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定期監査の結果(令和3年8月実施分 幼稚園・小学校・中学校)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和2年度学校園事務事業(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)
2 対象学校園
幼稚園(旭、修斉、東葛城、光明、常盤、八木南)
小学校(旭、修斉、東葛城、光明、常盤、八木南)
中学校(葛城、久米田、桜台)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象学校園における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和3年度幼稚園・小学校・中学校定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
各学校園及び監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 令和3年7月16日から令和3年8月19日まで
(2) 監査実施日
令和3年8月18日
幼稚園(旭、修斉、東葛城、光明)
小学校(旭、修斉、東葛城、光明)
令和3年8月19日
幼稚園(常盤、八木南)
小学校(常盤、八木南)
中学校(葛城、久米田、桜台)
第4 監査の結果
各学校園の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、指摘された事項については、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、学校園内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他各学校園における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他各学校園における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 指摘事項
(1) 旭小学校
岸和田市財務規則第116条では、随意契約を行う場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴取することになっており、学校園での予算の執行における運用基準として定められている学校事務の手引きでは、物品購入(修理)契約締結伺書1枚あたりの金額が5万円以上の消耗品を購入する場合は1者以上の見積書を徴取することになっているが、見積書を徴取せずに購入しているものがあった。(判断基準 (5))
(2) 修斉小学校
年間を通して一定量の需要がある物品については単価契約を締結しているが、単価契約物品を契約業者以外から購入しているものがあった。 (判断基準 (4))
(3) 八木南幼稚園
ア 幼稚園アフタースクール保護者負担金について、領収書を交付していないもの、領収書を二重で交付しているものがあった。(判断基準 (5))
イ 幼稚園で受領した幼稚園アフタースクール保護者負担金については、月次集計後速やかに指定金融機関等へ払い込むことになっているが、払込みの遅れがみられた月があった。(判断基準 (5))
第5 意見
学校園の定期監査については、監査結果を監査対象学校園以外の各学校園へも通知し、情報の共有を図ることで、事務の適正化を促してきたところである。今回の監査対象学校園においては、これまでの指摘事項等を理解し事務処理を進めていることが認められた学校園がある一方で、一部の学校園において、改善を要する事項が認められた。
特に、領収書の取扱事務及び単価契約物品の購入事務については令和2年度の定期監査において指摘事項としたところであるが、今回の定期監査においても同様の指摘事項が見受けられたことは遺憾である。領収書は、金銭の授受を確認し、証明するものであり、誤った取扱いをすることにより市の信用が損なわれる恐れがある。領収書の取扱いに際しては細心の注意を払われたい。また、物品購入事務においては、単価契約物品を契約業者から購入することに留意し、予算を効率的に執行されたい。
また、備品の管理について、観察事項が複数認められた。取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載し、備品ラベルを貼付するなど備品を特定するための措置を行い、適正に管理されたい。
今回の監査結果については学校園で十分に情報共有を行い、同じ誤りが繰り返されることのないよう管理点検体制を再度確認し、適切な事務執行に努められたい。