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フォローアップ監査の結果に基づく措置の状況(文化国際課・生活福祉課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年10月22日掲載

1 監査の種類

フォローアップ監査

2 監査実施期間

平成30年2月27日から平成30年3月27日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

魅力創造部文化国際課  平成30年10月12日

福祉部生活福祉課     平成30年10月15日

4 措置を講じた内容

部 課 名指 摘 事 項措 置 内 容
魅力創造部  
 文化国際課企画事業実施業務委託契約において、契約書に契約期間、契約保証金額の記載のないものがあった。指摘を受け、平成30年度の企画事業実施業務等の委託契約書は、チェック項目表を用いながら、決裁者及び参事、担当者と複数の職員が確認することで、記載もれを防止する措置を講じました。
また、以前の契約書の様式を使用することのないように課内への周知を徹底しました。今後適正な事務処理に努めます。
福祉部  
 生活福祉課生活保護費返還金の滞納整理事務において、既に相続放棄申述受理通知書の提出があった者に対し、分割納付の納付書を送付し、一部が納付されたため、還付を行っていたものがあった。生活保護費返還金の債務者の破産免責決定や、債務者死亡による相続人の相続放棄に関する情報を庁内関係部署及び課内で共有するよう事務改善を行ったところですが、相続放棄申述受理通知書を受理した後に債権管理台帳の相続人名の削除処理ができていなかったため、そのままの名義で繰越調定が行われて納付の案内をしてしまいました。
再発防止のため、債権管理事務を確実に行えるように破産免責決定や相続放棄の通知を受理した際に必要な処理を記したチェックシートを作成して確認できるようにしました。また、課内で債権管理についての研修を実施し、事務処理手順の周知と徹底を図るよう努めています。

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