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定期監査の結果に基づく措置の状況(経営管理課・水とみどり課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年9月27日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

建設部        平成29年4月7日から平成29年5月23日まで

市民病院事務局  平成29年5月22日から平成29年6月14日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

市民病院事務局経営管理課   平成29年8月29日

建設部水とみどり課         平成29年8月31日

4 措置を講じた内容

部 課 名指 摘 事 項措 置 内 容
市民病院事務局  
 経営管理課(1) 市立岸和田市民病院駐車場用地の賃貸借契約において、契約書で賃貸借料の算出方法を定めているが、その算出を誤ったため、賃借料を多く支出したものがあった。(1) 土地所有者にお詫びをするとともに多く支出した差額を返還していただきました。今後、確認を徹底し誤りがないように努めます。
(2) 岸和田市公有財産規則では、行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、市有財産使用許可申請書を市長に提出しなければならないとなっているが、市立岸和田市民病院医師公舎内に設置されている光アクセス装置について、市有財産の使用許可の申請、使用許可などの手続きが行われていなかった。(2) 平成29年度の市有財産使用許可及び使用料免除の申請を受け、手続きを行いました。医師公舎に居住する個人契約のインターネット環境の利便性を図るために業者に依頼したもので目的外使用許可が必要だと認識していませんでしたが、今後は適正管理に努めます。
(3) 市立岸和田市民病院内の目的外使用を許可する際に、許可条件として、使用料は許可後すみやかに納入することとしたものについて、使用者に納期限を定めず納入通知書を交付し、その後納入状況の確認をしなかったため、未収になっていることに気付かず、約1年後に督促し、納付させたものがあった。(3) 平成29年度から納期限を定め納付書を発行しています。納期限後すぐ納入状況を確認し、未納になっているものがあればすみやかに納入するよう督促します。
(4) 時間外勤務命令事務において、人事異動してきた職員が、異動前の課の業務に従事した時間外勤務について、システムへの入力を、一般会計の科目で入力すべきところ、誤って病院事業会計の科目で入力していたものがあった。また、医療技術職の宅直(自宅日宿直)分の手当について、月集計時の計算を誤ったため、過支給となっているものがあった。(4) いずれも人事課と調整の上、支出科目を誤ったものについては、7月給与にて人事課より当該職員に時間外勤務未払い分として支給し、当該職員より誤支給となった手当を病院に返金処理しました。また、医療技術職の宅直手当過支給については、7月給与で調整しました。今後、時間外勤務命令事務については、細心の注意を払うとともにチェック体制を強化し、誤りのないよう努めます。
建設部  
 水とみどり課(1) 岸和田市財務規則では、収納した現金を即日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないと規定されているが、窓口等で受領した墓苑使用許可証の再交付等に係る手数料について、複数日分をまとめて調定を行っていたため、指定金融機関等への払込みが遅れていたものがあった。(1) 収納した現金等は翌日までに指定金融機関等に払い込むよう周知徹底しました。今後は岸和田市財務規則に基づき適切に処理します。
(2) 岸和田市都市公園条例では、使用料は、許可の際徴収することとなっているが、12月に公園占用許可をしたもので、納付期限を過ぎているにもかかわらず、使用料の収入がされていないものがあった。(2) 使用者に直ちに連絡し、使用料は平成29年5月15日に収納していることを確認しました。今後は収納状況について、適時確認し、収入が遅れることがないよう適切に処理します。
(3) 墓苑使用料について、電柱や電話柱、支線の設置による使用の場合は、岸和田市道路占用料条例を準用しているが、新しく許可をした支線2本の設置について使用料の算定がされていなかった。また、岸和田市事務決裁規程では、行政財産の目的外使用に関することは、副市長が専決できる事項であるが、部長専決で許可されていた。(3) 使用者に連絡を行い、規定の使用料を納めていただくことで同意を得まして平成29年8月23日に収納していることを確認しました。また、専決区分の誤りについては、改めて副市長が決裁をしました。今後は行政財産の目的外使用許可について、岸和田市道路占用料条例及び岸和田市事務決裁規程に基づき、適切に処理します。
(4) 定額小為替証書等の有価証券の取扱い及び管理、保管については、現金同様厳重に行わなければならないが、郵送で申請された市営墓地の承継許可書の交付に係る手数料として受領した定額小為替証書1件分が確認できなかった。(4) ご指摘の定額小為替証書については、市営墓地の承継者に送付した許可書類とともに返送していたため、確認できませんでした。なお、定額小為替証書は、承継者より郵送により返送してもらい、平成29年5月19日に指定金融機関に納入しました。今後は同じ誤りがないよう適正な収納事務を行うとともに、返送書類等が存在する場合には、その書類等の送付内容物を慎重に確認します。

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