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定期監査の結果に基づく措置の状況(廃棄物対策課、桜台市民センター)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年2月1日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

令和2年11月10日から令和2年12月21日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

市民環境部廃棄物対策課 令和3年1月20日

市民環境部桜台市民センター 令和3年1月21日

4 措置を講じた内容

部課名 指摘事項 措置内容
市民環境部廃棄物対策課 複数年度にわたり行政財産の目的外使用許可をしたものについて、事前調査時点で調定及び納入通知がされていないものがあった。 使用料については、12月14日に調定を行い、当該使用者に納入通知書を送付しました。今後、複数年度にわたり行政財産の目的外使用許可をしたものについては、年度当初に確認の上、適正な事務処理を行います。
市民環境部桜台市民センター 令和元年度に開催された光明高齢者大学の報償費について、支払が遅延しているものがあった。 事業実施に関する起案は事業開催前に決裁していましたが、講師謝礼の支払について、事業実施後速やかに支払うべきところ、担当者の失念により財務会計処理が遅れたため支払が遅れてしまいました。
今後はこのような支払遅れがないように、光明高齢者大学の年間学習プログラムをもとに、事業実施日以降に事業実施済を確認後直ちに財務会計処理を行います。また、財務会計処理忘れがないか担当者以外の職員が再点検するようにします。

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