確認しながら順次作業を進めているが、できる限り早期に確認作業を終え、その結果を当職まで報告されたい。

以上、今回の監査結果を真摯に受け止め、再びこのようなことのないように、課内の業務全般について管理点検体制を確認し、庁内の連携を密にすることで、今後の事務が適正に行われることを強く要望する。


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